○港区私立認可保育所等ICT化推進事業補助金交付要綱
平成29年8月29日
29港子保第2568号
(目的)
第1条 この要綱は、保育士の書類作成等の業務負担軽減に資する機能を有するシステム(以下「保育業務支援システム」という。)を新たに導入する場合に要する費用を補助し、保育所等におけるICT化を推進することにより、保育士の業務負担の軽減を図るとともに、保護者が必要とする情報等を適切に管理し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により港区の確認を受け、適正な運営が確保されている、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により、港区の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する事業を行う事業所
ア 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
イ 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
ウ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所
(1) 補助対象施設に係る児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反している場合
(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する補助対象施設に係る指導検査における行政指導(文書による指摘に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善していない場合又は改善の見込みがない場合
(補助対象経費)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、補助対象施設において保育業務支援システムを新たに導入するために要する費用のうち、次に掲げる経費とし、当該年度内に実施した事業に限り、補助対象施設1か所当たり200万円を上限とする。
(1) 保育業務支援システムの導入のために必要なソフトウェア等の購入費、リース料、保守料(クラウド型の保育業務支援システムにあっては、その利用料金を含む。)、工事費、通信運搬費及びその消費税(振込手数料等は、除く。)
(2) 保育業務支援システムの導入に当たって最低限必要となる備品等の購入費等
(補助金額)
第4条 対象施設に対する補助金の額は、別表により算出した額と実支出額とのいずれか少ない額とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助要件)
第5条 保育業務支援システムは、次に掲げる要件を満たさなければならない。
ア 他の機能と連動した園児台帳の作成及び管理機能(園児台帳には、氏名、住所等の基本情報のほか、家族の連絡先、メールアドレス、身体測定記録、出生時記録、成長記録、既往歴、かかりつけ医師、生活記録、健診及び予防に係る事項等、様々な情報管理が可能となっていること。)
イ 園児台帳と連動した指導計画の作成機能
ウ 園児台帳や指導計画と連動した保育日誌の作成機能
エ 園児台帳と連動した園児の登園及び降園の管理に関する機能
オ 保護者との連絡に関する機能
(2) 搭載する機能は、単に業務の簡略化を図るだけのものではなく、保育士や保護者が必要とする情報等を具体的に管理できる仕組みとなっているなど、保育の質の向上にも配慮されていること。
2 前項に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費の内容及び前条に定める要件が確認できる見積書及び内訳明細書
(2) 導入する保育業務支援システムの仕様説明書、パンフレットその他前条に定める要件が確認できる資料
3 この要綱による補助を受けようとする補助対象施設の設置者が、第1項の規定による承認を得た導入計画を変更する場合は、変更点を速やかに区長に申し出るとともに、軽微な変更を除いては、保育業務支援システム導入計画書を再度提出し、あらためて区長の承認を得なければならない。
4 この要綱による補助を受けようとする補助対象施設の設置者が、第1項の規定による承認を得た導入計画を中止する場合は、速やかに区長に対してその旨を届け出なければならない。
2 区長は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
2 前項の規定にかかわらず、交付決定後において、事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
3 前2項の場合において、既に交付した補助金があるときは、交付決定者は、これを返還しなければならない。
(財産の管理)
第11条 交付決定者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 交付決定者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他財産について、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまでは、区長の承認を得ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
2 区長は、前項の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(準用)
第13条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによるものとする。
(消費税等の取扱い)
第14条 交付決定者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。ただし、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることがある。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年10月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年11月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の港区私立認可保育所等ICT化推進事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第2条第2号に掲げる事業に該当して交付した補助金に関しては、旧要綱第11条から第13条まで及び第15条の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
施設1か所当たり 2,000,000円 | 保育業務支援システムを導入するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、備品購入費等 | 1,000,000円までは10/10、1,000,000円を超える分は3/4 |