○港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜建替事業実施要綱

平成29年11月8日

29港街住第2131号

(目的)

第1条 この要綱は、港区特定公共賃貸住宅条例(平成5年港区条例第26号)(以下「条例」という。)に規定する港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜(以下「シティハイツ高浜」という。)に係る建替え事業(以下「建替事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(説明会の開催)

第2条 区長は、建替事業の実施に当たり、平成29年7月24日(以下「基準日」という。)時点におけるシティハイツ高浜の入居者に対し、当該建替事業の施行に関する説明会を開催し、入居者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

(対象者名簿の作成)

第3条 区長は、基準日現在においてシティハイツ高浜に入居している者の名簿(以下「対象者名簿」という。)を作成するものとする。

2 対象者名簿に記載する者(以下「名簿登録者」という。)は、条例第10条第2項の規定による許可を受けた使用者(以下「登録使用者」という。)及びその同居者並びに条例第25条第1項の規定による許可を受けた同居者とする。

(仮住居の提供等)

第4条 区長は、登録使用者のうち、建替事業によりシティハイツ高浜を返還し、一時的に他の住宅に移転すること(以下「仮移転」という。)を希望した者に対し、区立住宅(港区立住宅条例(平成6年港区条例第21号)第2条第1号に規定する区立住宅をいう。以下同じ。)を仮住居として提供するものとする。

2 前項の仮住居の提供期限は、建替事業により新たに整備される住宅(以下「新住宅」という。)への再入居が可能となる日以後で、区長が指定する日までとする。

3 仮移転を希望した登録使用者が、区立住宅以外の住宅への仮移転を希望した場合において、区長が適当と認める場合は、区立住宅以外の住宅に仮移転することができる。

4 区長は、第1項の規定による仮住居の提供は、登録使用者ごとに一度限り行うものとする。

(仮移転手続)

第5条 区立住宅への仮移転を希望する登録使用者は、仮住居使用申込書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、当該登録使用者に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用許可をするものとする。

(本移転)

第6条 登録使用者が、新住宅への再入居を希望せず、他の特定公共賃貸住宅又は区立住宅への転居(以下「本移転」という。)を希望する場合は、区長は、次条及び第8条に定めるところにより、当該登録使用者に他の住宅を使用させることができる。

2 区長は、前項の規定により本移転をした登録使用者について、第13条に規定する移転料の支払が終了したときは、当該登録使用者を対象者名簿から削除するものとする。

(他の特定公共賃貸住宅への本移転手続)

第7条 区長は、登録使用者が他の特定公共賃貸住宅への本移転を希望する場合は、条例第6条の規定により、当該登録使用者に他の特定公共賃貸住宅を使用させることができる。

2 前項の規定により他の特定公共賃貸住宅を使用する登録使用者は、当該他の特定公共賃貸住宅の敷金の額が当該登録使用者が既に納付しているシティハイツ高浜の敷金の額を上回る場合は、その差額を区長に納付しなければならない。

(区立住宅への本移転手続)

第8条 区長は、登録使用者が区立住宅への本移転を希望する場合は、港区立住宅条例第6条の規定により、当該登録使用者に区立住宅を使用させることができる。

2 区長は、前項の規定により区立住宅を使用する登録使用者は、当該区立住宅の敷金の額が当該登録使用者が既に納付しているシティハイツ高浜の敷金の額を上回る場合は、その差額を区長に納付しなければならない。

(その他の住宅への移転)

第9条 登録使用者は、新住宅への再入居及び本移転を希望しない場合は、シティハイツ高浜を返還し、任意の住宅に移転することができる。

2 区長は、前項の規定により任意の住宅に移転をした登録使用者について、第13条に規定する移転料の支払が終了したときは、当該登録使用者を対象者名簿から削除するものとする。

(住宅の返還手続)

第10条 登録使用者は、第5条の規定による仮移転、第6条から第8条までの規定による本移転又は前条第1項の規定による任意の住宅への移転をしようとする場合には、あらかじめ港区特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成5年港区規則第58号。以下「規則」という。)第24条に規定する特定公共賃貸住宅返還届(規則第19号様式)を区長へ提出しなければならない。

(敷金)

第11条 登録使用者が、仮移転をするためシティハイツ高浜を返還し、又は新住宅への再入居をするため仮住居を返還するときは、条例第18条第2項及び第3項の規定は、これを適用しないものとする。

(移転承諾書)

第12条 第4条から第9条までの規定によりシティハイツ高浜を返還する登録使用者は、移転承諾書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(移転料の支払)

第13条 区長は、第4条から第9条までの規定による移転又は新住宅への再入居に係る移転をする登録使用者に対して、上限額を301,600円とする移転に係る実費を移転料として支払うものとする。

2 前項に規定する移転料の支払を受けようとする登録使用者は、移転完了届(第3号様式)、移転先の住所に係る住民票、移転に係る支払いを証明する領収書等の資料を添えて、移転料支払請求書(第4号様式)により区長に請求しなければならない。

3 区長は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求の内容を審査し、移転が適正に完了していることを確認したときは、当該登録使用者に移転料を支払うものとする。

(仮住居における住宅使用料及び共益費の額)

第14条 区立住宅への仮移転をしている登録使用者は、仮移転期間中の住宅使用料を、行政財産使用料として区長に支払うものとする。この場合において、行政財産使用料の額は、当該登録使用者が引き続きシティハイツ高浜に入居しているものとして、条例及び規則の規定に基づき、当該登録使用者及びその同居者の所得の額により算定した額を支払うものとする。

2 仮移転先の区立住宅の共益費が仮移転前に納入していたシティハイツ高浜の共益費の額を超える場合は、区長は、その差額に相当する額を減額するものとする。

(対象者名簿の管理)

第15条 区長は、同居者数の増減、登録使用者の承継等に関する情報の適切な管理により、対象者名簿の内容を常に最新のものとして整備するものとする。

2 登録使用者は、同居者数の増加があった場合は、規則第19条の規定による世帯員変更届(規則第11号様式)を区長へ提出しなければならない。この場合において、対象者名簿への追加は、出生による増加に限り認めるものとする。

3 区長は、区立住宅への仮移転期間中に登録使用者から名簿登録者以外の者を新たな同居者とする申請があった場合は、規則第18条の規定による特定公共賃貸住宅同居許可申請書(規則第9号様式)の申請を受け、条例及び規則の規定を準用して許可するものとする。

4 区長は、前項の規定による同居の許可を受けた者について、対象者名簿への登録は行わないものとする。また、当該同居の許可は仮移転の期間に限るものとし、新住宅への再入居に当たっては、改めて審査を行った上で、同居の可否について決定するものとする。

5 区長は、登録使用者が死亡し、又は退去した場合は当該登録使用者を対象名簿から削除するものとする。

6 登録使用者は、同居者数の減少があった場合は、規則第19条の規定による世帯員変更届(規則第11号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、区長は、減少の届出の原因となった名簿登録者を対象者名簿から削除するものとする。

(新住宅への再入居の手続)

第16条 新住宅への再入居を希望する登録使用者は、新住宅の使用申込を行わなければならない。

2 前項の登録使用者のうち区立住宅に仮移転している登録使用者は、あらかじめ仮住居を返還しなければならない。この場合において、仮住居を返還しようとする日の14日前までに、仮住居返還届(第5号様式)を区長に提出し、当該住宅に係る検査を受けなければならない。

(使用権の承継)

第17条 区長は、登録使用者が死亡し、又は退去した場合は当該登録使用者と同居していた者が引き続き仮住居への仮移転又は新住宅への再入居を希望するときは、規則第23条の規定による特定公共賃貸住宅使用権承継許可申請書(規則第17号様式)の申請を受け、条例及び規則の規定を準用して使用の承継を許可し、区立住宅への仮移転をしている者にあっては第5条第2項の規定により行政財産の使用許可をするものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、登録使用者が仮住居に入居している間における建替事業の実施に当たっては、当該登録使用者が引き続きシティハイツ高浜に入居しているものとして、条例及び規則の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年11月8日から施行する。

2 この要綱は、平成36年3月31日に限り、その効力を失う。

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜建替事業実施要綱

平成29年11月8日 港街住第2131号

(平成29年11月8日施行)