○港区禁煙外来治療費助成金交付要綱
平成30年4月1日
29港み健第4185号
(目的)
第1条 この要綱は、禁煙を希望する区民に対し、公的医療保険の適用を受ける医療機関における禁煙外来治療(以下「禁煙外来治療」という。)に要する経費の一部を区が助成することにより、区民の喫煙に伴う疾病の予防及び当該区民の家族等の受動喫煙に伴う健康被害の防止を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(2) 登録申請日及び第7条の規定による交付申請をする日のいずれの時点においても区内に住所を有すること。
(3) 禁煙外来治療を原則初診から受診し、治療過程を経て自己負担額を支払っていること。
(4) この要綱による助成金の受給後に区が実施するアンケート調査等への協力に同意していること。
(5) 他の法令等に基づく同種の助成等を受けていないこと。
(6) 第5条の規定による登録申請日の時点において、過去1年間この要綱による助成金の交付を受けたことがないこと。
(助成対象経費)
第3条 この要綱による助成金の交付対象となる経費は、次に掲げる禁煙外来治療に係る経費の自己負担額とする。
(1) 初診料
(2) 再診料
(3) ニコチン依存症管理料
(4) 処方料及び処方箋料
(5) 調剤基本料及び薬剤服用歴管理指導料
(6) 薬剤料(医師の処方に基づき購入する禁煙補助薬に限る。)
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条各号に掲げる経費の全額(当該金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1万円を上限とする。
(助成金の登録申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、港区禁煙外来治療費助成金交付登録申請書(第1号様式)により申請し、区長の登録を受けなければならない。
2 申請者は、原則として、前項の規定により助成金登録申請者として登録した日から起算して1か月以内に禁煙外来治療を開始しなければならない。
(1) 禁煙外来治療に要した医療費及び薬剤費の領収書及び明細書
(2) その他区長が必要と認める書類
2 前項の規定に関わらず、区長は、禁煙外来治療の過程を途中で終了した者であっても特別の事情があると認めるときは、助成金の交付申請を受け付けることができる。
3 助成金の交付申請は、禁煙外来治療における所定の治療過程を完了し、又は禁煙外来治療を途中で終了した日から起算して1か月以内に行わなければならない。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(助成金の交付)
第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定通知をしたときは、当該交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に助成金を交付するものとする。
(助成決定の取消し)
第10条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(助成金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の助成金が交付されているときは、助成決定者に対して期限を定めて返還を命じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱による助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は平成30年6月1日から施行する。
付則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。