○港区街づくり支援部所管公共用地に係る証明等の事務取扱要領

平成30年4月1日

29港街施第1792号

(目的)

第1条 この要領は、道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路(以下「道路」という。)、港区区有通路条例(昭和44年港区条例第26号)に基づく区有通路(以下「区有通路」という。)及び港区法定外公共物管理条例(昭和28年港区条例第20号)に基づく法定外公共物(以下「法定外公共物」という。)に係る土地の境界、公共用地の区域及び道路の幅員の証明に関し、事務処理の手続及び必要な様式を定めることにより、当該事務を適正かつ効率的に執行することを目的とする。

(対象となる証明事項)

第2条 証明書発行事務の対象となる事項は、港区街づくり支援部が所管する土地境界図、区域図の写しであることの証明及び道路の幅員に関する証明とする。

(土地境界図)

第3条 証明書発行事務に係る土地境界図とは、街づくり支援部が所管する道路、区有通路及び法定外公共物に係る土地と隣接地との所有権の境界について、当該隣接土地所有者と協議し、双方の合意に基づき、所有権の境界を確定した図書をいう。

(区域図)

第4条 証明書発行事務に係る区域図とは、港区街づくり支援部が所管する道路、区有通路及び法定外公共物の区域を示した図書をいう。

(道路の幅員証明)

第5条 証明書発行事務に係る道路の幅員に関する証明とは、街づくり支援部が所管する道路において、道路法第28条第1項の規定に基づき調製された道路台帳(以下「道路台帳」という。)により、道路幅員について証明した図書をいう。

(証明の方法)

第6条 前3条に定める図書に係る証明を請求する者は、証明申請書(第1号様式)により区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定により請求を受けたときは、提出された申請書と土地の所在等を照合の上で証明書の交付を決定する。

3 前項の規定により交付を決定したときは、証明簿(第2号様式に、記載し、管理するものとする。

4 証明は、原則として、統合道路情報システムにより、前3条に規定する図書について複写発行した図書をもって行うものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 証明書の交付にあたり、個人情報等に該当するものについては表示しないものとする。

(手数料)

第8条 証明に係る手数料は、港区事務手数料条例(昭和33年港区条例第2号)に基づき、1件につき300円とする。

(道路台帳等の複写)

第9条 道路台帳等の複写については、A3判換算で1枚50円を徴収する。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は街づくり支援部土木管理課長が定める。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

港区街づくり支援部所管公共用地に係る証明等の事務取扱要領

平成30年4月1日 港街施第1792号

(平成30年4月1日施行)