○港区生鮮三品等商店街店舗持続化支援事業補助金交付要綱
平成30年5月31日
30港産産第613号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の商店街において生鮮三品販売その他小売業等を営む店舗の設備更新等に要する経費の一部を補助することにより、当該店舗の持続的な営業を支援し、もって商店街及び中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 生鮮三品 食料品のうち、鮮魚、精肉及び青果をいう。
(2) 生鮮三品販売店舗 生鮮三品の売場面積が、店舗の売場面積の50パーセント以上を占める店舗(鮮魚又は精肉を取り扱う店舗においては、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定に基づく営業の許可を受けている店舗に限る。)
(3) 小売業等 小売業、飲食業及びサービス業(写真業、洗濯業、理容業、美容業等日常の社会生活において広く一般的に利用されているサービス業に限る。)
(4) 店舗 商品等を販売するための施設において、直接顧客と対面することにより商売を行うもの
(5) 中小企業者 資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の法人又は常時使用する従業員の数が30人以下の法人若しくは個人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)
(6) 商店会 構成員の数がおおむね10店舗以上の未組織の商店会並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 区内に小売業等の店舗を有する中小企業者であって、区内商店会に加盟していること。
(2) 次のいずれかの要件に該当すること。
ア 生鮮三品販売店舗については、申請日時点において、区内で引き続き5年以上営業している店舗
イ その他小売業等を営む店舗については、申請日時点において、区内で引き続き10年以上営業している店舗
(3) 法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、一般補助対象経費及び感染症対策補助対象経費から除外するものとする。
(1) 生鮮三品販売店舗 補助対象経費の4分の3の額又は75万円のうち、いずれか少ない額
(2) その他小売業等を営む店舗 補助対象経費の2分の1の額又は50万円のうち、いずれか少ない額
2 区長は、前項の補助金について、予算の範囲内で交付する。
(1) 事業の見積り及び内容が確認できる書類
(2) 店舗の案内図、配置図及び平面図
(証明書類の提出)
第7条 申請者は、次に掲げる書類を速やかに区長に提出しなければならない。
(1) 直近の法人都民税納税証明書若しくは滞納がないことを証する書類又は直近の特別区民税・都民税納税証明書若しくは同非課税証明書
(2) 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの。申請者が法人の場合に限る。)
(3) 食品衛生法で定める営業許可証の写し(鮮魚又は精肉を販売している店舗の場合に限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、申請者数が、予算で定める補助事業者数を超える場合は、過年度においてこの要綱の規定により補助金の交付を受けた回数が少ない申請者を優先するものとし、なお当該予定事業者数を超えるときは、抽選により補助金を交付する事業者を決定する。
3 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 補助対象事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、区長が補助対象事業の適正な遂行を期するため補助対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに港区生鮮三品等商店街店舗持続化支援事業補助金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助事業者に補助金を交付する。
(是正のための措置)
第14条 区長は、第12条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助対象事業が完了した日の属する年度から起算して5年以内に廃業したとき。
(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
(資産の処分)
第17条 区長は、補助事業者が当該取得財産の処分により収入があったときは、補助金交付額の範囲内でその収入を区に納付させることができる。
(関係書類の整理保存)
第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
当該補助対象事業 | 法定耐用年数を過ぎた設備の買換え若しくは大規模修繕又は他業種の既存店舗が新たに生鮮三品を販売するための設備購入若しくは大規模修繕 |
補助対象項目 | 工事費、撤去費、施工監理費、設備・備品購入費、設備・備品設置運搬費 |
補助対象経費 | 設備の更新等に係る経費が10万円以上のもの |
実施期間 | 補助対象事業交付決定の日から当該年度の3月31日までの間に実施完了したもの |
認定の有無 | 店舗が加盟する商店会の認定を受けたもの |
様式(省略)