○港区健康増進法第65条第1項違反事件関係不利益処分取扱要領

平成30年4月1日

30港み生第2287号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区健康増進法第65条第1項違反事件関係不利益処分事務処理要綱(平成30年4月1日30港み生第2285号。以下「要綱」という。)の円滑な運用を図るための手続の細目及び関連事項について定めるものとする。

(事件調査及び指導)

第2条 要綱第3条の規定に基づく勧告及び要綱第4条の規定に基づく命令に係る調査及び指導は、港区健康増進法及び食品表示法に基づく食品の表示等に関する栄養指導要綱(平成22年9月1日22港み健第621号)及び港区健康増進法及び食品表示法に基づく食品の表示等に関する栄養指導要領(平成22年9月1日22港み健第625号)に基づき行うものとする。

(勧告)

第3条 前条により、要綱第3条の規定に基づく勧告に該当すると考えられるときは、勧告書(第1号様式)により事業者へ通知するものとする。

2 勧告書は、当該勧告の名宛人若しくはその代表者又は代理人に対して手交し、又は当該名宛人に対して到達したことが証明できる郵便によって送付するものとする。当該勧告書の名宛人若しくはその代表者又は代理人に勧告書を手交した場合は、当該事業者が受領した旨を示す受領書(第2号様式)を当該事業者から受領するものとする。

(命令)

第4条 命令を行う場合は、前条の規定を準用し、命令書(第3号様式)により事業者へ通知するものとする。

(検査及び収去)

第5条 要綱第5条の規定に基づき検査及び収去を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

2 食品衛生監視員は、要綱第5条の規定に基づき食品を収去した時は、被収去者に収去証(第4号様式)を交付するものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第6条 要綱第6条の規定に基づく聴聞又は弁明の機会の付与は、聴聞の機会の付与にあっては聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年港区規則第26号)第6号様式、弁明の機会の付与にあっては聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第17号様式により通知するものとする。

(報告の徴取及び措置の完了)

第7条 勧告に係る措置については、措置した日から1か月を経過した日を期限として、区長宛てに、勧告の名宛人が記名押印の上、措置完了報告書(第5号様式)を提出させるものとする。

2 前項の措置完了報告書の内容を確認し、勧告に係る措置が完了したと認められる場合には、事件を終結させるものとする。

3 命令に係る措置及び措置の完了については、前2項の手続を準用する。

(事件調査の方針及び勧告等の判断基準)

第8条 勧告、命令及び指導の判断基準等は、「健康増進法第31条第1項違反事件関係事務処理要綱」(平成28年4月1日消費者庁表示対策課長決定第4号)及び「健康増進法第31条第1項違反被疑事件調査及び収去等マニュアル」(平成28年8月8日消費者庁表示対策課長決定第14号)によるものとする。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

港区健康増進法第65条第1項違反事件関係不利益処分取扱要領

平成30年4月1日 港み生第2287号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成30年4月1日 港み生第2287号
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし