○港区成年後見制度申立経費助成事業実施要綱

平成31年4月1日

31港保福第904号

(目的)

第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が、港区成年後見制度利用促進事業実施要綱(平成31年4月1日31港保福第903号)に基づき、審判申立てに係る費用を負担することが困難である者に対して行う助成(以下「助成」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象は、第5条に規定する助成の利用申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。

(1) 次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。

 申請時において、区内に住所を有していること。

 介護保険の被保険者であって介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受けていること。

 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく介護給付費の支給を受けていること。

(2) 審判の対象者及び審判の申立者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けていること又は区市町村民税が非課税であること。

(3) 本事業以外の助成制度を利用し、重複して助成等を得ていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は助成の対象とすることができる。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象経費は、対象者に係る後見等開始の審判申立て等に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用を助成するものとする。

(1) 審判の申立て、登記及び裁判所に提出する郵便切手代(返還分は除く。)に要する費用

(2) 診断書及び鑑定書の作成に要する費用

(3) 戸籍謄本、住民票の写し等の取得に要する費用

(4) 登記されていないことの証明書の取得に要する費用

(5) 不動産全部事項証明書の取得に要する費用

(6) 第2号から前号までに掲げる証明書の取得等に係る文書の送料、交通費等に要する費用

(助成金)

第4条 助成金の上限額は、1件の審判申立てにつき15万円を上限とする。

(助成の申請)

第5条 助成の申請は、審判の対象者又は審判の申立者が行うものとし、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 港区成年後見制度申立経費助成事業利用申請書(第1号様式)

(2) 審判の対象者及び審判の申立人の収入を証明する書類

(3) 審判申立てに関する書類及び受領した書類の写し

(4) 第3条各号に掲げる費用のうち、審判申立てに要した費用の全ての領収書

(5) 審判書謄本の写し

2 区長は、前項に規定する申請がされた場合は、第2条各号に掲げる助成対象者の要件確認を行い、本事業の利用の可否について港区成年後見制度申立経費助成事業支給可否決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 前項各号に掲げる書類は、後見等開始の審判が確定した日から6か月以内に提出するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた者は、請求書(第3号様式)により、区長に助成金の請求を行うものとする。

(助成の取消し)

第7条 区長は、助成金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の支給決定を受けたとき。

(2) 審判の対象者の資産状況又は生活状況の変化等により助成の理由が消滅したと認めるとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の支給が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(助成金の返還)

第8条 区長は、助成金の支給決定を取消した場合、既に当該取消しに係る部分について助成金が支給されているときは、支給決定者に対して期限を定めて返還を命じるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月3日から施行する。

港区成年後見制度申立経費助成事業実施要綱

平成31年4月1日 港保福第904号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成31年4月1日 港保福第904号
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月3日 種別なし