○港区社会貢献型後見人等候補者養成事業実施要綱
平成31年4月1日
31港保福第909号
(目的)
第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が、港区成年後見制度利用促進事業実施要綱(平成31年4月1日31港保福第903号)に基づき、親族及び専門職以外の、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の担い手となる社会貢献型後見人、社会貢献型補助人及び社会貢献型保佐人(以下「社会貢献型後見人等」という。)候補者の養成を行う事業(以下「養成事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(養成事業の内容等)
第2条 養成事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会貢献型後見人等候補者養成基礎講習(以下「基礎講習」という。)の実施
(2) 社会貢献型後見人等候補者名簿への登録及び管理
ア 専門職後見人等の指導により行う活動
イ 社会福祉法人港区社会福祉協議会が実施する事業及び活動
ウ その他各登録者の適性及び要望を踏まえ、養成事業として必要と認める活動
(4) 成年被後見人等としての必要な知識の向上を目的とした研修の開催
(5) その他区長が必要と認める事業
(養成事業の委託)
第3条 区長は、前条各号に掲げる養成事業について、社会福祉法人港区社会福祉協議会に委託し実施するものとする。
(受講申込)
第4条 基礎講習の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、港区社会貢献型後見人等候補者養成基礎講習受講申込書(第1号様式)を区長に提出するものとする。
(基礎講習の申込条件)
第5条 基礎講習の申込者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 区の区域内又は隣接地域に住所を有していること。
(2) 基礎講習の受講を開始する年度の4月1日現在における年齢が20歳以上で、70歳未満であること。
(3) 成年後見制度及び高齢者又は障害者に対する権利擁護や福祉活動に理解があり、成年後見業務や権利擁護に関する活動を行う意思があること。
(4) 他の区市町村、団体等において、社会貢献型後見人等としての活動を行っていないこと又は社会貢献型後見人等の登録していないこと。
(5) 基礎講習の全ての課程を受講できる見込みがあること。
(6) 東京家庭裁判所の審判により成年後見人等を受任している実績のある専門職資格を現に保持していないこと。
(基礎講習受講の取消し等)
第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者について、基礎講習受講の取消し、又は中止させることができるものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)に規定する後見人(同法の規定により準用される保佐人及び補助人を含む。)の欠格事由に該当している者
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) その他基礎講習の実施に当たり支障があると認めるとき。
(社会貢献型後見人等候補者の登録)
第7条 区長は、基礎講習を修了した者を社会貢献型後見人等候補者名簿に登録するものとする。
(登録の変更等)
第8条 登録者は、登録の内容に変更があった場合又は当該登録を辞退しようとする場合は、港区社会貢献型後見人等候補者登録内容変更(辞退)届(第3号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第9条 区長は、登録者が次のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を取消すことができる。
(1) 社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
(2) 前条の規定による届出により登録者から辞退の申し出があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が必要と認めるとき。
(登録者の支援)
第10条 区長は、登録者に対し、社会貢献型後見人等の適正な業務の執行に必要な知識の更なる習得に関する研修を行う支援を行うものとする。
(活動の支援等)
第11条 区長は、社会貢献型後見人等に対し、活動の支援及び必要な相談を行うものとする。
(その他)
第12条 区長は、登録者を任意後見人候補者として推薦することができないものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。