○港区成年後見人等候補者推薦事業実施要綱

平成31年4月1日

31港保福第906号

(目的)

第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が、港区成年後見制度利用促進事業実施要綱(平成31年4月1日31港保福第903号)に基づき、成年後見人候補者、保佐人候補者、補助人候補者及び任意後見人候補者(以下「成年後見人等候補者」という。)の推薦を行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、第5条の規定による成年後見人等候補者の推薦の申請時において、次の各号のいずれかに掲げる者のために、法定後見において申立てをすることができる者又は任意後見契約を締結しようとする者とする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区が行う介護保険の被保険者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受けている者

(3) 区が行う障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく介護給付費の支給を受けている者

(4) 港区成年後見審判申立事業に関する要綱(平成14年4月1日13港保管第931号)により、区長が申立てを行う成年後見開始等の審判を受ける者

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は本事業の対象とすることができる。

(成年後見人等候補者の登録)

第3条 区長は、本事業において成年後見人等候補者を推薦するために、成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(以下「成年後見人等」という。)を受任する意思があり、別表に定める成年後見制度について専門的知識を有する、おおむね満75歳未満の者をあらかじめ登録する。

2 区長は、成年後見制度に関する情報提供及び意見交換を行うため、成年後見人等候補者を対象に、連絡会等を開催することができる。

(成年後見人等候補者の登録手続)

第4条 前条の規定による登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、港区成年後見人等候補者登録申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、前条に規定する登録資格を審査の上、登録の可否を決定し、港区成年後見人等候補者登録申請結果通知書(第2号様式)により登録希望者に通知する。この場合、成年後見人等候補者登録台帳(以下「登録台帳」という。)を作成するものとする。

3 前項の規定による登録の有効期間は、登録をした日から令和7年3月31日までとする。

(成年後見人等候補者の推薦の申請)

第5条 成年後見人等候補者の推薦を希望する者(以下「候補者推薦希望者」という。)は、港区成年後見人等候補者推薦申請書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(成年後見人等候補者の推薦)

第6条 区長は、前条の規定に基づき申請がされた場合は、法定後見に係る申立て又は任意後見契約の対象となる者の心身の状況、生活状況、収入、資産の状況等を総合的に勘案し、必要とされる専門知識等を考慮した上で、別表の団体と連携し、原則として、登録成年後見人等候補者の中から適任な者に対し、登録成年後見人等候補者の承諾を得た上で、港区成年後見人等候補者推薦事業利用可否決定通知書(第4号様式)により候補者推薦希望者に通知する。

2 前項に規定する通知書を受け取った候補者推薦希望者は、家庭裁判所への申立て及び任意後見契約について、推薦を受けた後の状況及び結果を区長に報告するものとする。

(成年後見人等候補者の登録の更新)

第7条 第4条第3項の登録の有効期間の満了後に、引き続き成年後見人等候補者の登録を希望する者は、原則として当該登録の有効期間が満了する3月前から当該登録の有効期間が満了する日までの間に更新の手続をしなければならない。

2 成年後見人等候補者の登録の更新の手続については、第4条の規定を準用する。

(成年後見人等候補者の登録の変更等)

第8条 第4条及び前条の規定により成年後見人等候補者の登録又は登録の更新をした者(以下「登録者」という)は、登録の内容に変更があった場合又は当該登録を辞退する場合は、港区成年後見人等候補者登録内容変更(辞退)(第5号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。

(成年後見人等候補者の登録の取消し)

第9条 区長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を取消すことができる。

(1) 社会的信用を失墜する行為を行ったとき。

(2) 前条の規定による届出により登録者本人から辞退の申し出があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が必要と認めるとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区成年後見人等候補者推薦事業実施要綱第4条第3項の規定は、令和4年4月1日以後に決定する登録について適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区成年後見人等候補者推薦事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第3条及び第6条関係)

東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会が、東京家庭裁判所に提出している成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の候補者名簿に登載されている者

東京司法書士会 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートが、東京家庭裁判所に提出している成年後見人等の候補者名簿に登載されている者

公益社団法人 東京社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ東京が、東京家庭裁判所に提出している成年後見人等の候補者名簿に登載されている者

公益社団法人 日本精神保健福祉士協会認定成年後見人ネットワーク「クローバー」が、東京家庭裁判所に提出している成年後見人等の候補者名簿に登載されている者

東京税理士会成年後見支援センターが、東京家庭裁判所に提出している成年後見人等の候補者名簿に登載されている者

社会福祉法人港区社会福祉協議会

港区社会貢献型後見人等候補者養成事業実施要綱により社会貢献型後見人等候補者名簿に登録されている者

港区成年後見人等候補者推薦事業実施要綱

平成31年4月1日 港保福第906号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成31年4月1日 港保福第906号
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし