○港区災害援護資金貸付要綱
令和元年10月17日
31港保福第1785号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都災害援護資金貸付事業実施要綱(平成17年10月31日17福保生計第1082号。以下「都要綱」という。)第5の規定により都要綱が適用された災害によって、港区内において、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第10条第1項又は同項と同等と認められる被害を受けた世帯であって、その世帯の所得が同項に規定する要件に該当する世帯の区民である世帯主(以下「被災者」という。)に対し、港区災害援護資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その生活の立て直しを支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 資金の貸付対象者は、次の各号のいずれかに該当する被害を受けた被災者とする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷
(2) 家財の3分の1以上の損害
(3) 住居の半壊
(4) 住居の全壊
(5) 住居の全体が滅失又は流失
(条例による貸付けの優先)
第3条 前条の貸付対象者は、港区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年港区条例第37号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する災害援護資金の貸付けを受けた後、なお資金の貸付けを必要とするときに限り、その貸付けを受けることができる。
(貸付限度額等)
第4条 資金の1世帯当たりの貸付限度額は、150万円とする。
2 資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(条例第13条第2項の括弧書きの場合は、5年)とする。
(利率)
第5条 資金の利率は、保証人を立てる場合にあっては無利子とし、保証人を立てない場合にあっては据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き、年1パーセントとする。
(償還方法等)
第6条 資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。
3 償還金の支払猶予、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条及び第16条並びに災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
(借入れの申込)
第7条 資金の貸付を受けようとする者は、港区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年港区規則第55号。以下「規則」という。)第6条に規定する災害援護資金借入申込書を、被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
付則
この要綱は、令和元年10月17日から施行し、令和元年9月8日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年7月19日から施行する。