○港区幼児教育・保育の無償化に係る認可外保育施設等利用費支給要綱
令和元年9月12日
31港子セ第2215号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11の規定に基づき、保育を必要とする児童が認可外保育施設等を利用する保護者に対し、施設等利用費(以下「利用費」という。)を支給することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 保護者 児童と同一の世帯に属し、認可外保育施設等の保育料を納入する義務を負っている者をいう。
(2) 認可外保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する認可外保育施設として港区みなと保育サポート事業実施要綱(平成24年1月31日23港子子第2491号)に規定する施設、児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業及び同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業をいう。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、港区子ども・子育て支援法施行細則(平成26年港区規則第90号)第3条の規定に基づき申請し、子育てのための施設等利用給付認定を受けたものとする。
(利用費の支給額)
第4条 利用費の支給額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)第15条の6第3項及び第4項の規定に基づき、別表に定める額を上限とする。
(利用費の請求)
第5条 利用費の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(調査等)
第6条 区長は、前条に規定する請求書を受理するに当たって、保護者に対し、利用費の支給のための審査に必要な書類の提出を求めることができる。
2 区長は、児童(法第19条第1項第2号若しくは第3号に掲げる小学校就学前子どもであって、教育・保育給付認定を受けた児童又は法第30条の4第1項第2号若しくは第3号に掲げる小学校就学前子どもであって、子育てのための施設等利用給付認定を受けた児童(港区内に住民登録をし、居住する者に限る。)をいう。)の保育料についての補助又は減免の状況を、子ども家庭支援部保育課で保管する港区認証保育所保育料減免申請書及び教育委員会事務局教育推進部教育長室で保管する港区私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書兼保育料等減免措置に関する調書により調査するものとする。
3 区長は、前項の調査に当たっては、区が保有する公簿等により確認するものとする。
4 区長は、所得等の申告が行われていないため世帯の課税額が判明しない場合は、利用費の支給を行わないものとする。ただし、所得等の申告の義務がない者については、別の方法により課税額が確認できるときは、この限りでない。
(1) 虚偽その他不正な手段により、利用費の支給を受けたとき。
(2) 利用費の支給の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、利用費の支給が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
2 区長は、利用費の支給を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に利用費が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 支給上限月額 |
0歳から2歳まで(区市町村民税非課税世帯に限る。) | 42,000円 |
3歳から5歳まで(全世帯) | 37,000円 |