○港区版ふるさと納税制度団体応援補助金交付要綱

令和2年3月25日

31港企企第2837号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区に対する寄付金のうち、寄付者(個人に限る。以下同じ。)が応援する公益的活動を実施する団体を指定して寄付された寄付金(以下「応援寄付金」という。)の取扱い及び当該指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)に対し区が行う補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(応援寄付金の納付方法)

第2条 応援寄付金の納付方法は、次に掲げるものとする。

(1) 区長が指定する納付書による納付

(2) 区長が指定する場所での現金納付

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が認める方法による納付

(公序良俗に反する応援寄付金の取扱い)

第3条 区長は、前条の規定により納付された応援寄付金が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、応援寄付金の受入れを拒否し、又は収受した応援寄付金を返還することができる。

(応援寄付金の適正な管理)

第4条 区長は、寄付金台帳等を作成し、応援寄付金を適正に管理しなければならない。

(補助対象団体)

第5条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、指定団体のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 港区特別区税条例(昭和39年港区条例第55号)20条の2第1項第2号に規定する法人又は団体

(2) その他区長が認める団体

2 前項の規定にかかわらず、区長が適当でないと認める団体は、補助金の交付の対象としないことができる。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費は、前条の補助対象団体が公益的活動を行う上で必要な経費とする。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、応援寄付金の額に100分の70を乗じて得た額(千円に満たない端数は、これを切り捨てる。)を限度として交付する。

2 応援寄付金の額から前項の規定により算出した補助金の額を減じて得た額の使途については、区長が決定するものとする。

3 補助対象団体から次条に規定する補助金申請意思確認書の提出がなかった場合における応援寄付金の使途については、区長が決定するものとする。

(補助金の申請意思確認)

第8条 補助対象団体のうち、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、港区版ふるさと納税制度団体応援補助金申請意思確認書(第1号様式)を別に定める期日までに区長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第9条 前条の規定により港区版ふるさと納税制度団体応援補助金申請意思確認書を提出した申請者は、港区版ふるさと納税制度団体応援補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに区長に申請しなければならない。

(1) 港区版ふるさと納税制度団体応援補助金活用事業等計画書(第3号様式)

(2) 定款

(3) 前年度の決算報告書

(4) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(5) 直近の役員会(理事会、評議員会等)議事録

(6) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、港区版ふるさと納税制度団体応援補助金交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に際し、助成の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 区長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付が不適当と認めるときは、港区版ふるさと納税制度団体応援補助金交付不承認決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、港区版ふるさと納税制度団体応援補助金交付請求書(第6号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、年1回交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付申請の取下げ)

第12条 交付決定者は、第10条第1項の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請の全部又は一部を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から14日以内に、書面により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けた日が属する会計年度が終了したときは、速やかに、港区版ふるさと納税制度団体応援補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに区長に提出しなければならない。

(1) 港区版ふるさと納税制度団体応援補助金活用事業等報告書(第8号様式)

(2) 当該年度に実施した公益的活動の内容が分かる書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 区長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区版ふるさと納税制度団体応援補助金確定通知書(第9号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第15条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 第6条に規定する経費以外の経費に補助金を使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(6) その他区長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区版ふるさと納税制度団体応援補助金交付決定取消通知書(第10号様式)に理由を付して、その旨を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、港区版ふるさと納税制度団体応援補助金返還請求書(第11号様式)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 区長は、第14条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第17条 交付決定者は、第15条第1項の規定によりこの補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 交付決定者に対し補助金の返還を命じた場合において、当該交付決定者が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、当該交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(応援寄付金の不返還)

第18条 区長は、次に掲げる理由により補助金を指定団体に交付しない場合であっても、既に納付された応援寄付金は寄付者に返還しない。

(1) 指定団体から第8条に規定する補助金申請意思確認書の提出がなかったとき。

(2) 指定団体から第9条に規定する補助金交付申請書の提出がなかったとき。

(3) 第8条に規定する補助金申請意思確認書又は第9条に規定する補助金交付申請書の提出の際に、指定団体が第5条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(4) 第15条第1項各号のいずれかに該当することにより指定団体が補助金の交付決定の取消しを受けたとき。

(5) 指定団体から第16条に規定する補助金の返還を受けたとき。

(6) その他区長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。

(調査等)

第19条 区長は、交付決定者に対して、補助金の使途に関する必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(公表の方法)

第20条 区長は、補助金の交付状況について、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他適切な方法により公表するものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、企画経営部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

港区版ふるさと納税制度団体応援補助金交付要綱

令和2年3月25日 港企企第2837号

(令和4年2月1日施行)