○港区版ふるさと納税制度団体応援補助金交付要綱
令和2年3月25日
31港企企第2837号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区に対する寄付金のうち、寄付者(個人に限る。以下同じ。)が応援する公益的活動を実施する団体を指定して寄付された寄付金(以下「応援寄付金」という。)の取扱い及び当該指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)に対し区が行う補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(応援寄付金の納付方法)
第2条 応援寄付金の納付方法は、次に掲げるものとする。
(1) 区長が指定する納付書による納付
(2) 区長が指定する場所での現金納付
(3) 区長が指定するインターネットサイトが取り扱う方法による納付
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が認める方法による納付
(公序良俗に反する応援寄付金の取扱い)
第3条 区長は、前条の規定により納付された応援寄付金が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、応援寄付金の受入れを拒否し、又は収受した応援寄付金を返還することができる。
(応援寄付金の適正な管理)
第4条 区長は、寄付金台帳等を作成し、応援寄付金を適正に管理しなければならない。
(補助対象団体)
第5条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、指定団体のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 港区特別区税条例(昭和39年港区条例第55号)20条の2第1項第2号に規定する法人又は団体
(2) 前号に定めるもののほか、次の要件を全て満たす法人又は団体であって、区長が補助対象団体として登録したもの
ア 区内に主たる事業所を有していること。
イ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動その他公益的活動を行う団体であること。
ウ 定款又はこれに準ずるものを備えていること。
エ 役員会(理事会、評議員会等)により法人又は団体内での意思決定を行っていること。
オ 直近3年の事業活動、決算及び財務の情報を開示している、又は開示できること。
カ 法人又は団体の設立、運営等に関連する法令を遵守していること。
キ 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者(以下これらを「暴力団等」という。)と交際していないこと及び利用していないこと。
(3) その他区長が認める団体
(1) 誓約書(第2号様式)
(2) 定款又はこれに準ずるもの
(3) 役員会(理事会、評議員会等)の議事録
(4) 直近3年の財務状況を確認できる資料
(5) 事業内容を確認できる資料
(6) 公益的活動の様子が分かる写真
(7) その他区長が必要と認める書類
4 前項の規定により、補助対象団体として登録が決定された団体の登録期間は、決定通知書が通知された月の属する年度から翌々年度末までの間とする。
6 前各項の規定にかかわらず、区長が適当でないと認める団体は、補助金の交付の対象としないことができる。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費は、前条の補助対象団体が公益的活動を行う上で必要な経費とする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、応援寄付金の額に100分の70を乗じて得た額(千円に満たない端数は、これを切り捨てる。)を限度として交付する。
2 応援寄付金の額から前項の規定により算出した補助金の額を減じて得た額の使途については、区長が決定するものとする。
3 補助対象団体から次条に規定する補助金申請意思確認書の提出がなかった場合における応援寄付金の使途については、区長が決定するものとする。
(補助金の申請意思確認)
第8条 補助対象団体のうち、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、港区版ふるさと納税制度団体応援補助金申請意思確認書(第6号様式)を別に定める期日までに区長に提出しなければならない。
(1) 港区版ふるさと納税制度団体応援補助金活用事業等(変更)計画書(第8号様式)
(2) 定款又はこれに準ずるもの
(3) 前年度の決算報告書
(4) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(5) 直近の役員会(理事会、評議員会等)議事録
(6) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に際し、助成の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金の請求及び交付)
第12条 交付決定者は、港区版ふるさと納税制度団体応援補助金交付請求書(第12号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請の取下げ)
第13条 交付決定者は、第10条第1項の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請の全部又は一部を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から14日以内に、書面により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 交付決定者は、補助金の交付を受けた日が属する会計年度が終了したときは、速やかに、港区版ふるさと納税制度団体応援補助金実績報告書(第13号様式)に次に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに区長に提出しなければならない。
(1) 港区版ふるさと納税制度団体応援補助金活用事業等報告書(第14号様式)
(2) 当該年度に実施した公益的活動の内容が分かる書類
(3) その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第16条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第5条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 第6条に規定する経費以外の経費に補助金を使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(6) その他区長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
2 区長は、第15条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 交付決定者に対し補助金の返還を命じた場合において、当該交付決定者が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、当該交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(応援寄付金の不返還)
第19条 区長は、次に掲げる理由により補助金を指定団体に交付しない場合であっても、既に納付された応援寄付金は寄付者に返還しない。
(1) 指定団体から第8条に規定する補助金申請意思確認書の提出がなかったとき。
(2) 指定団体から第9条に規定する補助金交付申請書の提出がなかったとき。
(4) 第16条第1項各号のいずれかに該当することにより指定団体が補助金の交付決定の取消しを受けたとき。
(5) 指定団体から第17条に規定する補助金の返還を受けたとき。
(6) その他区長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
(調査等)
第20条 区長は、交付決定者に対して、補助金の使途に関する必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(公表の方法)
第21条 区長は、補助金の交付状況について、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他適切な方法により公表するものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、企画経営部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。