○港区内部統制制度実施要綱

令和2年3月31日

31港企企第3070号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第150条第2項の趣旨を踏まえた港区における内部統制の取組(以下「港区内部統制制度」という。)の実施に関し必要な事項を定め、適正な事務執行を総合的かつ継続的に推進し、区政の公正性、公平性及び透明性を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 内部統制 区長自らが組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することをいう。

(2) 部長 港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成17年港区条例第62号)第1条第1項に規定する総合支所の長、同条第3項に規定する部の長、港区組織規則(平成18年港区規則第31号)第8条第3項に規定する担当部長、防災危機管理室長、みなと保健所長、会計管理者、港区教育委員会事務局組織規則(平成10年港区教育委員会規則第5号)第3条第1項に規定する部長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局長をいう。

(3) 課長 港区総合支所処務規程(平成21年港区訓令甲第2号)第2条に規定する課の長、同規程第3条第3項に規定する担当課長、港区組織規則第7条に規定する課及び室(防災危機管理室を除く。)の長、同規則第8条第4項に規定する担当課長、清掃事務所の長、港区福祉事務所処務規程(平成18年港区訓令甲第7号)第2条に規定する課の長、同規程第4条第2項に規定する担当課長、港区保健所処務規程(平成10年港区訓令甲第35号)第2条に規定する課の長、同規程第3条第3項に規定する担当課長、子ども家庭支援センターの長、会計室長、港区教育委員会事務局組織規則第2条第1項に規定する課及び室の長、同規則第3条第3項に規定する担当課長、港区立学校設置条例(昭和30年港区条例第6号)第1条に規定する幼稚園、小学校及び中学校の長、選挙管理委員会事務局次長、監査事務局次長並びに区議会事務局次長をいう。

(基本方針の策定及び公表)

第3条 区長は、法第150条第2項の規定に基づき港区内部統制制度の基本的方向性に関する方針(以下「基本方針」という。)を策定する。

2 区長は、前項の基本方針を策定したときは、法第150条第3項の規定に基づき、遅滞なくこれを公表する。基本方針を変更したときも、また、同様とする。

(推進体制)

第4条 区長は、港区内部統制制度の最高責任者として、全庁の取組を推進する。

2 企画経営部を担任する副区長は、港区内部統制制度の統括責任者として、次条の港区内部統制推進委員会及び第9条の内部統制評価委員会の取組を推進する。

3 部長は、所管する組織における港区内部統制制度の部門責任者として、所管する組織の取組状況を管理する。

4 課長は、所管する組織における港区内部統制制度の実行責任者として、所管する業務における不適正な事務の発生を予防するため、主体的に取り組む。

(港区内部統制推進委員会の設置)

第5条 不適正な事務執行の把握及び情報共有を図るとともに、再発防止策を全庁的に推進していくため、港区内部統制推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(推進委員会の所掌事項)

第6条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 港区内部統制制度の運用に関する事項

(2) 適正な事務執行に向けた取組の改善に関する事項

(3) 不適正な事務執行の調査及び再発防止策に関する事項

(4) その他適正な事務執行の確保に関する事項

(推進委員会の構成)

第7条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企画経営部長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、企画経営部区役所改革担当課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は、必要と認めるときは、臨時に委員を置くことができる。

(推進委員会の運営)

第8条 推進委員会は、委員長が招集する。

2 推進委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して推進委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員長は、所掌事項の検討について必要と認めるときは、推進委員会に部会を置くことができる。

4 前項の規定に基づき推進委員会に部会を置く場合、部会長及び部会員は、各委員の推薦を得て、委員長が指名する。

5 部会長は、必要と認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

6 部会について必要な事項は、部会長が定める。

7 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。

8 推進委員会の庶務は、企画経営部企画課において処理する。

(港区内部統制評価委員会の設置)

第9条 港区内部統制制度の整備及び運用状況について適切に評価及び検証するため、港区内部統制評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(評価委員会の所掌事項)

第10条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 港区内部統制制度の評価及び検証に関する事項

(2) その他必要と認める事項

(評価委員会の構成)

第11条 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、総務部総務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は、必要と認めるときは、臨時に委員を置くことができる。

(評価委員会の運営)

第12条 評価委員会は、委員長が招集する。

2 評価委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して評価委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員長は、所掌事項の検討について必要と認めるときは、評価委員会に部会を置くことができる。

4 前項の規定に基づき評価委員会に部会を置く場合、部会長及び部会員は、各委員の推薦を得て、委員長が指名する。

5 部会長は、必要と認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

6 部会について必要な事項は、部会長が定める。

7 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。

8 評価委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(報告書の作成及び公表)

第13条 区長は、港区内部統制制度の整備及び運用状況について法第150条第4項の規定により評価した報告書を作成し、当該報告書を同条第5項の規定により監査委員の審査に付さなければならない。

2 区長は、法第150条第6項の規定により議会に提出した報告書を同条第8項の規定により公表しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 港区事務執行適正化委員会設置要綱(平成25年9月30日25港企企第801号)は廃止する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

企画経営部企画課長

企画経営部デジタル改革担当課長

企画経営部区長室長

企画経営部財政課長

企画経営部情報政策課長

総務部契約管財課長

会計室長

別表第2(第11条関係)

総務部人事課長

教育委員会事務局教育推進部教育長室長

港区内部統制制度実施要綱

令和2年3月31日 港企企第3070号

(令和5年4月1日施行)