○港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
2港産産第567号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の商店街において小売業等を営む店舗等が、新たな顧客を獲得する事業等を実施する際に要する経費の一部を補助することにより、当該店舗等の更なる活性化を促進し、もって商店街及び中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 小売業等 小売業、飲食業及びサービス業(写真業、洗濯業、理容業、美容業等日常の社会生活において広く一般的に利用されているサービス業に限る。)
(2) 店舗 商品等を販売するための施設において、直接顧客と対面することにより商売を行うもの
(3) 商店会 構成員の数がおおむね10店舗以上の未組織の商店会並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していない者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次のいずれにも該当する者
ア 資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の法人、常時使用する従業員の数が30人以下の法人又は個人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)
イ 区内の商店会に加盟している店舗を有する者
ウ 港区商店街連合会の賛助会員であり、申請日時点において区内で引き続き5年以上営業している店舗を有する者
(2) 次のいずれにも該当する者
ア 資本の額若しくは出資の総額が5,000万円以下の法人、常時使用する従業員の数が100人以下の法人又は個人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)
イ 区内で引き続き1年以上営業している飲食業の店舗を有する者
ウ 法人にあっては、区内に本店登記を有する法人
2 消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。
(補助率及び補助限度額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額又は50万円のうち、いずれか少ない額を限度額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(証明書類の提出)
第7条 申請者は、次に掲げる書類を速やかに区長に提出しなければならない。
(1) 直近の法人都民税納税証明書若しくは滞納がないことを証する書類又は直近の特別区民税・都民税納税証明書若しくは同非課税証明書
(2) 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの。申請者が法人の場合に限る。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による審査において、申請者数が、予算で定める予定事業者数を超える場合は、過年度においてこの要綱の規定により補助金の交付を受けた回数が少ない申請者を優先するものとし、なお当該予定事業者数を超えるときは、抽選により補助金を交付する事業者(以下「補助事業者」という。)を決定する。
3 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(アドバイザーの派遣)
第9条 区長は、申請予定者に対し、区の負担により、新規顧客獲得のための設備導入などについて助言を行うアドバイザーを派遣することができる。
2 アドバイザーの派遣を依頼する者は、港区チャレンジ商店街店舗応援事業アドバイザー派遣申込書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
3 アドバイザーは、派遣後、補助事業に関する問題等を整理、確認し、改善案等を補助対象事業者に提案するものとする。
(1) 補助対象事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、区長が補助対象事業の適正な遂行を期するため補助対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助事業者に補助金を交付する。
(是正のための措置)
第15条 区長は、第14条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助対象事業が完了した日の属する年度から起算して5年以内に廃業したとき。
(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
(資産の処分)
第18条 区長は、補助事業者が補助金の交付を受けて取得又は修繕した設備の処分により収入があったときは、補助金交付額の範囲内でその収入を区に納付させることができる。
(関係書類の整理保存)
第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年10月7日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付要綱による感染症対策補助対象経費については、令和3年4月1日以降における経費について適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月24日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、改正前の港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
別表1(第4条関係)
補助対象事業 | 新規顧客獲得、多言語対応、効率化・省人化に向けた新たな取組 |
補助対象項目 | 工事費、撤去費、施工監理費、設備・備品購入費、設備・備品設置運搬費、デザイン費、印刷経費、翻訳料、委託料、賃借料等 |
補助対象経費 | 補助対象事業に係る経費が1万円(税抜き)以上のもの |
実施期間 | 補助対象事業交付決定の日から当該交付決定をした年度の3月31日までの間に実施完了したもの |
認定の有無 | 店舗が加盟する商店会の認定を受けたもの |
備考
(1) 補助対象項目の事項は、例示である。
(2) 消耗品は対象外とする。
別表2(第4条関係)
補助対象事業 | 店舗内衛生環境向上、店舗内美化に向けた新たな取組 |
補助対象項目 | 工事費、撤去費、施工監理費、設備・備品購入費、設備・備品設置運搬費、委託料等 |
補助対象経費 | 補助対象事業に係る経費が1万円(税抜き)以上のもの |
実施期間 | 補助対象事業交付決定の日から当該交付決定をした年度の3月31日までの間に実施完了したもの |
備考
(1) 補助対象項目の事項は、例示である。
(2) 消耗品は対象外とする。