○港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

2港産産第567号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の商店街において小売業等を営む店舗が、新たな顧客を獲得する事業を実施する際に要する経費の一部を補助することにより、当該店舗の更なる活性化を促進し、もって商店街及び中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小売業等 小売業、飲食業及びサービス業(写真業、洗濯業、理容業、美容業等日常の社会生活において広く一般的に利用されているサービス業に限る。)

(2) 店舗 商品等を販売するための施設において、直接顧客と対面することにより商売を行うもの

(3) 中小企業者 資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の法人又は常時使用する従業員の数が30人以下の法人若しくは個人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)

(4) 商店会 構成員の数がおおむね10店舗以上の未組織の商店会並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 区内に小売業等の店舗を有する中小企業者であって、区内の商店会に加盟している者

(2) 法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していない者

(補助対象店舗)

第4条 補助の対象となる店舗は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 区内の商店会に加盟している店舗又は港区商店街連合会の賛助会員として、紙による港区内共通商品券を取り扱っている店舗であること。

(2) 申請日時点において、区内で引き続き5年以上営業している店舗であること。

(補助対象経費)

第5条 区長は、第1条の目的を達成するため、別表に定める要件を満たす店舗の設備導入等で、必要かつ適当と認める経費(以下「補助対象経費」という。)の一部を予算の範囲内において補助するものとする。ただし、補助対象経費が国、東京都、東京都中小企業振興公社等の補助の対象となっている場合は、この要綱による補助を行わないものとする。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。

(補助率及び補助限度額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額又は50万円のうち、いずれか少ない額を限度額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付申請書(第1号様式)に、事業の見積り及び内容が確認できる書類を添えて、区長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、1年度当たり同一の申請者につき1回までとする。

(証明書類の提出)

第8条 申請者は、次に掲げる書類を速やかに区長に提出しなければならない。

(1) 直近の法人都民税納税証明書若しくは滞納がないことを証する書類又は直近の特別区民税・都民税納税証明書若しくは同非課税証明書

(2) 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの。申請者が法人の場合に限る。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 区長は、第7条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定したときは、港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)又は港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査において、申請者数が、予算で定める予定事業者数を超える場合は、過年度においてこの要綱の規定により補助金の交付を受けた回数が少ない申請者を優先するものとし、なお当該予定事業者数を超えるときは、抽選により補助金を交付する事業者(以下「補助事業者」という。)を決定する。

3 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(アドバイザーの派遣)

第10条 区長は、申請予定者に対し、区の負担により、新規顧客獲得のための設備導入などについて助言を行うアドバイザーを派遣することができる。

2 アドバイザーの派遣を依頼する者は、港区チャレンジ商店街店舗応援事業アドバイザー派遣申込書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

3 アドバイザーは、派遣後、補助事業に関する問題等を整理、確認し、改善案等を補助対象事業者に提案するものとする。

(変更等の承認)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書(第5号様式)に変更内容が確認できる書類を添えて区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができるものとし、港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金変更・中止(廃止)承認通知書(第6号様式)により補助事業者に通知する。

(状況報告)

第12条 補助事業者は、区長が補助対象事業の適正な遂行を期するため補助対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金実績報告書(第7号様式)により区長に報告しなければならない。

(額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付額確定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第15条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付請求書(第9号様式)により区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助事業者に補助金を交付する。

(是正のための措置)

第16条 区長は、第14条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前項の措置を命じられた補助事業者が必要な措置を完了したときは、区長に報告しなければならない。この場合においては、第12条の規定を準用する。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 補助対象事業が完了した日の属する年度から起算して5年以内に廃業したとき。

(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付決定取消通知書(第10号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

(資産の処分)

第19条 区長は、補助事業者が補助金の交付を受けて取得又は修繕した設備の処分により収入があったときは、補助金交付額の範囲内でその収入を区に納付させることができる。

(関係書類の整理保存)

第20条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年10月7日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付要綱による感染症対策補助対象経費については、令和3年4月1日以降における経費について適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

当該補助対象事業

新規顧客獲得、多言語対応、効率化・省人化に向けた新たな取組

補助対象項目

工事費、撤去費、施工監理費、設備・備品購入費、設備・備品設置運搬費、デザイン費、印刷経費、翻訳料、委託料、賃借料など

補助対象経費

補助対象事業に係る経費が1万円(税抜き)以上のもの

実施期間

補助対象事業交付決定の日から当該年度の3月31日までの間に実施完了したもの

認定の有無

店舗が加盟する商店会の認定を受けたもの

備考

(1) 補助対象項目の事項は、例示である。

(2) 消耗品は対象外とする。

港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 港産産第567号

(令和5年4月1日施行)