○港区テイクアウト・デリバリー・通信販売導入商店街店舗応援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
2港産産第557号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の拡大に伴い、大幅に売上げが減少している区内商店街の店舗が、売上げを確保するために「テイクアウト」「デリバリー」「通信販売」を新たに開始し、又は継続して実施する際に要する経費の一部を補助することにより、当該店舗の更なる活性化を促進し、もって商店街及び中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 小売業等 小売業、飲食業及びサービス業(写真業、洗濯業、理容業、美容業等日常の社会生活において広く一般的に利用されているサービス業に限る。)
(2) 店舗 商品等を販売するための施設において、直接顧客と対面することにより商売を行うもの
(3) 中小企業者 資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の法人又は常時使用する従業員の数が30人以下の法人若しくは個人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)
(4) 商店会 構成員の数がおおむね10店舗以上の未組織の商店会並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 区内に小売業等の店舗を有する中小企業者であって、区内商店会に加盟している者
(2) 港区商店街連合会の賛助会員として、紙の港区内共通商品券を取り扱っている者
(3) 区内で事業を営んでいる者
(4) 法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額又は40万円のうち、いずれか少ない額とする。ただし、額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 区長は、前項の補助金について、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、港区テイクアウト・デリバリー・通信販売導入商店街店舗応援事業補助金交付申請書(第1号様式)に、事業の見積り及び内容が確認できる書類を添えて、区長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、1年度当たり同一の申請者につき1回までとする。
(証明書類の提出)
第7条 申請者は、次に掲げる書類を速やかに区長に提出しなければならない。
(1) 直近の法人都民税納税証明書若しくは滞納がないことを証する書類又は直近の特別区民税・都民税納税証明書若しくは同非課税証明書
(2) 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの。申請者が法人の場合に限る。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 補助対象事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、区長が補助対象事業の適正な遂行を期するため補助対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに港区テイクアウト・デリバリー・通信販売導入商店街店舗応援事業補助金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助事業者に補助金を交付する。
(是正のための措置)
第14条 区長は、第12条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助対象事業が完了した日の属する年度から起算して5年以内に廃業したとき。
(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
(資産の処分)
第17条 区長は、補助事業者が補助金の交付を受けて取得した設備の処分により収入があったときは、補助金交付額の範囲内でその収入を区に納付させることができる。
(関係書類の整理保存)
第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年7月13日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
当該補助対象事業 | 当該年度の補助対象事業交付決定の日以降に実施するテイクアウト・デリバリー・通信販売 |
補助対象項目 | 印刷物製作費、PR映像制作費、WEBサイト等制作費、看板等の制作費等、広告掲載費、バイク、その他車両、通信環境整備、タブレット端末等、厨房機器、店舗等内装工事、アドバイザー派遣 |
補助対象経費 | (1) 補助対象事業に係る経費が単価1万円以上のもの (2) バイクの購入については、1台あたり本体価格50万円(消費税は含まない)を補助対象経費の上限とする。 (3) その他車両の購入については、1台あたり本体価格10万円(消費税は含まない)を補助対象経費の上限とする。 (4) タブレット端末等の購入費は、単価10万円(消費税は含まない)を補助対象経費の上限とする。 なお、前年度以前にこの要綱による補助を受けたものと類似する経費については、補助対象外経費とする。 |
実施期間 | 補助対象事業交付決定の日又は事業開始の日から3か月以内かつ当該年度の3月31日までの間に実施完了したもの |
認定の有無 | 店舗が加盟する商店会の認定を受けたもの |