○港区研究機関活用支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
2港産産第1171号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の中小企業者等が新製品及び新技術の研究及び開発(以下「研究開発」という。)のために研究機関との共同研究等を行う際に要する費用の一部を補助することにより、研究開発を促進し、もって地域産業の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第4項に規定する接待飲食等営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者(以下「風俗営業者等」という。)を除く。)をいう。
2 この要綱において「研究機関」とは、東京商工会議所が実施する産学公連携相談窓口(以下「産学公窓口」という。)と連携している研究機関をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中小企業者又は区内で活動し、区内に本部若しくは支部を持つ工業会、業種別団体、商店会若しくはおおむね10者以上の中小企業者で構成する業界団体であること。
(2) 法人については区内に本店登記があること及び区内に事業所を有すること、個人事業者については区内に事業所を有すること。
(3) 法人については事業税及び法人都民税を、個人事業者については事業所税及び住民税を滞納していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 産学公窓口を通じて研究機関と共同して新製品及び新技術の開発並びに製品改良及び知的財産の活用を図る事業(以下「産学公窓口利用事業」という。)
(2) 都産技研を利用して新製品及び新技術の開発、生産工程の改善、品質管理技術の向上等を図る事業(以下「都産技研利用事業」という。)
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、新製品及び新技術の開発等に直接必要な経費であって、別表1に定める経費とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の額は、別表1のとおりとし、区長が適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付するものとする。
2 前項の規定による申請は、産学公窓口利用事業については、同一の研究開発につき1回限りとする。
2 前項の場合において、補助金の交付申請をした年度の前に支払った経費(都産技研利用事業の補助対象経費は除く。)については補助の対象外とする。
3 区長は、第1項の交付決定に当たって必要に応じて条件を付することができる。
(1) 補助対象事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の全部又は一部を中止しようとするとき。
ア 収支決算書(第11号様式)
イ 補助対象経費の支払を確認できる書類
ウ その他区長が必要と認める書類
ア センターが交付したオーダーメード型技術支援のうち外部専門家派遣に係る請求書
イ 補助対象経費の支払を確認できる書類
ウ その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第4条各号に掲げる補助対象事業以外の事業に補助金を使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、交付決定者にその全部又は一部の返還を命じるものとする。
(状況報告書)
第16条 産学公窓口利用事業に係る交付決定者は、研究機関との共同研究の成果を確認するため、当該産学公窓口利用事業に係る共同研究が終了したときは、港区研究機関活用支援事業状況報告書(第15号様式)を区長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第5条及び第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の交付額 |
産学公窓口利用事業 | 研究機関の持つ研究能力や知見を活用するために、東京商工会議所が実施する産学公窓口を利用して、研究機関と共同研究、委託研究等を行い、次に掲げる費用 1 共同研究費 2 委託研究費 3 性能評価、試験、測定及び分析費 4 技術コンサルティング費 | 左記補助対象経費の2分の1の額とし、同一の交付決定者に対する補助金の交付は、同一年度内で、合計10万円を限度とする。ただし、補助金の交付額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
都産技研利用事業 | 都産技研が提供する新製品及び新技術の開発、生産工程の改善、品質管理技術の向上等に係るサービスで、オーダーメード型技術支援のうち外部専門家派遣に係る経費の一部補助 | 1回の派遣につき11,700円(年間8回まで) |
別表2(第7条関係)
補助対象事業 | 添付書類 |
1 産学公窓口利用事業 | (1) 事業計画書(第2号様式) (2) 収支計画書(第3号様式) (3) 研究機関の利用を証する書類(申込書、依頼書、見積書、契約書、請求書等)の写し (4) 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの。法人に限る。) (5) 法人にあっては法人事業税及び法人都民税の納税証明書、個人事業者にあっては特別区民税・都民税及び事業所課税の税証明書(最新のもの) (6) 団体規約及び団体名簿(団体に限る。) (7) その他区長が必要と認める書類 |
2 都産技研利用事業 | (1) 経費内訳書(第4号様式) (2) 都産技研の利用を証する書類(申込書、依頼書、見積書、オーダーメード型技術支援のうち外部専門家派遣に係る承諾書、請求書等)の写し (3) 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの。法人に限る。) (4) 法人にあっては法人事業税及び法人都民税の納税証明書、個人事業者にあっては特別区民税・都民税及び事業所課税の税証明書(最新のもの) (5) 団体規約及び団体名簿(団体に限る。) (6) その他区長が必要と認める書類 |