○港区中小企業テレワーク設備支援事業補助金交付要綱

令和2年7月1日

2港産産第1090号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大の防止等の対策として実施するテレワーク環境の整備に必要な費用の一部を補助することにより、新型コロナウイルス感染症に関する対策及び中小企業における労働環境の改善の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第4項に規定する接待飲食等営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者(次条において「風俗営業者等」という。)を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 中小企業者又は区内で活動し、区内に本部若しくは支部を持つ工業会、業種別団体、商店会若しくはおおむね10社以上の中小企業者で構成する業界団体(風俗営業者等を除く。)であること。

(2) 法人については区内に本店登記があること及び区内に事業所を有すること、個人事業者については区内に事業所を有すること。

(3) 法人については事業税及び法人都民税を、個人事業者については事業所税及び住民税を滞納していないこと。

(4) テレワークを新たに導入(試行的に導入している事業主を含む。)する事業主であること。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、令和3年3月15日までに支払いが完了する経費のうち、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に取り組むために実施するテレワーク環境の設備の設置(以下「補助対象事業」という。)に係る経費 次のいずれかに該当する経費

 機器及び設備の設置に係る経費

 ソフトウェア等のレンタル、リース等に係る経費

 グループウェア等のコミュニケーションツールの整備に係る経費

 その他区長が適当と認める経費

(2) 補助対象事業の実施後、テレワーク環境の持続のために補助対象者が負担した経費(補助対象事業の実施後から3か月の間に負担した経費に限る。) 次のいずれかに該当する経費

 サテライトオフィスの利用に係る経費

 在宅勤務中のベビーシッターの利用に係る経費

 その他区長が適当と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める経費に該当するものは補助の対象としない。

(1) 前項第1号に掲げる経費 次のいずれかに該当する経費

 インターネット又はサーバーの維持及び管理に係る経費

 複写機の設置に係る経費

 事務用の机及び椅子の購入に係る経費

 営業車の購入に係る経費

 消耗品の購入に係る経費

 人件費

 その他区長が不適当と認める経費

(2) 前項第2号に掲げる経費 次のいずれかに該当する経費

 テレワーク環境と関係のないWi―Fi通信料に係る経費

 補助対象者が運営する事業所に所属する者が個別に負担した経費

 その他区長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条第1項各号に規定する補助対象経費の合計額の2分の1とし、100万円を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、助成対象者につき、前条第1項各号に規定する補助対象経費のそれぞれ1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を開始する前(令和2年4月1日からこの要綱の施行の日前までに補助対象事業を実施した者を除く。)に港区中小企業テレワーク設備支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 申請者概要

(2) テレワークを活用した事業継続及び従業員の安全確保にかかる計画

(3) 申請事業収支予算書

(4) 設備投資等の概要及び見積書

(5) 印鑑証明書の写し

(6) 法人都民税及び法人事業税又は特別区民税・都民税の納税証明書

(7) 発行後3か月以内の登記簿謄本の写し(申請者が法人の場合に限る。)

(8) 開業届の写し(申請者が個人の場合に限る。)

2 前項の規定による補助金の交付申請は、令和3年3月15日までに行うものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合、その内容を審査の上、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、港区中小企業テレワーク設備支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に当たり、必要に応じて条件を付することができる。

3 区長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、港区中小企業テレワーク設備支援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取下げ)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から14日以内に港区中小企業テレワーク設備支援事業補助金交付申請取下届(第4号様式)を区長に提出しけなければならない。交付決定の前に申請を取り下げる場合も同様とする。

(補助対象事業の内容の変更)

第9条 申請者又は交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、港区中小企業テレワーク設備支援事業補助金変更申請書(第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助金の交付決定をする際に、区長が特に条件を付した場合において、その条件に反して補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、港区中小企業テレワーク設備支援事業変更承認(不承認)通知書(第6号様式)により、同項の規定による申請を行った申請者又は交付決定者に通知するものとする。

3 区長は、前項の規定による補助対象事業の変更の承認に当たり、必要に応じて条件を付することができる。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第10条 申請者又は交付決定者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ港区中小企業テレワーク設備支援事業中止等申請書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて実地の調査等を行い、港区中小企業テレワーク設備支援事業中止等承認(不承認)通知書(第8号様式)により、同項の規定による申請を行った申請者又は交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了した場合(前条の規定による補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)は、交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに港区中小企業テレワーク設備支援事業実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第10号様式)

(2) 収支決算書(第11号様式)

(3) 補助対象経費の支払を確認できる書類

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区中小企業テレワーク設備支援事業補助金額確定通知書(第12号様式)により交付決定者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付すべき補助金の確定額は、補助対象経費のうち、実際に支出した額の2分の1の額と交付決定をした額のいずれか小さい額とする。

(補助金の請求)

第13条 前条第1項に規定する通知書を受領した交付決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、港区中小企業テレワーク設備支援事業補助金請求書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、同項に規定する交付決定者に補助金を支払うものとする。

(是正のための措置)

第14条 区長は、第12条第1項の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区中小企業テレワーク設備支援事業補助金取消通知書(第14号様式)により交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第16条 区長は、申請者又は交付決定者が第10条の規定により補助対象事業を中止し、又は廃止した場合又は前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該中止若しくは廃止又は取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(検査等)

第17条 区長は、交付決定者に対し、補助対象事業の状況及び経費の収支等について、区の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。

(同種の補助金等との関係)

第18条 第3条の規定にかかわらず、他の公的機関等が実施するこの要綱に規定する補助金と同種の補助金等を受けている者は、補助金の交付を受けることができない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月15日から施行し、同年4月1日以後に実施した補助対象事業から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

港区中小企業テレワーク設備支援事業補助金交付要綱

令和2年7月1日 港産産第1090号

(令和4年4月1日施行)