○港区立児童発達支援センターの障害児通所支援事業における給食費利用者負担額の免除に関する事務取扱要領

令和2年3月30日

31港保障福第5317号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区立児童発達支援センター障害児通所支援事業運営要綱(令和2年3月30日付31港保障福第5316号。以下「要綱」という。)第11条第5項の規定に基づき、給食費利用者負担額の支払の免除(以下「免除」という。)に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)港区立児童発達支援センター条例(平成30年港区条例第31号)及び要綱で使用する用語の例による。

(認定による給食費利用者負担額の免除)

第3条 区長は、利用児の保護者が、要綱第10条第3項各号に掲げる場合に該当し、第6条の規定(第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)に基づき給食費利用者負担額の免除の認定(以下「認定」という。)を受けたときは、当該利用児の保護者が支払うべき給食費利用者負担額の免除を行うものとする。

2 前項の認定は、利用児ごとに、当該利用児の保護者に対して行う。

3 第1項の認定は、有効期間を定めて行うものとし、当該有効期間は、当該利用児に係る児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額の有効期間の範囲内において定めるものとする。

(認定の申請)

第4条 認定を受けようとする利用児の保護者(以下「申請者」という。)は、港区立児童発達支援センター給食費利用者負担額免除認定申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用児の状況の把握)

第5条 区長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、当該利用児ごとに、生計を一にする家族の状況、当該利用児の保護者の所得の状況その他の家庭状況を調査し、給食費利用者負担額の免除に係る具体的な状況を把握するものとする。

2 区長は、給食費利用者負担額の免除に係る具体的な状況を確認するため、利用児の保護者に対し、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 利用者と生計を一にする世帯全ての者の住民票の写し

(2) 利用者と生計を一にする世帯全ての者に係る特別区民税課税(非課税)証明書(当該利用児の保護者が被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合は、生活保護受給証明書)

(3) 当該利用児に係る障害児通所給付費支給決定通知書の写し又は通所受給者証の写し

(4) 前3項に掲げるもののほか、給食費利用者負担額の免除に係る具体的な状況の確認のため区長が必要と認める書類

3 区長は、申請者の同意を得て、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(認定の通知)

第6条 区長は、前条第1項の規定による調査の上、給食費利用者負担額の免除の認定の可否を決定し、港区立児童発達支援センター給食費利用者負担額免除認定(非認定)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(給食費利用者負担額の不徴収)

第7条 指定管理者は、前条の規定(次条第2項の規定により準用する場合を含む。この条において同じ。)による給食費利用者負担額の免除の認定を受けた利用児の保護者から前条に規定する通知書の提示があった場合は、障害児通所支援事業の利用に係る料金の請求において、給食費利用者負担額を徴収しないものとする。

(再認定)

第8条 第6条の規定により認定を受けた利用児の保護者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時期に、それぞれ再認定を受けなければならない。

(1) 当該認定に係る有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとする場合 認定の有効期間の満了日まで

(2) 第4条の規定により提出した申請書の内容に変更が生じた場合 変更の事由が生じたとき

2 第4条から第6条までの規定は、再認定において準用する。

(認定の取消)

第9条 区長は、認定(前条の再認定を含む。以下同じ。)を受けた利用児の保護者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により認定を受けた場合

(2) 利用児の保護者が免除の対象者に該当しなくなった場合

2 区長は、前項の規定により認定を取り消した場合、港区児童発達支援センター給食費利用者負担額免除認定取消通知書(第3号様式)により、同項の規定による認定の取消しを受けた利用児の保護者に通知するものとする。

3 指定管理者は、第1項の規定により認定が取り消された場合(同項第1号に該当する場合に限る。)は、免除により給食費利用者負担額の徴収を免れた額を利用児の保護者から徴収することができるものとする。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

港区立児童発達支援センターの障害児通所支援事業における給食費利用者負担額の免除に関する事…

令和2年3月30日 港保障福第5317号

(令和2年4月1日施行)