○港区立児童発達支援センター総合相談事業実施要領

令和2年3月30日

31港保障福第5321号

(目的)

第1条 この要領は、港区立児童発達支援センター相談事業運営要綱(令和2年3月30日付け31港保障福第5316号。以下「要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき、港区立児童発達支援センター(以下「センター」という。)で行う総合相談事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、条例及び要綱で使用する用語の例による。

(相談の受付)

第3条 事業を利用しようとする者は、利用児の状況、利用者の家庭状況その他必要な事項を記載した相談申込書を、指定管理者(条例第10条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出するものとする。

(支援方針の作成)

第4条 指定管理者は、前条の相談申込書の提出があったときは、利用児の状況、利用者の意向、利用児が達成すべき生活上の課題その他の事情を勘案し、利用児に係る総合的な支援方針を作成するものとする。

2 指定管理者は、前項の支援方針の作成において必要と認められる場合、利用児の状況について医師、理学療法士、作業療法士その他専門職の意見を聞くことができる。

(支援方針の確認)

第5条 指定管理者は、前条の規定により支援方針を作成したときは、港区立児童発達支援センター利用調整会議設置要綱(令和2年3月30日付け31港保障福第5319号)第2条の規定に基づく港区立児童発達支援センター利用調整会議(以下「利用調整会議」という。)に付議し、その確認を受けなければばらない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用調整会議に付議した支援方針について、利用調整会議の意見がある場合は、所要の修正を行うものとする。

(障害児相談支援又は計画相談支援の実施の勧奨)

第6条 指定管理者は、前条第2項の規定による修正を経た支援方針において、利用者が障害児通所支援又は障害福祉サービスの利用を必要とする場合、利用者に対する障害児相談支援又は計画相談支援の提供に必要な申請等の勧奨を行うものとする。

(経過観察)

第7条 指定管理者は、第5条第2項の規定による修正を経た支援方針において、利用者が障害児通所支援の利用を必要としない場合、センターへの来所による経過観察を行うものとする。

(委任)

第8条 この要領に定める事項のほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

港区立児童発達支援センター総合相談事業実施要領

令和2年3月30日 港保障福第5321号

(令和2年4月1日施行)