○港区新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助要綱

令和2年3月31日

31港環環第3692号

(目的)

第1条 この要綱は、建築物を新築する建築主に対し、当該建築物に省エネルギー性能機器等を設置する場合に要する経費の一部を補助することにより、区内建築物の省エネルギー性能の向上を図るとともに、区内建築物のエネルギー消費量を削減し、もって地球温暖化の防止及びヒートアイランド現象の緩和に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定建築物 延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物(ただし、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第18条各号のいずれかに該当する建築物を除く。)をいう。

(2) ERR 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号。以下「環境確保条例施行規則」という。)別表第1の5備考2に規定する設備システムのエネルギー利用の低減率をいう。

(補助対象者)

第3条 新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)別表に定める基準(以下「基準」という。)を満たす特定建築物を区内に新築する建築主とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成要綱(平成24年3月30日23港環環第2891号)に基づく助成金の交付を受けた者

(2) 港区高反射率塗料等材料費助成要綱(平成20年5月1日20港環環第201号)に基づく助成金の交付を受けた者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費のうち、基準を満たすために区長が必要かつ適当と認めるものとする。

(1) 空調、換気、照明、給湯等の機器に係る経費及び当該機器の設置工事に係る経費

(2) BEMS装置、蓄電システム等の設備に係る経費及び当該設備の設置工事に係る経費

(3) 第三者評価機関による認証取得に係る経費

(4) その他区長が必要と認めるもの

2 前項に規定する補助対象経費には、消費税相当額は含まないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1特定建築物当たり補助対象経費の3分の1とし、上限500万円とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 区長は、前項の補助金について予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、申請しようとする補助対象経費に係る工事等(以下「補助対象事業」という。)の着手前で区長が別に定める期日までに、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 東京都知事が受理した建築物環境計画書その他の特定建築物が基準に達することが確認できる書類

(2) 前号の省エネルギー性能の計算の内訳が確認できる書類

(3) 収支計画書(第2号様式)

(4) 補助対象経費に係る見積書(補助対象経費となる部分が明確となる内訳書を含む。)の写し

(5) 発行後3か月以内の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(6) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の審査において、その内容が特に高度な専門知識等を要する場合は、専門知識を有する者の意見を聴くものとする。

3 区長は、第1項の交付決定に当たって必要に応じ条件を付すことができる。

4 区長は、第1項の審査において、補助金を交付しないことと決定したときは、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

5 第1項に規定する交付決定の有効期間は、補助金の交付を決定した日から当該年度の3月末日までとする。

6 前項の有効期間までに第11条の実績報告がないときは、第1項の交付決定を無効とする。

(取下げの申請)

第8条 前条第1項に規定する交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(変更の申請)

第9条 交付決定者は、補助対象事業を変更しようとするときは、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助変更申請書(第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは必要に応じ条件を付し、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助変更承認通知書(第6号様式)により交付決定者に通知する。

(中止の申請)

第10条 交付決定者は、補助対象事業を中止しようとするときは、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助中止申請書(第7号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、中止を適当と認めるときは、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助中止承認通知書(第8号様式)により、交付決定者に通知する。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了した上で、補助対象事業を含む特定建築物の工事が完了したときは、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(1) 東京都知事が受理した建築物等工事完了届出書、環境への配慮のための措置等の実施結果を示した書類及び図書その他の特定建築物が基準に達したことについて確認できる書類

(2) 前号の省エネルギー性能の計算の内訳が確認できる書類

(3) 収支決算書(第10号様式)

(4) 補助対象経費の支払を確認できる書類

(5) その他区長が必要と認める書類

2 交付決定者は、第6条の規定による申請をした年度内で区長が別に定める期日までに、前項に規定する報告をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、新築建築物へのエネルギー機器等設置費補助確定通知書(第11号様式)により、交付決定者に通知する。

(補助金の支払)

第13条 交付決定者は、前条の規定による補助金額の確定後に補助金の支払を受けようとするときは、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助請求書(第12号様式)により区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を支払う。

(交付決定の取消し等)

第14条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 第11条に規定する実績報告書が、指定する期日までに提出されないとき。

(4) 第3条に規定する補助対象者でなくなったとき。

(5) 補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助交付決定取消通知書(第13号様式)により、速やかに交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(調査等)

第16条 区長は、この要綱による申請者又は交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

別表

用途

建築物の省エネルギー性能

非住宅

環境確保条例施行規則第8条の3第2項第5号、第6号及び第9号に規定する用途に供する部分の用途

ERR40%以上であって、ERRの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備による削減量を除いた値

環境確保条例施行規則第8条の3第2項第2号から第4号、第7号及び第8号に規定する用途に供する部分の用途

ERR30%以上であって、ERRの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備による削減量を除いた値

住宅

戸建住宅

ERR20%以上(ERRの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備の自家消費量及びコージェネレーション設備による売電量に係る削減量を除いた値)かつ強化外皮基準適合(建築物省エネ法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。)を満たした上で、外皮平均熱貫流率(以下「UA値」という。):0.60[W/m2K]以下)

共同住宅

共用部を含む当該住棟全体でERR20%(ERRの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備の自家消費量及びコージェネレーション設備による売電量に係る削減量を除いた値)以上かつ当該住棟に含まれる全ての住戸について、建築物エネルギー消費性能基準を満たした上で、UA値:0.60[W/m2K]以下

様式(省略)

港区新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助要綱

令和2年3月31日 港環環第3692号

(令和4年12月1日施行)