○港区緊急雇用対策会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年4月20日

2港総人第961号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大の状況を踏まえ、港区(以下「区」という。)が緊急雇用対策として実施する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の任用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 区が緊急雇用対策として任用する会計年度任用職員(以下「緊急雇用対策会計年度任用職員」という。)は、第4条に定める応募要件を満たす者のうちから、選考により人事課長が任用する。この場合において緊急雇用対策会計年度任用職員の募集は、公募によるものとする。

(任用数)

第3条 緊急雇用対策会計年度任用職員の任用数は、30人とする。ただし、常時勤務する職員に欠員が生じた場合など人事課長が緊急雇用対策会計年度任用職員を任用する事由があると認めるときは、この限りではない。

(応募要件)

第4条 緊急雇用対策会計年度任用職員の応募要件は、区内に住所を有し、又は令和2年2月1日時点において区内に勤務し、若しくは在学する者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 企業等から採用内定を取り消された者

(2) 企業等の都合により離職(倒産を含む。)し、現に就職をしていない者

(3) その他企業等の都合により勤務することができなくなった者

(任期)

第5条 緊急雇用対策会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で人事課長が定める。

2 人事課長は、緊急雇用対策会計年度任用職員の任期が、前項に規定する期間に満たない場合には、当該緊急雇用対策会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(勤務時間等)

第6条 緊急雇用対策会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等は、港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年港区規則第51号)に定めるところによる。

(報酬)

第7条 緊急雇用対策会計年度任用職員の報酬は、港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第20号)に定めるところによる。

(費用弁償)

第8条 緊急雇用対策会計年度任用職員の報酬が公務のために出張したときの費用の弁償は、港区職員の旅費に関する条例(昭和26年港区条例第14号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第9条 緊急雇用対策会計年度任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(被服)

第10条 人事課長は、業務上必要な場合は、緊急雇用対策会計年度任用職員に対して被服を貸与することができる。

(災害補償)

第11条 会計年度任用職員の勤務中における災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、緊急雇用対策会計年度任用職員に関して必要な事項は、人事課長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月20日から施行する。

港区緊急雇用対策会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年4月20日 港総人第961号

(令和2年4月20日施行)