○港区新型コロナウイルス感染症による認証保育所等登園自粛に伴う保育料等補助金交付要綱

令和2年6月29日

2港子保第2136号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)により、認証保育所及び認可外保育施設(以下「保育施設等」という。)に在籍する児童が登園自粛又は保育施設等が臨時休園をした場合において、保護者の認証保育所保育料を自粛日数に応じて減免した認証保育所に対し、当該減免した金額を補助すること等により、保護者の負担を軽減し、もって認可保育園等及び認証保育所等との保育料負担の公平を図り、新型コロナウイルスの感染の拡大を防止することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める要件を満たし、東京都が認証した保育施設をいう。

(2) 認可外保育施設 認可外保育施設に対する指導監督基準の要件を満たす旨の証明書を、各都道府県から交付された保育施設(認証保育所を除く。)をいう。

(3) 認可保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所のうち、同法第35条第4項に規定する認可を得て設置されている保育所及び公立の保育所をいう。

(4) 認証保育所保育料 認証保育所との利用契約で決められた月額保育料をいう。ただし、日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、延長保育料、教材費、英会話等の講習費、入会金及び年会費並びに実費払いとして発生する夕食代、おやつ代及び個人的な経費は含まないものとする。

(5) 認証保育所保育料補助金 港区認証保育所保育料補助金交付要綱(平成16年6月25日16港保育第259号)に基づき交付される補助金をいう。

(6) 認可外保育施設保育料 認可外保育施設との利用契約で決められた月額保育料をいう。ただし、日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、延長保育料、教材費、英会話等の受講料、入会金、年会費、実費払いとして発生する食事代、おむつ代及び個人的な経費は含まないものとする。

(7) 認可外保育施設保育料補助金 港区認可外保育施設保育料補助金交付要綱(平成28年3月18日27港子子第9406号)に基づき交付される補助金をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、保育施設等に在籍する児童が登園自粛又は保育施設等が臨時休園をした場合において、保護者が負担する認証保育所保育料を減免した認証保育所を運営する事業者又は認可外保育施設保育料補助金の交付決定を受けた者とする。

(補助金の額)

第4条 認証保育所を運営する事業者に対する補助金の額は、別表に基づき認証保育所が認証保育所保育料を減免した額に相当する額とし、減免した額に認証保育所保育料補助金に相当する額が含まれる場合は、その額を優先的に充てるものとする。

2 認可外保育施設を利用する児童の保護者に対する補助金の額は、別表に基づく補助基準額を25日で除して得た数に、25日から登園日を差し引いた日を乗じて得た金額とする。なお、補助金に認可外保育施設保育料補助金及び施設等利用給付費に相当する額が含まれる場合は、その額を優先的に充てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 認証保育所保育料に係る補助金の交付を受けようとする者は、港区新型コロナウイルス感染症対策による登園自粛に係る認証保育所保育料補助金交付申請書(第1号様式)に、港区新型コロナウイルス感染症による認証保育所等登園自粛に伴う認証保育所保育料補助金所要額内訳(第2号様式)を添付し、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請において、区との協議による認証保育所の臨時休園を伴わない期間が含まれる場合は、新型コロナウイルス感染症対策による登園自粛に係る認証保育所保育料減免申請書(第3号様式)を添付しなければならない。

3 認可外保育施設保育料にかかる補助金の交付を受けようとする者のうち、認可保育園保育料に相当する負担がある保護者は、港区新型コロナウイルス感染症対策による登園自粛に係る認可外保育施設保育料補助金申請書兼請求書(第4号様式)に、新型コロナウイルス感染症対策による登園自粛等に係る特定子ども・子育て支援提供証明書(第5号様式)を添付し、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 区長は、前条第1項及び第3項の規定による補助金の交付の申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、港区新型コロナウイルス感染症による認証保育所等登園自粛に伴う保育料等補助金交付決定通知書(第6号様式)により補助金の交付申請をした者に通知する。

2 前項の規定による審査の結果、補助金を交付すべきものと認められないときは、港区新型コロナウイルス感染症による認証保育所等登園自粛に伴う保育料等補助金不交付決定通知書(第7号様式)により申請者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、港区新型コロナウイルス感染症対策による登園自粛に係る認証保育所保育料補助金請求書(第8号様式)により区長に対して当該年度の内に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 区長は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。

(補助金の額の変更)

第9条 区長は、補助金の交付決定後、当該児童が認可保育園等に入所した場合に負担すべき保育料に変更があったときは、補助金の額の変更を行うものとする。

2 補助金の交付決定を受けた者は、前項に規定する変更があったときは、新型コロナウイルス感染症対策による登園自粛に係る認証保育所保育料補助金変更交付申請書(第9号様式)及び港区新型コロナウイルス感染症による認証保育所等登園自粛に伴う保育料等補助金所要額内訳表により、区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による補助金の変更交付申請があったときは、内容を審査し、交付決定額を変更する必要があると認めたときは港区新型コロナウイルス感染症による認証保育所等登園自粛に伴う保育料等補助金変更交付決定通知書(第10号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 申請者が、次のいずれかに該当した場合は、区長は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付申請を行ったとき。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第1号の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(認証保育所における補助金の額の通知)

第11条 認証保育所が補助金の交付を受けた場合は、減免した認証保育所保育料を支払った保護者に対してその旨を通知しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行し、同年4月分の保育料から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用する施設

対象者

補助基準額

認証保育所

認証保育所保育料補助金交付申請者

以下のア又はイのうち、低い額を補助基準額とする。

ア 認証保育所保育料

イ 認可保育園に入所した場合に負担する保育料

上記以外の者

以下のア又はイのうち、低い額を補助基準額とする。

ア 認証保育所保育料

イ 認証保育所の月極160時間契約における認証保育所保育料

認可外保育施設

0歳児から2歳児の課税世帯

以下のア又はイのうち、低い額を補助基準額とする。

ア 認可外保育施設保育料

イ 認可保育園に入所した場合に負担する保育料

港区新型コロナウイルス感染症による認証保育所等登園自粛に伴う保育料等補助金交付要綱

令和2年6月29日 港子保第2136号

(令和4年4月1日施行)