○港区認可外保育施設保育料補助金交付要綱

平成28年3月18日

27港子子第9406号

(目的)

第1条 この要綱は、保育を必要とする児童が認可保育園、認定こども園、地域型保育事業又は港区保育室(以下「認可保育園等」という。)に入所せずに認可外保育施設を利用している場合に、当該児童の保護者に対して補助金を交付することにより、保護者の負担を軽減し、もって認可外保育施設と認可保育園等との保育料負担の公平を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 認可外保育施設に対する指導監督基準の要件を満たす旨の証明書を、各都道府県又は区市町村から交付された保育施設(認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める要件を満たし、東京都が認証した保育施設をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。

(2) 認可保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所のうち、同法第35条第4項に規定する認可を得て設置されている保育所及び公立の保育所をいう。

(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。

(4) 地域型保育事業 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業をいう。

(5) 企業主導型保育事業 企業主導型保育事業費補助金実施要綱(平成29年4月27日府子本第370号雇児発0427第2号。以下「実施要綱」という。)に規定する事業をいう。

(6) 港区保育室 港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日19港子子第1652号)に基づき保育事業を実施する施設をいう。

(7) 認可外保育施設保育料 認可外保育施設との利用契約で決められた月額保育料をいう。ただし、日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、延長保育料、教材費、英会話等の受講料、入会金、年会費、実費払いとして発生する食事代、おむつ代及び個人的な経費は含まないものとする。

(8) 保育を必要とする児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号若しくは第3号に掲げる教育・保育給付認定又は法第30条の4第1項第2号若しくは第3号に掲げる子育てのための施設等利用給付認定を受けた児童(港区内に住民登録をし、居住する者に限る。)をいう。

(9) 入所申込みをしている期間 認可保育園等への港区保育の実施に関する条例施行規則(平成10年港区規則第93号)第3条に基づく入所申込みを行ったにもかかわらず、当該月の認可保育園等へ入所ができていない期間のうち、入所申込みが有効な期間をいう。

(10) 保護者 児童と同一の世帯に属し、認可外保育施設保育料を納入する義務を負っている者をいう。

(補助の対象者等)

第3条 補助の対象者は、保育を必要とする児童の保護者とし、当該認可外保育施設保育料の支払が確認できる者とする。ただし、区長が特に必要と認める場合には、この限りでない。

2 次の各号に掲げる場合に該当する場合は、補助の対象から除くものとする。

(1) 児童の保護者が負担する認可外保育施設保育料が、認可保育園等に入所した場合に負担すべき保育料を超えない場合

(2) 児童の保護者が港区私立幼稚園等園児保護者に対する補助金交付要綱(平成2年6月1日2港総総第173号)により保育料について補助又は減免をされている場合

(3) 児童の保護者が港区私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成2年6月15日2港総総第205号)により保育料について補助又は減免をされている場合

(4) 児童が港区認証保育所保育料補助金交付要綱(平成16年6月25日16港保育第259号)に定める補助の対象となる認証保育所を利用しており、かつ、当該補助金の補助要件を満たしている場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、児童の認可外保育施設保育料又は補助基準額(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の場合は10万円、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者の場合は9万7千円とする。)のいずれか低い金額と認可保育園等に入所した場合に負担すべき保育料との差額を補助する。なお、補助金の額には、港区子どものための保育給付認定等に関する事務取扱要綱第5条により給付する施設等利用費を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第30条の4第1項第2号又は第3号に掲げる子育てのための施設等利用給付認定(みなし認定を含む)を受けた児童であって、月160時間以上の保育を必要とする者でないときは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第3項又は第4項に掲げる額の範囲内で補助の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第19条第3号に掲げる教育・保育給付認定を受けた児童(法第30条の4第1項第3号に掲げる子育てのための施設等利用給付認定(みなし認定を含む)を受けた児童を除く。)であって、月の初日に認可外保育施設に在籍している者でないとき、月160時間以上の保育を必要とする者でないとき、又は認可保育園等への入所申込みをしている期間でないときは、補助の対象としない。

4 第1項の規定にかかわらず、法第30条の4第1項第3号に掲げる子育てのための施設等利用給付認定(みなし認定を含む)を受けた児童が企業主導型保育事業を利用する場合、実施要綱に定める利用者負担額を除いた額を補助の対象とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)を、法78条第1項に規定する時効が完成するまでに区長に提出しなければならない。

(調査等)

第6条 区長は、前条の申請を受理するに当たって、保護者に対し、補助金交付のための審査に必要な書類の提出を求めることができる。

2 区長は、既に提出されている子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申込書、家庭状況調査表、保育所入所申込書添付書類、子育てのための施設等利用給付認定申請書その他必要書類に基づき調査を行うものとする。

3 区長は、前項の調査に当たっては、区が保有する公簿等により確認するものとする。

4 区長は、児童の保育料についての補助又は減免状況を、子ども家庭支援部保育課で保管する認証保育所保育料減免申請書及び教育委員会事務局教育推進部教育長室で保管する港区私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書兼保育料等減免措置に関する調書により調査するものとする。

5 所得等の申告が行われていないため、世帯の課税額が判明しない場合は、補助は行わない。ただし、申告の義務がない者について、別の方法により課税額が確認できるときは、この限りでない。

6 区長は、保護者に認可外保育施設の運営する事業者が記入した特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書(第2号様式)の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第7条 区長は、補助金の交付の申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、認可外保育施設保育料補助金交付決定通知書(第3号様式)により保護者に通知する。

2 前項の審査の結果、補助金を交付すべきものと認められないときは、認可外保育施設保育料補助金不交付決定通知書(第4号様式)により保護者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)の提出をもって、区長に対して補助金を請求したものとする。

2 前項の規定により認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書が提出されたときは、港区子ども・子育て支援法施行細則第10条の9に規定する施設等利用費請求書が提出されたものとみなす。

(補助金の交付)

第9条 区長は、原則として区長が指定する日までに前条の請求を受けたときは、第1期として8月末日、第2期として11月末日、第3期として2月末日及び第4期として5月末日までに補助金を交付する。

2 前項の区長が指定する日を経過して請求を受けたときは、請求を受けた翌月末までに補助金を交付する。

3 補助金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 申請者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、区長は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付申請を行ったとき。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第1号の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区認可外保育施設保育料補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和4年3月1日から施行し、同年1月分の保育料から適用する。

1 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区認可外保育施設保育料補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区認可外保育施設保育料補助金交付要綱

平成28年3月18日 港子子第9406号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成28年3月18日 港子子第9406号
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年8月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年8月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし