○港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和二年十二月九日

条例第五十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、区民から信託を受けた港区議会議員(以下「議員」という。)の職責に鑑み、議員が、区議会の会議等を連続して欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十四号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 区議会の会議等 港区議会の定例会及び臨時会の本会議並びに港区議会委員会条例(昭和五十八年港区条例第一号)に基づき設置された委員会をいう。

 公務上の災害 特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十三年特別区人事・厚生事務組合条例第八号)に基づき認定された公務上の災害をいう。

(議員報酬の減額)

第三条 議員が自己都合その他の事由により、区議会の会議等を連続して欠席した場合における議員報酬は、当該議員の議員報酬から、区議会の会議等を欠席した日から区議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、当該議員の議員報酬に次の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

欠席期間

減額の割合

六十日を超え百八十日以下であるとき

百分の二十

百八十日を超え三百六十五日以下であるとき

百分の三十

三百六十五日を超えるとき

百分の五十

2 前項の規定は、欠席期間が六十日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降、区議会の会議等に出席した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで適用する。

(期末手当の減額)

第四条 六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前六月以内の期間において、前条の規定により議員報酬が減額支給された月がある場合の期末手当は、当該議員の期末手当から、欠席期間に応じて、当該議員の期末手当に同条第一項の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

2 基準日の前六月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、減額の割合の高い方の割合を適用する。

(適用除外)

第五条 次に掲げる事由により区議会の会議等を連続して欠席したときは、前二条の規定は、適用しない。

 公務上の災害

 疾病

 産前産後の休業

 就業制限

 前各号に掲げるもののほか、議長がやむを得ないと認めるもの

(減額の効力)

第六条 この条例の規定により前任期中に議員報酬又は期末手当を減額されていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額の効力は及ばないものとする。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(令和五年三月一五日条例第一二号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 令和五年六月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例第四条の規定の適用については、同条中「前六月」とあるのは、「前三月」とする。

港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和2年12月9日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
沿革情報
令和2年12月9日 条例第58号
令和5年3月15日 条例第12号