○港区非常勤職員(障害福祉アドバイザー)設置要綱

令和2年3月30日

31港保障福第5427号

(目的)

第1条 この要綱は、港区障害者(児)相談支援事業実施要綱(平成20年4月1日20港保障福第857号。以下「要綱」という。)第10条に規定する障害者基幹相談支援センターにおける非常勤職員の障害保健福祉行政に精通した障害福祉アドバイザー(以下「障害福祉アドバイザー」という。)の設置及び任用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 障害福祉アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任用数)

第3条 障害福祉アドバイザーの任用数は、別表に定める人員を上限とする。

(職務)

第4条 障害福祉アドバイザーは、次に掲げる職務に従事する。

(1) 区の障害者福祉施策に関する助言

(2) 障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の障害福祉サービス及び地域生活支援事業の制度全般に関する助言

(3) 地域生活支援拠点等事業に関する助言

(4) その他障害者等の日常生活に係る対応が困難な諸問題に関する助言

(任用)

第5条 障害福祉アドバイザーは、前条の職務に関する必要な知識を有する者のうちから、区長が任用する。

(任用期間)

第6条 障害福祉アドバイザーの任用期間は、任用された日が属する年度の範囲内において、区長が定める。

2 区長が必要と認めるときは、任用期間を1年単位で更新することができる。ただし、前項の規定により定めた任用期間が6か月未満である場合は、1年を超えない期間で任用期間を更新することができるものとする。

3 障害福祉アドバイザーに欠員が生じた場合における後任の障害福祉アドバイザーの任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、任用期間を変更することができる。

(服務)

第7条 障害福祉アドバイザーは、職務の遂行に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 誠実かつ公正に勤務すること。

(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(3) 港区の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。

(5) 勤務時間中は、第4条に規定する職務に専念すること。

(6) 勤務時間中は、政治活動をしないこと。

(解職)

第8条 区長は、障害福祉アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 自己の都合により、解職を申し出たとき。

(3) 区の都合により、障害福祉アドバイザーを設置する必要がなくなったとき。

(4) 前条に規定する服務事項に違反したとき。

(5) その他職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(勤務形態)

第9条 障害福祉アドバイザーの勤務日数、勤務時間数等は、別表のとおりとする。

2 休憩時間は、臨時職員を除く一般職の常勤職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(報酬)

第10条 障害福祉アドバイザーに対する報酬は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年港区条例第26号)及び別表の定めるところによる。ただし、費用弁償に関する部分を除く。

(超過勤務)

第11条 所属長(保健福祉支援部障害者福祉課長をいう。以下同じ。)は、障害福祉アドバイザーに対し、第9条第1項に定める勤務時間を超えて勤務(以下「超過勤務」という。)させてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、障害福祉アドバイザーに対し、超過勤務を命ずることができる。

3 所属長は、障害福祉アドバイザーに超過勤務を命ずる際には、当該障害福祉アドバイザーの兼業等の状況に配慮しなければならない。

4 超過勤務を命じられた障害福祉アドバイザーには、超過勤務を行った全時間に対して、休憩時間を除き、1日につき、7時間45分までは、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の100、7時間45分を超える場合は、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を翌月の報酬の支給日に支給する。

5 超過勤務を行った時間の合計が1か月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した時間に対して、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間については、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間については、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の50を翌月の報酬の支給日に支給する。

(公務災害等補償)

第12条 障害福祉アドバイザーの公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の定めるところによる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、障害福祉アドバイザーに関し必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月20日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第9条及び第10条関係)

障害福祉アドバイザーの任用数、勤務日数、報酬等

障害者総合相談支援センターでの役職

上限任用数

勤務日数

1日勤務時間

(平均)

月報酬額

障害福祉アドバイザー

1人

月2日程度

2時間

40,000円

港区非常勤職員(障害福祉アドバイザー)設置要綱

令和2年3月30日 港保障福第5427号

(令和4年4月1日施行)