○港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金交付要綱

令和2年11月30日

2港保福第1705号

(目的)

第1条 この要綱は、次条に掲げる施設の新築又は既存建物の改修による整備(以下「施設整備」という。)をしようとする者に対し、施設整備に要する費用の一部を補助することにより、高齢者の福祉施設等の整備を促進し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する施設を区内に設置する事業者とする。

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

(2) 認知症高齢者グループホーム

(3) 小規模多機能型居宅介護事業所

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、施設整備をしようとする者が使用することができる土地又は建物に、前項に定める施設を整備する場合においても、当該者を補助対象者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施する経費で、別表1第4欄及び別表2第4欄に定める経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、補助対象経費としない。

(1) 他の補助制度等により現に経費の一部又は全部について補助を受けている場合

(2) 職員の宿舎、施設の車庫又は倉庫の建設に係る事業である場合

(3) 社会通念上適当と認められない場合

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 基本単価は、別表1第1欄に定める施設等の区分ごとに、同表の第2欄に定める交付基礎単価に同表の第3欄に定める単位を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額。ただし、別表1に掲げる施設等を合築・併設して整備を行うときは、補助単価の加算を行う。

(2) 加算単価は、別表2第1欄に定める施設等の区分ごとに、対応する次のの金額との金額とを比較していずれか少ない額

 別表2第2欄に定める基準額に同表の第3欄に定める高騰加算補助基準額を加算した額

 補助対象経費の港区高齢者福祉施設整備費補助金交付要綱(平成17年3月15日16港保高第835号)に基づく実支出額から寄附金その他収入額及(1)に定める基本単価の交付額を差し引いた額

(3) 区有地を活用して整備する場合は、10,000,000円加算する。

2 補助対象経費の支出が2年度にわたり、その初年度の支出について補助金の交付を受けた者の2年度目の補助金の額は、前項の額から初年度に交付を受けた補助金の額を差し引いて得た額又は前項第2号の額から初年度の補助対象経費の実支出額を差し引いて得た額のうちいずれか少ない額とする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業着手前に関係書類を添付して港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金事前協議書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(事前協議に対する回答)

第6条 区長は、前条の事前協議書を受理したときは、その内容を審査するほか、補助金の交付の適否を確認し、港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金事前協議回答書(第2号様式)により、当該協議をした者に対し回答するものとする。

(事前協議内容の変更及び事業の取りやめ)

第7条 港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金交付に係る事前協議完了後、その内容を変更しようとする者は、関係書類を添付して港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金事前協議変更書(第3号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の事前協議変更書を受理したときは、その内容を審査するほか、補助金の交付の適否を確認し、港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金事前協議変更回答書(第4号様式)により、当該変更協議をした者に対し回答するものとする。

3 協議の回答を受けた者が、事情により助成対象事業を取り止めるときは、港区地域密着型サービス等整備推進事業取り止め届(第5号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金交付申請書(第6号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認める場合は、交付の可否を決定し、港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金交付決定通知書(第7号様式)により申請者に通知する。

(交付の条件)

第10条 区長は、前条の規定による決定をする場合において、交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の変更交付申請)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者(以下「交付決定者」という。)が、当該交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して再度交付申請を行う場合は、港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金変更交付申請書(第8号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、変更申請しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第12条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の変更が適当と認めるときは、港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金変更交付決定通知書(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けた日が属する会計年度が終了したときは、速やかに港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金実績報告書(第10号様式)に関係書類を添付し、別に定める期日までに区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 区長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金交付確定通知書(第11号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の支払)

第15条 交付決定者は、前条の規定による補助金額の確定後に補助金の支払を受けようとするときは、港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金請求書(第12号様式)により区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を支払う。

(補助金の交付決定の取消し)

第16条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(4) 補助金の交付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(5) 暴力団員(港区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当するに至ったとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金交付決定取消通知書(第13号様式)に理由を付して、その旨を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 区長は、第14条の規定により補助金の額の確定をした場合において、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、交付決定者の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該交付決定者に対しその返還を命ずるものとする。

(調査等)

第18条 区長は、この要綱による申請者又は交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第19条 助成金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

別表1

1 対象施設

2 交付基礎単価

3 単位

4 対象経費

地域密着型サービス等の整備

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、区長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(要綱第3条但し書きに定める費用は除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費にはこれと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)

・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

4,480千円

整備床数

・認知症高齢者グループホーム

33,600千円

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数

介護施設等の合築等

・上記の地域密着型サービス等の整備の事業対象施設のいずれかと合築・併設

合築・併設する施設それぞれの上記の配分基礎単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

空き家を活用した整備

・認知症高齢者グループホーム

8,910千円

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

別表2

1区分

2補助基準額

3高騰加算補助基準額

4対象経費

小規模多機能型居宅介護事業所

宿泊定員

基準額

宿泊定員

基準額

以下の整備区分による施設の整備に必要な工事費又は工事請負費並びに工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)

ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金補助及交付金等の経費を含む。また、既存建築物の買取りの場合はその買取り経費

(整備区分)

①新たに建物を創設

②既存建築物の買取り・改修

③所有する建物の改修

1人

750,000円

1人

187,000円

2人

4,650,000円

2人

1,162,000円

3人

8,550,000円

3人

2,137,000円

4人

12,450,000円

4人

3,112,000円

5人

16,350,000円

5人

4,087,000円

6人

20,250,000円

6人

5,062,000円

7人

24,150,000円

7人

6,037,000円

8人

28,050,000円

8人

7,012,000円

9人

31,950,000円

9人

7,987,000円

地域密着型特別養護老人ホーム

整備促進地域

定員

基準額

定員

基準額

15人

6,750,000円

15人

1,687,000円

16人

13,200,000円

16人

3,300,000円

17人

19,650,000円

17人

4,912,000円

18人

26,100,000円

18人

6,525,000円

19人

32,550,000円

19人

8,137,000円

20人

39,000,000円

20人

9,750,000円

21人

45,450,000円

21人

11,362,000円

22人

51,900,000円

22人

12,975,000円

23人

58,350,000円

23人

14,587,000円

24人

64,800,000円

24人

16,200,000円

25人

71,250,000円

25人

17,812,000円

26人

77,700,000円

26人

19,425,000円

27人

84,150,000円

27人

21,037,000円

28人

90,600,000円

28人

22,650,000円

29人

97,050,000円

29人

24,262,000円

その他の地域

定員

基準額

定員

基準額

15人

4,500,000円

15人

1,125,000円

16人

8,800,000円

16人

2,200,000円

17人

13,100,000円

17人

3,275,000円

18人

17,400,000円

18人

4,350,000円

19人

21,700,000円

19人

5,425,000円

20人

26,000,000円

20人

6,500,000円

21人

30,300,000円

21人

7,575,000円

22人

34,600,000円

22人

8,650,000円

23人

38,900,000円

23人

9,725,000円

24人

43,200,000円

24人

10,800,000円

25人

47,500,000円

25人

11,875,000円

26人

51,800,000円

26人

12,950,000円

27人

56,100,000円

27人

14,025,000円

28人

60,400,000円

28人

15,100,000円

29人

64,700,000円

29人

16,175,000円

地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室

4,300,000円に定員数を乗じて得た額

1,075,000円に定員数を乗じて得た額

備考

(1) 整備促進地域とは、別に定める基準に基づき、東京都が年度ごとに指定した地域とする。

(2) 別表1第4欄の対象経費については、次に掲げる費用について補助対象としないものとする。

① 土地の買収又は整地に要する費用

② 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用

③ その他施設整備費として適当と認められない費用

(3) 既存建築物の買取り・改修については、既存建築物の耐用年数から見た残存価値等を考慮し、建物を新築することより効率的であると認められる場合に限る。

港区地域密着型サービス等整備推進事業補助金交付要綱

令和2年11月30日 港保福第1705号

(令和4年4月1日施行)