○港区母子専門支援員養成講座受講費助成要綱
令和3年4月1日
2港子セ第2450号
(目的)
第1条 この要綱は、産前産後の母子専門支援員(以下「産後ドゥーラ」という。)の認定を受けるために必要な産後ドゥーラ養成講座(以下「助成対象講座」という。)の受講に係る費用の一部を助成することにより、区の母子保健に関する事業に従事する産後ドゥーラの確保を図り、もって家庭の福祉を増進し、及び適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 産後ドゥーラの認定を受けていること
(2) 港区産前産後家事・育児支援事業実施要綱(平成29年3月29日付28港子セ第2077号)第5条に規定する事業者に産後ドゥーラとして登録していること
(3) 助成金の交付決定をした日又は区の母子保健に関する事業に従事を開始した日のうちどちらか遅い日から1年以上区が実施する母子保健事業に産後ドゥーラとして従事する意思があること
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、助成対象講座の受講料とする。
(助成額)
第4条 助成金の額は、助成対象者1人につき20万円を限度として、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、次に掲げる要件を全て満たす場合については、助成金の額を助成対象者1人につき30万円を限度とする。
(1) 次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 保育士の資格を有していること。
イ 幼稚園の教諭の免許状を有していること。
ウ 助産師の資格を有していること。
エ ベビーシッター資格認定制度に基づく認定ベビーシッターであること。
オ 港区子育て支援員研修事業実施要綱(平成28年4月1日28港子セ第982号)に基づく子育て支援員研修を修了していること。
(2) 助成金の交付決定をした日又は区の母子保健に関する事業に従事を開始した日のうちどちらか遅い日から3年以上区が実施する母子保健事業に産後ドゥーラとして従事する意思があること。
(1) 助成対象講座を受講していない者 次の書類
ア 助成対象講座の受講の申込みをしたことを証明する書類
イ 誓約書(第2号様式)
(2) 産後ドゥーラの認定を受けている者 次の書類
ア 母子専門支援員認定証の写し
イ 助成対象講座受講料の領収書
(助成の制限)
第6条 区長は、申請者が国、都道府県、港区以外の区市町村等から助成対象講座の受講に係る経費の助成を受けている場合は、助成しないものとする。
第10条 削除
(助成金の請求)
第11条 交付決定者は、助成金の支払を受けようとするときは、港区母子専門支援員養成講座受講費助成金請求書(第8号様式)に必要な書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第12条 区長は、前条の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に交付決定者に助成金を支払うものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第13条 区長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(3) 助成金の交付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(4) 暴力団員(港区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当するに至ったとき。
(助成金の返還)
第14条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、助成金が既に交付されているときは、期限を定めて当該交付決定者にその返還を命ずるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和6年7月26日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区母子専門支援員養成講座受講費助成要綱第4条の規定は、令和6年4月1日から適用する。