○港区里親制度運営要綱

令和3年4月1日

3港児児第1002号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭での養育に欠ける児童等に、その人格の完全かつ調和のとれた発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与える港区里親制度(以下「制度」という。)を運営することにより、愛着関係の形成など児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(制度の運営)

第2条 制度の運営は、次のとおりとする。

(1) 制度は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)、里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号。以下「最低基準」という。)その他関係法令及び港区児童福祉法施行細則(昭和40年港区規則第6号)のほか、この要綱により運営すること。

(2) 港区児童相談所長(以下「児童相談所長」という。)は、積極的に里親への委託促進を図るとともに、乳児院及び児童養護施設等の長(以下「施設長」という。)、児童委員、学校、里親会その他関係団体と緊密に連絡を保ち、里親制度が円滑に運営できるように努めること。

(3) 港区長(以下「区長」という。)は、施設長に対して、社会的養護の一翼を担う一員として、港区児童相談所(以下「児童相談所」という。)が行う里親への委託促進に協力するとともに、里親が安心して児童を受託できるよう支援等に努めることを求めること。

(里親の種類)

第3条 制度における里親の種類は、法に定める里親であって、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 養育家庭 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を、養子縁組を目的とせずに、一定期間養育する里親として、区長の認定を受け、養育家庭名簿に登録された者

(2) 専門養育家庭 要保護児童のうち、一定の専門的ケアを必要とする児童を、養子縁組を目的とせずに、一定期間養育する専門性を備えた里親として、区長の認定を受け、養育家庭名簿にその旨を登録された者

(3) 親族里親 要保護児童の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者である親族であり一定の要件を満たす要保護児童を養育する里親として、区長の認定を受けた者

(4) 養子縁組里親 要保護児童を、養子縁組を目的として養育する里親として、区長の認定を受け、養子縁組里親名簿に登録された者

(実施体制等)

第4条 制度の実施に当たっては、各実施機関は、相互に連携しながら、制度の円滑な運営に努めることとする。

(認定等の手続)

第5条 里親になることを希望する者(以下「里親希望者」という。)は、児童相談所長を経由して、区長に申請書を提出する。

2 児童相談所長は、前項の規定により里親希望者から申請書の提出を受けたときは、認定前に区が指定する研修を修了していること及び里親の欠格事由に該当しないことを確認した上、家庭調査を行い、その適否を明らかにする書類を作成し、当該申請書にこれを添付して区長に進達する。

3 区長は、前項に規定する進達を受けたときは、その内容を審査し、港区児童福祉審議会の意見を聴いた上で、認定又は認定しないことの決定を行い、里親の種類ごとに定める登録簿への登録(以下「登録」という。)をし、又はしないことの決定を行わなければならない。

4 区長は、前項に規定する認定又は登録を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該里親希望者に通知しなければならない。

5 区長が里親を認定する基準については、別に定める港区里親認定基準によるものとする。

(認定の取消し)

第6条 区長は、里親が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該里親の認定を取り消すものとする。この場合において、区長は、里親の認定を取り消すに当たり、必要に応じて、港区児童福祉審議会に意見を求めることとする。

(1) 港区里親認定基準を満たさなくなったとき。

(2) 不正な手段により認定を受けたとき。

(3) 里親から認定の取消しの申し出があったとき。

(4) 登録が取り消されたとき。

(5) 児童の委託が解除されたとき(親族による養育家庭及び親族里親に限る。)

(6) 本人若しくはその同居人から第8条第1項第2号から第4号までに掲げる規定の該当の有無を確認するための同意が得られないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長にすべき届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(登録の更新)

第7条 登録の有効期間は、2年とする。

2 登録の更新の手続は、次のとおりとする。

(1) 区長は、里親継続の意思のある者に対して、登録の有効期間の満了の日までに、児童相談所長を経由して、登録の更新の申し出をさせる。

(2) 登録の更新の申し出があった場合において、登録の有効期間の満了の日までに更新が行われないときは、従前の登録は、登録の満了の日後も更新がされるまでの間は、なお効力を有する。

(3) 前号の場合において、登録の更新が行われたときは、その登録の有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(4) 児童相談所長は、里親継続の意思がある者から登録の更新の申し出があった場合、区が指定した研修の修了を確認した上で、家庭調査を行い、意見を付して区長に進達する。

(5) 区長は、児童相談所長から前号の進達を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、更新の登録を行い、その旨を港区児童福祉審議会に報告する。ただし、港区里親認定基準に照らし、更新の登録が不適当であると認める者については、港区児童福祉審議会の意見を聴いて、更新の登録の可否を決定する。

3 前2項の取扱いについては、親族里親には適用しない。

(区長への届出)

第8条 区長は、里親が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者に対して、30日以内に、その旨を児童相談所長を経由して、区長に届け出させなければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 禁固以上の刑に処せられたとき 本人

(3) 法又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の規定により、罰金以上の刑に処せられたとき 本人

(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行ったことその他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をしたとき 本人

(5) 経済的に困窮していない者とする要件に該当しなくなった場合 本人

2 区長は、里親が次の各号のいずれかに該当するときには、遅滞なく、その旨を児童相談所長を経由して、区長に届け出させなければならない。

(1) 登録事項について変更が生じたとき。

(2) 病気その他やむを得ない理由により、当該里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)の養育を継続することが困難になったとき。

(3) 里親の認定又は登録の取消しを希望するとき。

(登録の取消し)

第9条 区長は、里親が次の各号のいずれかに該当するときは、当該里親の登録を取り消さなければならない。

(1) 登録の取消しの申出を行ったとき。

(2) 前条第1項の規定による届出があったとき。

(3) 前条第1項の規定による届出がない場合であって、同項第1号から第5号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。

(4) 不正の手段により登録を受けたとき。

2 区長は、里親が次のいずれかに該当するときは、当該里親の登録を取り消すことができる。

(1) 最低基準の規定に違反したとき又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する保護者に準じる、里親が受託した児童(以下「受託児童」という。)の就学を怠ったとき。

(2) 区長により求められた報告を怠ったとき又は虚偽の報告をしたとき。

(3) 登録の有効期間が満了したとき。

(4) 認定が取り消されたとき。

(5) 指定した研修を受講しないとき。

(委託)

第10条 児童相談所長は、法第27条第1項第3号の措置をしようとするときは、施設長、児童又はその保護者等の意見を十分聴き、里親制度の活用を図るよう努めるものとする。

2 児童相談所長は、委託中の里親が区外に転居した場合、当該児童の福祉を確保する上で望ましいと判断したときは、当該児童に限り、委託を継続することとする。

3 児童相談所長は、里親への委託措置が不適当と判断した児童について、一時保護を行う等により、児童の状況を十分に把握した上、必要な措置をとることとする。

4 前3項に規定するもののほか、里親への委託措置については、別に定める里親委託措置指針のほか児童相談所長が定める。

(自立支援計画)

第11条 児童相談所長は、委託に当たり、里親並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて、委託児童ごとに自立支援計画を作成する。

2 児童相談所長は、自立支援計画を里親に提示するに当たっては、里親に対し、自立支援計画の内容を十分に説明し、共通認識を得なければならない。

3 児童相談所長は、里親に対して、自立支援計画に従って受託児童の養育を行わせなければならない。

(里親が行う児童の養育)

第12条 児童相談所長は、里親が、最低基準及び前条の自立支援計画に基づき、児童を誠実に養育するよう指導、助言等を行う。

2 児童相談所長は、里親が、児童相談所長から養育に必要な情報の提供を受け、及び指導、助言等を求めることにより、受託児童の養育内容の向上に努めさせる。

3 児童相談所長は、里親が、児童の養育について、研修を積極的に受講するなどにより、養育の質の向上に努めさせる。

4 児童相談所長は、里親が、受託児童の養育の状況に関する記録を整備させなければならない。

(里親への指導、助言等)

第13条 児童相談所長は、里親に対し、児童福祉司等の定期的な家庭訪問等により、児童の養育に必要な情報を提供し、適宜必要な指導、助言等を行う。

2 児童相談所長は、児童の養育に関して必要な指導、助言等を行ったにもかかわらず、里親がこの指導、助言等に従わない場合は、区長に意見を添えて報告することとする。

3 児童相談所長は、委託児童が児童相談所に相談しやすいよう、連絡先の教示など体制の整備に努める。

(里親への支援)

第14条 区長は、里親が行う養育の内容が常に維持、向上されるよう、里親への必要な支援を行う。

2 児童相談所長は、里親又は当該委託児童につき、その状況を把握し相談に応じるとともに、関係機関等と連携し必要な支援を行う。

(里親への研修)

第15条 区長は、里親の資質と養育内容の向上を図るため、体系的に研修を行う。

(里親同士の相互交流の促進)

第16条 児童相談所長は、所管区域の里親同士の相互交流を促進するよう、定期的に交流会等を行うとともに、里親会と緊密な連絡を保ちその取組に協力する。

(制度の周知)

第17条 児童相談所長は、里親制度に関する広域的な広報活動を行う場合は、施設長、都区市町村、児童委員、学校、里親会その他関係団体に対してもその協力を求めることとする。

2 児童相談所長は、日常業務等を通じて、制度の周知及び里親の開拓に努めるものとする。

(関係自治体との関係)

第18条 区長は、他の自治体に居住する里親に児童を委託しようとする場合又は他の自治体から区内に居住する里親への児童の委託を依頼された場合は、当該児童の福祉を最優先して、他の自治体と協働して適切に対応する。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、里親制度の運営に当たり必要な事項は、児童相談所長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区里親制度運営要綱

令和3年4月1日 港児児第1002号

(令和3年4月1日施行)