○港区創業再チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和3年7月15日

3港産産第1274号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染拡大に伴い倒産し、又は廃業した中小企業者等が、区内で再び創業する際に要する経費の一部を補助することにより、港区の産業振興及び中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第4項に規定する接待飲食等営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)をいう。

(2) 倒産 銀行等取引停止処分、民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産の申立てがなされた場合をいう。

(3) 廃業 個人事業者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する廃業の届出を行い事業を廃止する場合又は法人の解散及び清算人選任登記を行い事業を廃止する場合をいう。

(4) 創業 所得税法第229条に規定する開業の届出を行い新たに事業を開始する場合又は新たに法人の設立登記を行い事業を開始する場合をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 令和2年4月7日以降に倒産し、又は廃業した事業者のうち、令和3年7月21日から令和4年1月31日までに港区内で創業する次のいずれかに該当する中小企業者であること。

 個人事業者にあっては、港区内に主たる事業所を置き、創業する者であること。

 法人にあっては、港区内に本店登記及び主たる事業所を置き、創業する者であること。

(2) 港区創業計画支援事業等により区の支援を受けて創業計画書(第1号様式)の作成が完了していること。

(3) 許認可等が必要な業種の場合は、当該許認可等を受けている者であること。

(4) 申請する事業のほかに代表として事業を営んでいないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和2年4月7日以降に倒産し、又は廃業した後に、令和3年7月21日から令和4年1月31日までに港区内で創業(以下「補助事業」という。)する際に、要する経費のうち、令和3年7月21日から令和4年1月31日までの期間内に発生し、支出が完了した店舗等借入費、設備費及び広報費とする。ただし、消費税相当額は含まないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第1条に規定する目的と同一の国、地方公共団体等の補助制度その他これに類する補助制度により、既に補助を受けた補助対象経費については、対象としない。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象経費の合計額の3分の2とし、100万円を限度(広報費にあっては30万円を限度)として、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、区長が指定する期日までに、港区創業再チャレンジ支援事業補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(第3号様式)

(2) 港区創業再チャレンジ支援事業補助金概況説明書(第4号様式)

(3) 創業計画書

(4) 見積書等補助対象経費の内容が分かる書類の写し

(5) 印鑑証明書の写し

(6) 住民票の写し

(7) 倒産又は廃業が確認できる書類

(8) 確定申告書

(9) その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、同一の補助対象者につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合、その内容を審査の上、補助金の交付を適当と認めるときは、港区創業再チャレンジ支援事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり、必要に応じて条件を付すことができる。

3 区長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、港区創業再チャレンジ支援事業補助金不交付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取下げ)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請の全部又は一部を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から14日以内に港区創業再チャレンジ支援事業補助金交付申請取下届(第7号様式)を区長に提出しけなければならない。交付決定の前に申請を取り下げる場合も同様とする。

(補助事業の内容の変更等)

第9条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、港区創業再チャレンジ支援事業補助金変更・中止承認申請書(第8号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じ条件を付し、港区創業再チャレンジ支援事業補助金変更・中止承認(不承認)通知書(第9号様式)により、同項の規定による申請を行った交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が終了したときは、交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに港区創業再チャレンジ支援事業補助金実績報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 港区創業再チャレンジ支援事業補助金対象経費明細書(第11号様式)

(2) 補助対象経費の支払を確認できる書類

(3) 再創業に関する個人事業の開業・廃業届出書の写し又は法人の登記事項証明書

(4) 事業実施が分かる写真及び成果物等

(5) 許認可証等の写し

(6) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区創業再チャレンジ支援事業補助金額確定通知書(第12号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条に規定する補助金交付額確定通知書を受けた交付決定者は、港区創業再チャレンジ支援事業補助金交付請求書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該交付決定者に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区創業再チャレンジ支援事業補助金交付決定取消通知書(第14号様式)により交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条第1項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、港区創業再チャレンジ支援事業補助金返還命令通知書(第15号様式)により、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(是正のための措置)

第15条 区長は、第11条第1項の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命ずることができる。

(検査等)

第16条 区長は、交付決定者に対し、補助事業の状況及び経費の収支等について、区の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月15日から施行する。

港区創業再チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和3年7月15日 港産産第1274号

(令和3年7月15日施行)