○港区3歳児健康診査費用助成要綱

令和4年3月1日

3港み健第3705号

(目的)

第1条 この要綱は、港区3歳児健康診査実施要綱(昭和50年4月1日50港保保第79号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する3歳児健康診査の受診費用の一部又は全部を助成することにより、やむを得ず個別に3歳児健康診査を受診した保護者(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第4項に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象となる3歳児健康診査)

第2条 港区3歳児健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる3歳児健康診査(以下「助成対象健診」という。)は、病院、診療所又は歯科診療所(以下「医療機関等」という。)において自費で受診した3歳児健康診査をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は実施要綱第2条に規定する幼児が助成対象健診を受診した時点において、区の住民基本台帳に記録されている保護者とする。

2 前項に規定する者のほか区長が必要と認める者を助成対象者とすることができる。

(助成額)

第4条 助成金の額は、助成対象健診について、助成対象者が医療機関等に支払った費用の全額とする。ただし、予算の範囲内かつ内科健診は6,660円、歯科健診は4,040円を上限とする。

(助成申請)

第5条 助成金を受けようとする者は、港区3歳児健康診査費用助成金交付申請書兼口座振替依頼書(第1号様式)次の各号に定める書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 受診費用の支払を証明する領収書の写し(受診に係る医療機関等が発行したものに限る。)

(2) 母子健康手帳の写し(助成対象健診の結果が分かるものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(申請期間)

第6条 前条の規定による申請期間は、助成対象健診を受診した日から一年以内とする。

(助成決定及び通知)

第7条 区長は、第5条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、助成を行うことを決定したときは、港区3歳児健康診査費用助成金交付決定通知書(第2号様式)により、助成を行わないことを決定したときには、港区3歳児健康診査費用助成金不交付決定通知書(第3号様式)により速やかに当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 区長は、前条の規定による助成金の交付を決定したときは、速やかに当該決定に係る助成金を申請者に支払うものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第9条 区長は、第7条に規定する交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 港区暴力団排除条例第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに港区3歳児健康診査助成金交付決定取消通知書(第4号様式)に理由を付して、その旨を交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

港区3歳児健康診査費用助成要綱

令和4年3月1日 港み健第3705号

(令和4年4月1日施行)