○港区多胎妊婦健康診査費用助成要綱

令和3年6月30日

3港み健第1223号

(目的)

第1条 この要綱は、多胎妊娠が単体妊娠の場合よりも頻回の妊婦健康診査を推奨されることから多胎児を妊娠した区民に対し、妊婦健康診査の受診に要する費用(以下「妊婦健康診査費用」という。)を助成することで、妊婦、胎児及び新生児の健康確保並びに妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による妊婦健康診査費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、対象となる妊婦健康診査の受診時に区内に住民登録がある多胎児を妊娠した者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 港区妊婦健康診査実施要綱(平成20年4月1日20港み健第301号、以下「実施要綱」という。)第2に定める者

(2) 港区妊婦健康診査等費用助成要綱(平成20年4月1日20港み健第435号、以下「里帰り等助成要綱」という。)第2条に定める者

(3) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める者

(助成対象となる妊婦健康診査)

第3条 この要綱による助成の対象となる妊婦健康診査は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 実施要綱第4第3項第1号に定める一般健康診査のうち2回目以降の検査項目が同一であること。

(2) 里帰り等助成要綱による助成を受けることができる14回目を超えた15回目から19回目までの各回であること。

(助成額)

第4条 助成金の額は、第3条に定める妊婦健康診査について、助成対象者が医療機関に支払った費用の全額とする。ただし、実施要綱第4第1項第1号に基づく委託契約に定める額を上限とする。

(助成申請)

第5条 この要綱に基づく助成を受けようとする者は、港区多胎妊婦健康診査費用助成金支給申請書(第1号様式)次の各号に定める書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 受診した医療機関等が発行した、保険適用外の自己負担額が記載された領収書で、健診費の額、受診日、医療機関名等が記載されたものの写し

(2) 前号に掲げる領収書の日付と同日の診療月日が記載された多胎に係る全ての児童の母子健康手帳の表紙及び妊娠中の経過欄の写し

(助成申請期間)

第6条 前条の規定による申請期間は、各回の妊婦健康診査を受診した日から対象者が出産した場合にあっては出産の日後1年を経過するまでとし、対象者が出産に至らなかった場合にあっては最後に妊婦健康診査を受診した日から1年を経過するまでとする。

(助成決定及び通知)

第7条 区長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めるときは港区多胎妊婦健康診査費用助成金支給決定通知書(第2号様式)により、助成することが不適当と認めるときは港区多胎妊婦健康診査費用助成金不支給決定通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 区長は、前条に規定する助成金の支給の決定をしたときは、港区多胎妊婦健康診査費用助成金支給申請書(第1号様式)に記載された、申請者が指定する金融機関口座に口座振替の方法により支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 区長は、偽りその他不正の行為により、助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行し、同年4月1日以後に受診した妊婦健康診査について適用する。

港区多胎妊婦健康診査費用助成要綱

令和3年6月30日 港み健第1223号

(令和3年7月1日施行)