○港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」実施要綱
令和3年12月1日
3港環環第2453号
(目的)
第1条 この要綱は、再生可能エネルギー由来の電力の利用の拡大を図るため、小売電気事業者が提供する再エネ電力プランの周知及び再エネ電力を利用する区内事業者等に対する支援等により、区内における電力の100パーセントを再生可能エネルギー由来の電力で賄うことを目指す港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」(以下「MINATO再エネ100」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 小売電気事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいう。
(2) 区内事業者等 区内に事業所を有する事業者(個人事業者を含む。)及び団体をいう。
(3) 再エネ電力 次のいずれかに該当する電力をいう。
ア 小売電気事業者により供給される総電力供給量100パーセントが再生可能エネルギー由来で二酸化炭素排出量実質ゼロである電力プランによる電力
イ 区内事業者が次号に掲げる再エネ証書等を調達することにより実質的に総電力供給量の100パーセントが再生可能エネルギー由来となる電力
(4) 再エネ証書等 非化石証書(再生可能エネルギー指定あり)、グリーン電力証書又はJ-クレジット(再生可能エネルギーに由来するものに限る。)をいう。
(参加の要件)
第3条 MINATO再エネ100に参加することができる小売電気事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、一般競争入札の参加を制限されていないこと。
(2) 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に定める措置要件に該当し、同基準に定める指名停止の期間内でないこと。
(3) 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第2項に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当していないこと。
(4) 区内を供給区域とし、家庭向けに再エネ電力を供給することができること。
(5) 第1条に定める目的に賛同すること。
(6) その他重大な法令違反がないこと。
(参加の方法)
第4条 MINATO再エネ100に参加することを希望する小売電気事業者は、次の各号に掲げる書類を区長に提出するものとする。
(1) 港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」参加申込書(第1号様式)
(2) 提供する再エネ電力プランにおいて使用する電力が、再エネ電力であることを証明する書類
(3) 小売電気事業者として電気事業法第2条の2に規定する登録を受けたことが分かる書類
(4) 提供する再エネ電力プラン又は小売電気事業者としての電力の販売実績を示す書類
(5) その他区長が必要と認める書類
(周知)
第6条 区長は、参加事業者が提供する再エネ電力プラン等の情報を港区ホームページ等に掲載し、広く周知する。
2 区長は、前項に規定する変更届が提出された場合は、港区ホームページ等で掲載している情報を更新する。
(参加の取消又は停止)
第8条 区長は、参加事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その参加を取り消し、又は停止することができる。
(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 参加について辞退の申し出があったとき。
(3) 第4条の規定により提出した書類の内容に虚偽があったとき。
(区内事業者等への認定証の交付)
第9条 区内事業者等は、参加事業者又はMINATO再エネ100に参加していない小売電気事業者(以下「参加事業者等」という。)と電力の需給契約を締結し、再エネ電力を利用している場合は、次の各号に掲げる書類により区長に報告することができる。
(1) 港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」取組報告書(第5号様式)
(2) 総電力供給量100パーセントが再生可能エネルギー由来で二酸化炭素排出量実質ゼロである電力プランを契約している場合にあっては、参加事業者等と再エネ電力の需給契約を締結していることが分かる書類
(3) 再エネ証書等を調達することにより実質的に総電力供給量の100パーセントが再生可能エネルギー由来となる電力の需給契約を締結している場合にあっては、報告する日の属する年度及び前年度の2年間のうち、再エネ電力を1年以上使用したことが分かる書類
3 前項の規定による認定証の交付は、港区暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しない区内事業者等を対象とする。
(認定証の有効期間)
第10条 区長は、認定証の有効期間を、当該認定証を交付した日から5年6か月以内の期間で定めるものとする。
2 区長は、第9条第2項に規定する認定証に有効期限を示して交付希望者に交付するものとする。
(認定内容の変更)
第11条 認定証の交付を受けた区内事業者等(以下「認定事業者」という。)は、認定内容に変更が生じたときは、港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」認定内容変更届(第7号様式)を区長に提出するものとする。
(認定の取下げ)
第12条 認定事業者は、認定内容を満たさなくなった場合、港区再エネ普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」認定取下げ届(第9号様式)を区長に提出するものとする。
(認定の取消し)
第13条 区長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 認定事業者から前条の認定取下げ届が提出されたとき。
(2) 認定事業者の廃業が確認されたとき。
(3) その他区長が認定事業者として適当でないと認めるとき。
(認定事業者に対する補助)
第14条 区長は、認定事業者のうち、港区中小企業融資基金条例施行規則(昭和47年港区規則第17号)に基づく環境対策融資又は創業支援融資(以下「環境対策融資等」という。)を利用するものに対し、次条から第19条までに定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第15条 補助金の額は、環境対策融資等を受けたことに伴う当該融資に係る償還金の利子の額から、港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき区が金融機関に対して行う利子補給の額を差し引いた額とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助の期間)
第16条 補助を受けることができる期間は、当該融資に係る償還が完了した日の属する年度までとする。
(補助金の申請)
第17条 補助金の交付を受けようとする区内事業者等は、各年度において、「MINATO再エネ100」中小企業融資あっせん制度利子補給補助金交付申請書(第10号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 補助金の交付を受けようとする事業者と金融機関とが締結した金銭消費貸借契約に係る契約書その他の融資が行われたことが確認できる書類の写し
(2) 認定を受けた電力を継続していることがわかる書類の写し
(3) 当該年度に申請者が腐乱する利子の金額が分かる書類の写し
(4) その他区長が必要と認める書類
2 2年度目以降の補助金の交付申請に当たっては、前条第1号に掲げる(1)の書類の添付を省略することができる。
(交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第19条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(調査)
第20条 区長は、適正な補助の実施を図るため、申請者及び当該申請者に対して融資を行った金融機関に対し、指定した事項についての報告を求めるとともに調査を行うことができる。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境リサイクル支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。