○港区立札の辻スクエア駐車場条例施行規則
令和四年三月三十一日
規則第四十七号
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(入出車できる時間)
第三条 条例第三条第二項に規定する区規則で定める入出車できる時間(以下「入出車時間」という。)は、午前八時から午後十時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、一月一日は入出車できないものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、入出車時間を変更することができる。
(利用の方法)
第四条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、入車の際に港区立札の辻スクエア駐車場駐車券(第一号様式)の交付を受けなければならない。
2 利用者は、出車の際に前項の港区立札の辻スクエア駐車場駐車券(以下「駐車券」という。)を提出しなければならない。
3 利用者は、駐車券を紛失したときは、直ちに港区立札の辻スクエア駐車場駐車券紛失届(第二号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者の入車時刻の認定は、区長が行う。
(使用料の額)
第五条 条例第七条第一項に規定する区規則で定める使用料は、入出車時間内の利用にあっては三十分以内につき三百円とし、入出車時間外の利用にあっては連続する二十四時間以内につき千円とする。
(利用券の種類及び発行額等)
第六条 条例第七条第三項に規定する区規則で定める利用券の種類、発行額その他必要な事項は、次のとおりとする。
2 利用券は、再発行しないものとする。
一 駐車場において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に退場させなければならない事態が生じた場合 免除
二 次に掲げる者が利用する場合 免除
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
ロ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日付四十二民児精発第五十八号)第五条に基づく愛の手帳の交付を受けている者
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第二項の政令で定める特殊の疾病にり患している者(以下「特殊疾病者」という。)であって、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号)による医療費の助成を受けているもの
ホ 特殊疾病者であって、港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成十八年港区規則第九十五号)第二条の二の障害支援区分認定通知書の交付を受けたもの
三 区が利用する場合 免除
四 札の辻スクエアにおいて区と共催する事業のために利用する場合 免除
五 港区立産業振興センター条例(令和二年港区条例第十二号)第二十一条第二項の規定により指定を受けた指定管理者が同条例第三条に規定する事業を行うために利用する場合 免除
六 港区立図書館条例(平成二十年港区条例第三十三号)第八条第二項の規定により指定を受けた指定管理者が港区立三田図書館において、同条例第三条に規定する事業を行うために利用する場合 免除
七 区長が指定する福祉団体が福祉の増進を図るために利用する場合 免除
八 区長が指定する産業団体又は観光団体が産業又は観光の振興を図るために利用する場合 免除
九 産業・地域振興支援部産業振興課又は教育委員会事務局教育推進部図書文化財課に来庁した者が利用する場合 免除
十 一時間を超えない範囲内で、港区立産業振興センター又は港区立三田図書館を利用する者が利用する場合 免除
十一 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用する場合 二分の一
十二 その他区長が特に必要があると認める場合 減額又は免除
(使用料の減免手続)
第八条 前条第二号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、当該免除の対象者である旨を証する書類を提示しなければならない。
(駐車中の自動車に対する措置)
第九条 区長は、条例第十六条の規定により駐車中の自動車について、当該自動車に係る利用者又はその所有者(以下「利用者等」という。)に対し、当該自動車の引取りを請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求をしてもなお引取りがない場合は、当該自動車を移動し、保管することができる。この場合において、区長は、移動場所その他必要な事項を利用者等に通知し、又は駐車場内に掲示するものとする。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和五年五月一〇日規則第五六号)
この規則は、令和五年五月十四日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第8条関係)