○港区里親委託交流事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

3港児児第1152号

(目的)

第1条 この要綱は、養育家庭、養子縁組里親又はファミリーホーム(以下「養育家庭等」という。)に委託することを適当と判断した児童(以下「委託候補児童」という。)と当該委託候補児童を委託する候補として選定された養育家庭等(以下「候補家庭」という。)が交流する経費の一部を補助することにより、委託前に良好な関係を築くための経済的な負担を軽減し、もって里親委託交流事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養育家庭 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養子縁組を目的とせずに一定期間養育する里親として、東京都知事又は児童相談所を設置する特別区の長の認定を受けたものをいう。

(2) 養子縁組家庭 要保護児童を養育することを希望する者であって、養子縁組により養親となる里親として、東京都知事又は児童相談所を設置する特別区の長の認定を受けたものをいう。

(3) ファミリーホーム 養育家庭又は児童養護施設、乳児院等の職員若しくは社会福祉法人等で要保護児童の養育に関し相当の経験を有する者のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)で定める者の住居において養育を行う小規模住居型児童養護事業者として東京都知事又は児童相談所を設置する特別区の長に届出を行ったものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、委託候補児童と候補家庭の交流事業であって、次に掲げる事項に係るものとする。

(1) 委託候補児童が措置されている施設等に候補家庭が訪問し、面会(引合せのための面会を除く。)を行うこと。

(2) 委託候補児童と候補家庭が共に外出すること。

(3) 委託候補児童が候補家庭の居宅に外泊をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童相談所長が必要と認める事項

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、補助対象事業を実施する候補家庭とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、初めて面会(引合せのための面会を除く。)交流を行った日から委託候補児童が候補家庭に委託措置された日の前日又は交流中止となった日までの期間(以下「交流期間」という。)に実施した補助対象事業に必要な経費とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、委託候補児童1人につき1日当たり5,180円とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする候補家庭(以下「申請者」という。)は、港区里親委託交流事業補助金交付申請書(第1号様式)その他必要とする書類を、区長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付が適当と認めるときは港区里親委託交流事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは港区里親委託交流事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、補助金の交付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団をいう。以下同じ。)の組織としての活動を助長し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれがあるときは、補助金の交付を決定してはならない。

(実績報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた候補家庭の交流期間が終了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、港区里親委託交流事業実績報告書(第4号様式)及び港区里親委託交流事業実施報告書(第5号様式)その他必要とする書類を、速やかに区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による実績報告書を受理し、これに係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区里親委託交流事業補助金額確定通知書(第6号様式)により、補助決定事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助決定事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、区長が定める期日までに港区里親委託交流事業請求書(第7号様式)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 区長は、前条の規定により請求書が提出されたときは、補助決定事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 故意に実績報告書に虚偽の記載をし、又は記載すべき事項を記載しなかったとき。

(5) 補助対象事業が当該年度に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったとき。

(6) 港区暴力団排除条例第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、その内容を港区里親委託交流事業補助金交付決定取消通知書(第8号様式)により、補助決定事業者に速やかに通知しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、港区里親委託交流事業補助金返還命令書(第9号様式)により、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(違約金及び延滞金の納付)

第15条 前条の規定により補助金の返還を命じたときは、補助決定事業者をしてその命令に係る補助金の受領の日から返還までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

2 区長は、補助金の返還を命じた場合において、補助決定事業者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第16条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助決定事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第17条 第15条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第18条 補助対象事業者が非常災害等により、被害を受けたため補助対象事業の遂行が困難となった場合の特別な措置等については、必要に応じ、区長が通知する。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は児童相談所長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年2月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年11月30日から施行し、同年4月1日から適用する。

港区里親委託交流事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 港児児第1152号

(令和5年11月30日施行)