○港区養子縁組民間あっせん機関助成事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

3港児児第1155号

(目的)

第1条 この要綱は、養子縁組民間あっせん機関に対して人材育成を進めるための研修の受講費用等を助成するとともに、関係機関と連携して養親希望者等の負担軽減に向けた支援の在り方を検証するためのモデル事業を実施することにより、効果的な支援体制の構築及び職員の資質向上を図り、あわせて、養親希望者の手数料負担を軽減する事業を実施することにより、養子縁組の更なる促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養子縁組民間あっせん機関 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号。以下「法」という。)第6条第1項の許可を受けて養子縁組あっせん事業を行う者であって、事業所の所在地が港区内にあるものをいう。

(2) 養親希望者 養子縁組民間あっせん機関から養子縁組のあっせんを受けて、法第27条第7項に規定する養子縁組の成立前の児童の養育を行う者であって、港区内に居住するものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 養子縁組民間あっせん機関助成事業及び養子縁組民間あっせん機関支援体制構築等モデル事業 養子縁組民間あっせん機関

(2) 養親希望者手数料負担軽減事業 養子縁組民間あっせん機関に対して手数料を支払った養親希望者

(補助対象事業)

第4条 この要綱における補助対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 養子縁組民間あっせん機関基本助成事業

 養子縁組民間あっせん機関等職員研修参加促進事業

養子縁組民間あっせん機関及び児童相談所の職員の研修(平成30年7月26日付け子発0726第3号厚生労働省子ども家庭局長通知「養子縁組民間あっせん機関助成事業の実施について」の別紙実施要綱3(2)に定める研修)参加を促進するための支援をすること。

 第三者評価受審促進事業

養子縁組民間あっせん機関の第三者評価の受審を促進するための支援をすること。この場合において、第三者評価を実施する評価機関及び評価基準については、平成31年3月29日付け子発0329第19号厚生労働省子ども家庭局長通知「養子縁組のあっせんを行う民間あっせん機関における自己評価及び第三者評価の実施について」による。

(2) 養子縁組民間あっせん機関支援体制構築等モデル事業

 養親希望者等支援モデル事業

養親希望者等の負担軽減に向けた次の取組を実施すること。

(ア) 児童相談所、区市町村、産科医療機関等の関係機関との連携体制の構築(定期的な関係機関連絡会議の開催)

(イ) 子ども、実父母又は養親に対して、関係機関と連携した支援

(ウ) 養子縁組の成立後に、子どもの実父母又は養親子に対して、必要な情報提供、相談等の支援

(エ) 養子縁組前養育に円滑につなげるための、子どもとの事前のマッチング

(オ) 養親同士が気軽に集まる場を提供し、悩みの共有、意見交換等の自助グループ活動の育成支援

(カ) 遠隔地の養親子に対する児童相談所、区市町村又は他の養子縁組民間あっせん機関と連携した成立後支援

(キ) その他養親希望者等の負担軽減に向けた取組

 障害児等支援モデル事業

障害児、医療的ケア児等特別な支援を要する子どもを対象にあっせん及び成立前・成立後の支援を実施すること。

 心理療法担当職員の配置による相談支援体制構築モデル事業

心理療法担当職員を配置し、実親又は養親希望者からの相談に応じるとともに、養子縁組成立後の実親への心理的ケア、養子縁組家庭への定期的な訪問及び相談窓口の開設等により、養子縁組成立前後の心理的な負担を軽減するための相談支援を実施すること。この場合において、心理療法担当職員の資格要件は、次のいずれかに該当する者とする。

(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科又ははこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの

(イ) 港区長が(ア)に該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者

 特定妊婦への支援体制構築モデル事業

産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦、妊婦健診を受けずに出産に至った妊婦等(以下「特定妊婦」という。)からの相談に応じるとともに、看護師を配置し、産科医療機関と連携した妊娠期のケア、出産後の母子への養育支援、自立に向けた関係機関と連携した就業支援等の特定妊婦への支援を実施すること。

 高年齢児等への支援体制構築モデル事業

社会福祉士等による社会的診断及び診断に基づくプレイセラピー、カウンセリング等を行う等、比較的年齢の高い養子とその養親に関するケアニーズに対応するための体制を構築し、養子縁組成立前後のきめ細かな支援を実施すること。

 資質向上モデル事業

養子縁組民間あっせん機関同士の定期的な事例検討会の開催、人事交流、外部有識者を活用した業務方法書の評価・見直し等、養子縁組民間あっせん機関の資質向上を図る取組を実施すること。

 子どもの出自を知る権利に関する支援体制整備モデル事業

子どもの権利条約に基づき、養子縁組民間あっせん機関においても、確実に養親から告知されるよう必要な支援を行うことが必要であり、養親に対し、告知を経験した先輩の体験談を聞く機会を設ける等の子どもの出自を知る権利に関する支援を実施する。

(3) 養親希望者手数料負担軽減事業

養親希望者の負担軽減を図るため、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関に対して支払った手数料について、養親希望者に対して、当該手数料負担に相当する額の全部又は一部を補助すること。この場合において、補助に当たっては、養親希望者から養子縁組民間あっせん機関に対して支払った手数料の額を証明する領収書等を徴収して行うこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 養子縁組民間あっせん機関助成事業 養子縁組民間あっせん機関の職員が研修に参加するための費用(旅費、研修代替職員雇上費及び研修受講費)及び第三者評価を受審するための費用の一部

(2) 養子縁組民間あっせん機関支援体制構築等モデル事業 厚生労働省において事業計画の審査を経た上で決定された補助対象事業の実施に必要な経費

(3) 養親希望者手数料負担軽減事業 当該補助年度に、交付対象者が養子縁組民間あっせん機関に対して支払った手数料

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める金額を上限とし、補助対象経費の実支出額と比較して、いずれか少ない方の額を予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 養子縁組民間あっせん機関助成事業

 養子縁組民間あっせん機関等職員研修参加促進事業 研修受講者1人当たり54,000円

 第三者評価受審促進事業 1か所当たり321,000円

(2) 養子縁組民間あっせん機関支援体制構築等モデル事業

 養親希望者等支援モデル事業 1か所当たり4,583,000円

 障害児等支援モデル事業 1か所当たり3,070,000円

 心理療法担当職員の配置による相談支援体制構築モデル事業 1か所当たり6,179,000円

 特定妊婦への支援体制構築モデル事業 1か所当たり6,344,000円

 高年齢児等への支援体制構築モデル事業 1か所当たり3,354,000円

 資質向上モデル事業 1か所当たり1,100,000円

 子どもの出自を知る権利に関する支援体制整備モデル事業 1か所当たり6,179,000円

(3) 養親希望者手数料負担軽減事業 1人当たり400,000円

(事業計画書の提出)

第7条 第4条第2号の事業の実施を希望する養子縁組民間あっせん機関は、港区養子縁組民間あっせん機関助成事業に関する事業計画書(第1号様式)を別に定める期日までに区長へ提出することとする。

2 区長は、前項の規定により提出された事業計画書について、必要に応じて養子縁組民間あっせん機関と内容を調整した上で、厚生労働省に事業計画書を提出することとする。この場合において、事業計画書の提出に当たっては、取組を行う上での具体的な手法を記載することとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める書類を区長に提出しなればならない。

(1) 第4条第1号及び第2号の事業 港区養子縁組民間あっせん機関助成事業補助金(変更)交付申請書(第2号様式)その他必要な書類

(2) 第4条第3号の事業 港区養子縁組民間あっせん機関助成事業(養親希望者手数料負担軽減事業)補助金(変更)交付申請書(第3号様式)その他必要な書類

(補助金の交付決定)

第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは港区養子縁組あっせん機関助成事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは港区養子縁組あっせん機関助成事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(事業報告書の提出)

第10条 第4条第2号の事業の補助金交付を受けた者は、事業実施状況について事業終了後、事業の効果又は課題を検証し、港区養子縁組民間あっせん機関助成事業補助金事業報告書(第6号様式)を別に定める期日までに区長へ提出することとする。

2 区長は、前項の規定により提出された事業報告書について、必要に応じて養子縁組民間あっせん機関と内容を調整した上で、厚生労働省に事業計画書を提出することとする。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による事業報告書を受理し、これに係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区養子縁組民間あっせん機関助成事業補助金額確定通知書(第7号様式)により、交付決定事業者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 第9条の規定により補助金の交付決定を受けた者(第4条第2号の事業の場合は、前条の規定により補助金の額の確定を受けた者に限る。以下「交付決定者」という。)は、補助金の支払いを受けようとするときは、港区養子縁組民間あっせん機関助成事業補助金請求書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 区長は、前条の規定による請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(事業実績報告書の提出)

第14条 前条の規定により補助金の交付を受けたものは、事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実があった時から30日以内に、次に掲げる書類を添付して事業の実績を区長に提出しなればならない。

(1) 第4条第1号及び第2号の事業の補助金の交付を受けた者は、港区養子縁組民間あっせん機関助成事業実績報告書(第9号様式)その他必要な書類

(2) 第4条第3号の事業の補助金を受けた者は、港区養子縁組民間あっせん機関助成事業(養親希望者手数料負担軽減事業)実績報告書(第10号様式)その他必要な書類

(補助金に関する調査)

第15条 区長は、補助金に関し必要と認めるときは、交付決定者に対し、報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 故意に実績報告書に虚偽の記載をし、又は記載すべき事項を記載しなかったとき。

(5) 補助対象事業が当該年度に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったとき。

(6) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、その内容を港区養子縁組民間あっせん機関助成事業補助金交付決定取消通知書(第11号様式)により交付決定事業者に速やかに通知する。

(補助金の返還)

第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、港区養子縁組あっせん機関助成事業補助金返還命令書(第12号様式)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(違約金及び延滞金の納付)

第18条 前条の規定により補助金の返還を命じたときは、交付決定者をしてその命令に係る補助金の受領の日から返還までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

2 区長は、補助金の返還を命じた場合において、交付決定者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第19条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、交付決定者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第20条 第18条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第21条 交付対象者が非常災害等により被害を受けたため、補助対象事業の遂行が困難となった場合の特別な措置等については、必要に応じ、区長が通知する。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は港区児童相談所長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年12月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

港区養子縁組民間あっせん機関助成事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 港児児第1155号

(令和3年12月10日施行)