○港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

4港産産第432号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の中小企業者に対し、新たに業務のデジタル化を図るためのソフトウェア等を導入した場合に必要な費用の一部を補助することにより、中小企業者等の生産性の向上を図り、もって区内の産業の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第4項に規定する接待飲食等営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 法人については区内に本店登記があること及び区内に主たる事業所を有すること、個人事業者については区内に主たる事業所を有すること。

(2) 原則として、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

(3) 法人については法人事業税及び法人都民税を、個人事業者については特別区民税及び都民税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに支払いが完了する経費のうち、次に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。

(1) 業務の効率化が見込まれる勤怠の管理、売上げの管理、グループウェアその他のコミュニケーションツール、オンライン会議等に係るソフトウェアの導入(クラウドサービス若しくはアプリケーションの登録又は利用を含む。以下「補助対象事業」という。)に係る経費

(2) その他区長が適当と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費を割賦により支払う場合は、補助対象事業の実施後から6か月を経過する日又は当該年度2月末日のいずれか早い日までの間に負担した経費を補助対象経費とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。

(1) インターネット通信、Wi―Fi通信又はサーバーの導入若しくは管理に係る経費

(2) 補助対象者が運営する事業所に所属する者が個別に負担した経費

(3) その他区長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の4分の3とし、40万円を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、補助対象者につき、同一年度内に1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を開始する前に港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(第2号様式)

(2) 収支計画書(第3号様式)

(3) 補助対象経費の詳細及び金額が確認できる書類

(4) 法人事業税及び法人都民税又は特別区民税・都民税の納税証明書

(5) 法人の履歴事項全部証明書又は個人事業の最新の確定申告書若しくは開業届の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の規定による補助金の交付申請は、当該年度1月末日までに行うものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合、その内容を審査の上、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、補助金の交付申請前に支払った経費については補助対象外とする。

3 区長は、第1項の規定による補助金の交付の決定に当たり、必要に応じて条件を付することができる。

4 区長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取下げ)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から14日以内に港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金交付申請取下届(第6号様式)を区長に提出しけなければならない。交付決定の前に申請を取り下げる場合も同様とする。

(補助対象事業の内容の変更)

第9条 申請者及び交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金変更申請書(第7号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助金の交付決定をする際に、区長が特に条件を付した場合において、その条件に反して補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(第8号様式)により、同項の規定による申請を行った申請者又は交付決定者に通知するものとする。

3 区長は、前項の規定による補助対象事業の変更の承認に当たり、必要に応じて条件を付することができる。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第10条 申請者及び交付決定者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金中止等申請書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて実地の調査等を行い、港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金中止等承認(不承認)通知書(第10号様式)により、同項の規定による申請を行った申請者又は交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了した場合は、交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金実績報告書(第11号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(第12号様式)

(2) 補助対象経費の支払が確認できる書類

(3) 支払った補助対象経費に係るソフトウェア等の納品若しくは利用が確認できる書類

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金額確定通知書(第13号様式)により交付決定者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付すべき補助金の確定額は、補助対象経費のうち、実際に支出した額の4分の3の額と交付決定をした額のいずれか小さい額とする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条第1項に規定する補助金交付額確定通知書を受けた交付決定者は、港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金請求書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該交付決定者に補助金を支払うものとする。

(是正のための措置)

第14条 区長は、第12条第1項の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金取消通知書(第15号様式)により交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第16条 区長は、申請者又は交付決定者が第10条の規定により補助対象事業を中止し、又は廃止した場合又は前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該中止若しくは廃止又は取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(検査等)

第17条 区長は、交付決定者に対し、補助対象事業の状況及び経費の収支等について、区の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。

(同種の補助金等との関係)

第18条 第3条の規定にかかわらず、他の公的機関等が実施するこの要綱に規定する補助金と同種の補助金等を受けている者は、補助金の交付を受けることができない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 港産産第432号

(令和5年4月1日施行)