○港区中小企業デジタル技術導入促進補助金交付要綱

令和4年6月1日

4港産産第1216号

(目的)

第1条 この要綱は、国が実施する、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)(グローバル展開型)交付規程に基づく補助金(以下「ものづくり補助金」という。)の交付を受けデジタル・トランスフォーメーションにつながる取組を行った区内中小企業者に対して、さらに港区デジタル技術導入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することで、区内中小企業者のデジタル・トランスフォーメーションの推進及びデジタル技術を活用し、生産性向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第4項に規定する接待飲食等営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 法人については、区内に本店登記があること及び区内に事業所を有すること。個人事業者については、区内に事業所を有すること。

(2) 原則として、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

(3) 法人については、法人事業税及び法人都民税を、個人事業者については、特別区民税及び都民税を滞納していないこと。

(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、ものづくり補助金「デジタル枠」の額の確定通知を受けたものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要した経費のうち国の補助金において補助対象となった経費とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、次に掲げる計算式により得た額とし、100万円を限度とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(A-B)×1/2=補助金の額

A=ものづくり補助金「デジタル枠」のうち、国が対象とした補助対象経費

B=ものづくり補助金「デジタル枠」のうち、国が額確定した金額

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める日までに、港区中小企業デジタル技術導入促進補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) ものづくり補助金「デジタル枠」の交付申請書一式、額確定通知、事業実績報告書及び明細書

(2) 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの。)又は個人事業の最新の確定申告書(最新のもの)若しくは開業届の写し

(3) 法人にあっては法人事業税及び法人都民税の納税証明書、個人事業者にあっては特別区民税・都民税の納税証明書(最新のもの)

(4) その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定による補助金の交付申請は、当該年度の2月末日までに行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合、その内容を審査の上、補助金の交付が適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、港区中小企業デジタル技術導入促進補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは、港区中小企業デジタル技術導入促進補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金を交付することとした場合には、当該交付決定後速やかに補助金を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から14日以内に港区中小企業デジタル技術導入促進補助金交付申請取下届(第4号様式)を区長に提出しなけなければならない。交付決定の前に申請を取り下げる場合も同様とする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助決定事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、港区中小企業デジタル技術導入促進補助金請求書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該交付決定者に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) ものづくり補助金の交付決定が取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(5) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区中小企業デジタル技術導入促進補助金交付決定取消通知書(第6号様式)により交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第12条 区長は、申請者又は交付決定者が第9条の規定により補助対象事業を中止し、若しくは廃止した場合又は前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該中止若しくは廃止又は取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(検査等)

第13条 区長は、交付決定者に対し、補助対象事業の状況及び経費の収支等について、区の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

港区中小企業デジタル技術導入促進補助金交付要綱

令和4年6月1日 港産産第1216号

(令和5年6月1日施行)