○港区飲食店応援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
4港企企第200号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、連携自治体が地域の魅力を発信する機会が減少していることから、区内の商店会において飲食店を経営する法人又は個人が連携自治体の食材を購入し、当該飲食店で当該食材を使用した料理若しくは商品(以下「料理等」という。)を提供し、又は販売するとともに、当該連携自治体の魅力を区民等に周知する事業(以下「本事業」という。)に要する経費の一部を補助することにより、連携自治体の活性化と商店会のにぎわいを創出することを目的とする。
(1) 飲食店 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に掲げる飲食店営業(食品衛生法施行令及び厚生労働省令の一部を改正する政令(令和元年政令第122号)の施行による改正前の食品衛生法施行令の規定による飲食店営業及び喫茶店営業を含む。)その他同条に規定する営業の許可を取得している店舗又は食品衛生法(昭和22年法律第233号)第57条第1項に規定する営業の届出をしている店舗のうち、その場で飲食物を調理提供するものをいう。
(2) 商店会 構成員の数がおおむね10店舗以上の未組織商店会、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合をいう。
(3) 連携自治体 これまでに区と連携して事業等を実施した地方公共団体及び地方公共団体で構成されている団体のうち、別表に掲げるものをいう。
(4) 連携自治体の食材 食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項に規定する食品(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第2項に規定する添加物を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 連携自治体の区域内において生産されたものであること。
イ 連携自治体の区域内において原材料の主要な部分が生産されたものであること。
ウ 連携自治体の区域内において加工その他の工程のうち主要な部分が行われたものであること。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、区内で継続的に店舗を構え、計画的に飲食店を経営している法人又は個人であって、港区商店街連合会に加盟しているものとする。
(1) 店舗から連携自治体の食材を購入し、区内の飲食店で料理等を提供し、又は販売すること。
(2) 当該食材を購入した当該連携自治体のポスター、パンフレット等を活用し、当該連携自治体の魅力を区民等に周知すること(別に定める要件を満たすものに限る。)。
(3) 第1号の料理等に使用した食材を来店者が直接購入することができるよう、次のいずれかの対応を行うこと。
ア 飲食店の店内で当該食材を販売すること。
イ 該当食材を購入することができる都内のアンテナショップ又はECサイトを案内すること。
(1) 当該店舗が本店又は主たる事業所(法人の場合は、登記上のものに限る。次号において同じ。)であるときは、当該店舗の所在地が連携自治体内であること。
(2) 当該店舗が支店であるときは、当該店舗及びその本店又は主たる事業所の所在地が連携自治体内であること。
(3) 連携自治体が運営するアンテナショップであること。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費は、次に掲げる経費のうち、他の行政機関等による同種の補助金等の交付を受けていないものとする。
(1) 補助対象事業に係る連携自治体の食材購入費(食材の送料及び振込手数料を含み、消費税相当額を除く。)
(2) 連携自治体の広報を飲食店で実施する費用(消費税相当額を除く。)
2 補助対象事業のうち補助対象経費に係る部分については、当該年度の2月17日までに完了するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2を乗じて得た額と100,000円とを比較していずれか少ない額とし、区の予算の範囲内で交付する。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間内に、港区飲食店応援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 料理等を提供し、又は販売する飲食店の営業許可証又は届出書の写し
2 前項の規定による申請は、1年度当たり同一の申請者につき1回までとする。
2 区長は、申請者数が、予算で定める補助予定者数を超える場合は、抽選により補助金を交付する者(以下「補助事業者」という。)を決定する。
3 区長は、第1項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第11条 交付決定者は、区長が補助対象事業の適正な遂行を期するため補助対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、当該年度の2月末日までに港区飲食店応援事業補助金実績報告書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し
(4) 飲食店で料理等を提供し、又は販売したことが確認できる写真等
(5) 連携自治体の魅力を周知したことが確認できる写真等
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた書類
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該交付決定者に補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条第1項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を求めることができる。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第18条 交付決定者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業が完了した日(当該補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、企画経営部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
北海道幌延町、秋田県大仙市、山形県米沢市、山形県南陽市、山形県小国町、山形県舟形町、山形県庄内町、福島県、福島県福島市、福島県郡山市、福島県いわき市、福島県白河市、福島県会津坂下町、千葉県君津市、埼玉県秩父市、埼玉県小鹿野町、東京都新島村、山梨県甲府市、長野県中野市、岐阜県高山市、岐阜県東白川村、静岡県牧之原市、愛知県西尾市、福井県大野市、大阪府堺市、奈良県、鳥取県、徳島県阿南市、宮崎県都城市、宮崎県日之影町