○港区スポーツ活動レガシー推進事業補助金交付要綱
令和4年5月20日
4港教教生第382号
(目的)
第1条 この要綱は、区内で行われるスポーツの大会や体験会の運営に要する経費の一部を補助することにより、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催で醸成されたスポーツ活動への気運をレガシーとして継承し、もって区民の「する」「みる」「ささえる」スポーツ活動の活性化と定着に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、区内に活動の拠点となる事務所等を置く特定非営利活動法人、非営利活動を目的とする実行委員会及びスポーツ振興に資する非営利団体で、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 区内においてスポーツ大会、スポーツ体験会等(以下「スポーツイベント」という。)の活動実績があること。
(2) 区内に事務所等を置く企業との連携があること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。
(1) 政治活動又は宗教活動を主な活動目的とする団体
(2) 暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体
(3) 国、地方公共団体及び独立行政法人並びにそれらに準じる外郭団体
(4) 定款、規約等を有しない団体
(5) その他区長が適当でないと認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第1条の目的に合致するもののうち、区内で開催されるスポーツイベントとする。
2 補助対象事業は、別表第1に掲げる補助条件のうち3項目以上を満たすものでなければならない。
(1) 法令及び公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのある事業
(2) 特定の団体に所属している者のみを対象としている事業又は事実上それらの者しか参加しない事業
(3) 政治活動又は宗教活動として実施する事業
(4) 特定の個人、団体等の営利又は宣伝のみを目的とする事業
(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められる事業
(6) 区の名誉を傷つけ、若しくは信用を失墜させる事業又はそのおそれがある事業
(7) 区、国、東京都等の他の制度による補助を受けている事業
(8) その他区長が適当でないと認めた事業
(補助対象事業の実施期間)
第4条 補助対象事業の実施期間は、募集要項で定めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する費用のうち、別表第2に掲げるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、50万円を限度に補助対象経費の2分の1とし、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、補助対象事業を実施する年度ごとに補助対象者1団体につき1件を限度とする。
(審査会の設置)
第7条 補助対象事業の決定に係る審査等を行うため、港区スポーツ活動レガシー推進事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長は、教育委員会事務局教育推進部長をもって充て、審査会を統括する。
4 副会長は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
5 委員は、別表第3に掲げる者をもって充てる。
6 会長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
7 審査会の事務局は、教育推進部生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係とする。
(審査会の所掌事項)
第8条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業に係る審査、選定及び補助金交付予定額に関すること。
(2) 補助対象事業及び補助対象者に対する調査に関すること。
(3) その他区長が必要と認める事項
2 審査基準及び審査方法については、区長が別に定める。
(審査会の会議)
第9条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の会議は、非公開とする。
4 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区スポーツ活動レガシー推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに区長に提出しなければならない。
(1) 申請者概要
(2) 実施計画書
(3) 収支予算書
(4) 申請者団体の規約及び名簿
2 区長は、審査会の結果、不適当と認めるときは、港区スポーツ活動レガシー推進事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 区長は、交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、審査の上、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請の取下げ)
第13条 交付決定者は第11条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請の全部又は一部を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨書面により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(補助対象事業の内容変更等)
第14条 交付決定者は、補助対象事業の内容を変更しようとするとき、又は補助対象事業を中止しようとするときは、あらかじめ港区スポーツ活動レガシー推進事業補助金変更・中止承認申請書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(事業遅延等の報告)
第15条 交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び状況を区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第16条 交付決定者は、区長から補助対象事業の遂行の状況に関し、報告を求められたときは、速やかに文書で報告しなければならない。
(実績報告)
第17条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに港区スポーツ活動レガシー推進事業補助金実績報告書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の規定により交付すべき補助金の確定額は、補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額(千円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた額とする。)と交付決定した補助金額のいずれか低い額とする。
3 区長は、第1項の規定により補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し)
第19条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該補助対象事業以外の使途に使用したとき。
(3) 交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他補助対象者の要件を満たさなくなったとき。
2 区長は、第18条の規定により補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(調査等)
第21条 区長は、補助金の交付の適正を期するために必要と認めるときは、交付決定者に対して、補助金の使途に関する必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和4年5月20日から施行する。
(令和4年度における交付申請の特例)
2 令和4年度に限り、令和4年4月1日から同年6月30日までに着手した又は着手する事業の第10条の規定に基づく交付申請は、事業着手後の申請であっても開始前に提出があったこととみなす。
附則
この要綱は、令和6年4月10日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助条件
内容 |
オリンピック又はパラリンピック競技を体験できるもの |
障害者スポーツ(パラリンピック競技を除く。)を体験できるもの |
子ども(小・中学生)向けの大会又は体験会 |
オリンピアン又はパラリンピアンを招聘するもの |
当該補助金対象のスポーツイベントを観覧できるもの |
ポート・スポーツ・サポーターズクラブ(スポーツボランティア)を活用するもの |
年齢や障害の有無、国籍等に関係なくスポーツを楽しめる配慮がされているもの |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費
対象経費 | 内容 |
報償費 | 講師、専門家、出演者等への謝礼 |
旅費 | 講師、専門家、出演者等の交通費及び宿泊費 |
消耗品費 | 事業実施に直接必要な消耗品の購入費用 |
印刷製本費 | パンフレット、ポスター、冊子等の印刷代 |
通信運搬費 | パンフレット等の郵送料及び配送料、備品、機器等の運搬料等 |
広告費 | 新聞、雑誌、テレビ等への広告料 |
保険料 | 参加者、スタッフ、物品等に係る保険料 |
委託料 | 会場設営費、警備委託費等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機械器具等の借上料等 |
その他 | 区長が特に必要と認める経費 |
備考 補助対象経費から補助に係る事業で得た収入を控除した額を補助対象経費とする。
補助対象外経費
内容 |
飲食に要する費用(啓発用配布物として配布する菓子や飲料を除く。) |
補助対象者の構成員に係る人件費、謝礼及び旅費 |
補助対象者の運営に係る経常的な経費 |
備品購入費 |
領収書等により補助対象者が支払ったものであることが明確でないもの |
タクシーに要する費用 |
区長が特に必要と認めない経費 |
別表第3(第7条関係)
委員 |
産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長 |
保健福祉支援部障害者福祉課長 |
教育委員会事務局学校教育部学務課長 |