○港区広告宣伝活動費等支援事業補助金交付要綱
令和4年11月21日
4港産産第2737号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響及び燃料費、原材料費などの高騰の影響を乗り越えようとする区内の中小企業者の積極的な事業活動を支援するため、広告宣伝活動に必要な費用の一部を補助することにより、販路拡大及び自立的発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第4項に規定する接待飲食等営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、販路開拓等のために新たに広告宣伝活動を行う事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる中小企業者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 法人については区内に本店登記があること及び区内に事業所を有すること、個人事業者については区内に事業所を有すること。
(2) 原則として、区内で引き続き2年以上事業を営んでいること。
(3) 法人については法人事業税及び法人都民税を、個人事業者については特別区民税及び都民税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、区長が別に定める日までに支払が完了する経費のうち、広告宣伝に係るチラシ、ポスター、リーフレット等の制作費、広告掲載料等(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の3分の2とし、40万円を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、補助対象者につき、1年度当たり1回限りとする。
3 前項の規定にかかわらず、過去にこの要綱による補助対象経費に係る補助金の交付を受けている場合は、当該補助対象経費に係る補助金の交付を受けることができない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする中小企業者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を開始する前に港区広告宣伝活動費支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支計画書(第3号様式)
(3) 補助対象経費の詳細及び金額が確認できる書類
(4) 法人事業税及び法人都民税又は特別区民税・都民税の納税証明書
(5) 法人の履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内)又は個人事業の開業届の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の規定による補助金の交付申請は、当該年度の1月末日までに行うものとする。
2 前項の場合において、補助金の交付申請前に支払った経費については補助対象外とする。
3 区長は、第1項の規定による補助金の交付の決定に当たり、必要に応じて条件を付することができる。
(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助金の交付決定を受ける際に、区長が特に条件を付した場合において、その条件に反して補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
3 区長は、前項の規定による補助対象事業の変更の承認に当たり、必要に応じて条件を付することができる。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第11条 交付決定者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ港区広告宣伝活動費支援事業中止等申請書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助対象事業が完了した場合は、区長が別に定める日までに港区広告宣伝活動費支援事業補助金実績報告書(第11号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(第12号様式)
(2) 補助対象経費の支払が確認できる書類
(3) 支払った補助対象経費に係る請求書及び領収書
(4) 補助対象事業の完成物及び利用が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付すべき補助金の確定額は、補助対象経費のうち、実際に支出した額の3分の2の額と交付決定をした額のいずれか小さい額とする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該交付決定者に補助金を支払うものとする。
(是正のための措置)
第15条 区長は、第13条第1項の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(検査等)
第18条 区長は、交付決定者に対し、補助対象事業の状況及び経費の収支等について、区の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。
(同種の補助金等との関係)
第19条 第4条の規定にかかわらず、他の公的機関等が実施するこの要綱に規定する補助金と同種の補助金等を受けている者は、補助金の交付を受けることができない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
(補助金の交付申請の制限)
2 令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間に第7条の規定による補助金の交付申請を行い、当該補助金の交付を受けた交付決定者は、令和5年度における当該補助金の交付申請を行うことができない。
付則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。