○港区創エネルギー機器普及促進事業協力金支給要綱
令和4年10月21日
4港環環第2161号
(目的)
第1条 この要綱は、創エネルギー機器(再生可能エネルギーを利用し、エネルギーを作る機器をいう。以下この条において同じ。)を設置する区民、中小企業者等の工事を行う事業者に対し、港区創エネルギー機器普及促進事業協力金(以下「協力金」という。)を支給することにより創エネルギー機器の設置及び販売を支援し、もって電力需給の安定を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 協力金の支給対象となる事業者は、太陽光発電システム又は蓄電システムの設置工事を行う事業者であって、当該工事の発注者が港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成要綱(平成24年3月30日23港環環第2891号)第9条に基づく完了報告を行っているものとする。
(支給額等)
第3条 協力金の支給額は、一の建築物につき、太陽光発電システム又は蓄電システムの設置工事のいずれか1回限り100,000円とする。
(協力金の請求)
第4条 協力金の支給を受けようとする事業者は、港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成要綱第9条に基づく完了報告があった日の属する年度の3月31日(当該日が休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)までに、港区創エネルギー機器普及促進事業協力金申請書兼請求書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して、区長に提出するものとする。
(1) 港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成金交付額確定通知書の写し
(2) 第2条の工事が完了するまでの経緯が確認できるもの
(協力金の支払)
第5条 区長は、前条の規定による請求があったときは、その請求の内容を審査の上、協力金を支給するものとする。
(協力金の返還)
第6条 区長は、協力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは協力金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により協力金の支給を受けたとき。
(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(3) その他区長が協力金を支給することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は環境リサイクル支援部長が定める。
付則
この要綱は、令和4年10月21日から施行する。