○みなと学びの循環事業自主活動に係る講師謝礼負担実施要領

令和5年3月31日

4港教教生第3638号

(目的)

第1条 この要領は、みなと学びの循環事業実施要綱(平成29年3月31日28港教生第2750号)に基づき実施する事業の受講者(以下「受講者」という。)が、自主的に行う学習会等の活動(以下「事業」という。)を実施する際、教育委員会(以下「委員会」という。)が講師謝礼に係る経費を負担することにより、学びの循環を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、事業を実施する前年度の受講者とする。

(対象事業)

第3条 対象とする事業は、区民等を対象として当該年度の6月1日から翌年3月31日までの間に実施し、完了する次の事業とする。

(1) 学習会、講習会

(2) 講演会

(3) 研修会

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、経費負担の対象としない。

(1) 法令及び公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのある事業

(2) 政治活動又は宗教活動として実施する事業

(3) 特定の個人、団体等の営利又は宣伝のみを目的とする事業

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、講師謝礼が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められる事業

(5) 区の名誉を傷つけ、若しくは信用を失墜させる事業又はそのおそれがある事業

(6) その他委員会が適当でないと認めた事業

(要件)

第4条 前条の規定による対象事業は、次の要件を満たしていなければならない。

(1) 対象者が主催し、企画及び運営する事業であること。

(2) 当日の参加者が5名以上で、その過半数が区民であること。

(経費負担)

第5条 委員会は、予算の範囲内において、講師謝礼に係る経費を負担する。ただし、講師謝礼は、「講師等謝礼支払基準表」区分Aの単価の2時間分を上限とする。

2 講師謝礼の負担は、対象者につき、年度に1回を限度とする。

(申請)

第6条 講師謝礼の負担を受けようとする対象者(以下、「申請者」という。)は、自主活動実施申請書(第1号様式)を、事前に委員会に提出しなければならない。

(経費負担の決定)

第7条 委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、経費の負担を適当と認めるときは、自主活動講師謝礼負担決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 委員会は、必要と認めるときは、事業のテーマ・内容、目的、会場、その他について、助言・指導することができる。

(変更の承認)

第8条 前条第1項の規定により経費負担の決定を受けた申請者は、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、自主活動変更(中止)承認申請書(第3号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(実施報告)

第9条 経費負担の決定を受けた申請者は、事業実施後14日以内に自主活動実施報告書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長が別に定める。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

みなと学びの循環事業自主活動に係る講師謝礼負担実施要領

令和5年3月31日 港教教生第3638号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月31日 港教教生第3638号