○港区マイスクールPRコンペティション補助金交付要綱
令和5年3月20日
4港教学学第7847号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)の児童・生徒が主体となり、在籍校や学校周辺の地域の魅力づくりに向けた取組を考え、実行する活動に要する経費を補助することにより、区立学校や地域の魅力を児童・生徒が発信する機会を創出し、在籍校や地域を誇りに思う心を育むとともに、地域の諸課題の解決に向けて社会に参画する力を育成することを目的とする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、区立学校や学校周辺の地域の魅力づくりに向けた取組を考え、実行する活動(以下「補助事業」という。)を行う区立学校の学校長(以下「所属校長」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において区長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする所属校長(以下「申請者」という。)は、港区マイスクールPRコンペティション補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の交付決定に当たって補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
2 補助金の支払は、口座振替の方法により行うものとする。
(実績の報告)
第7条 補助決定者は、補助事業を完了したとき又は当該補助事業の交付決定に係る会計年度が終了したときは、港区マイスクールPRコンペティション補助金実績報告書(第4号様式)に必要な書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第9条 区長は、前条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これらを適合させるための措置を命ずることができる。
(決定の取消し)
第10条 区長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(補助金の返還)
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(1) 前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したとき。
(2) 補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)