○港区個人情報の保護に関する法律施行細則

令和五年三月三十一日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)及び港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年港区条例第五十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 課等 港区総合支所処務規程(平成二十一年港区訓令甲第二号)第二条に規定する課、同規程第三条第三項に規定する担当課長、港区組織規則(平成十八年港区規則第三十一号)第七条に規定する課及び室(防災危機管理室を除く。)同規則第八条第四項に規定する担当課長、清掃事務所、港区福祉事務所処務規程(平成十八年港区訓令甲第七号)第二条に規定する課、同規程第四条第二項に規定する担当課長、港区保健所処務規程(平成十年港区訓令甲第三十五号)第二条に規定する課、同規程第三条第三項に規定する担当課長、子ども家庭支援センター、港区児童相談所処務規程(令和三年港区訓令甲第二十四号)第二条に規定する課、同規程第三条第三項に規定する担当課長、会計室、港区教育委員会事務局組織規則(平成十年港区教育委員会規則第五号)第二条第一項に規定する課及び室、同規則第三条第三項に規定する担当課長、港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)第一条に規定する幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)、選挙管理委員会事務局並びに監査事務局をいう。

 課長 前号に規定する課等の長をいう。ただし、会計室にあっては会計室長を、選挙管理委員会事務局及び監査事務局にあっては次長をいう。

 所等 港区組織規則第五条の行政機関のうち、その他の機関の種別に掲げられているもの(清掃事務所及び子ども家庭支援センターを除く。)をいう。

 所長 前号に規定する所等の長をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

(区長の調整)

第三条 区長は、区長以外の実施機関に対し、当該実施機関における個人情報の保護について報告を求め、又は助言をすることができる。

(職員の研修)

第四条 実施機関は、個人情報を取り扱う職員に対し、個人情報の保護について必要な知識を付与し、意識の向上を図るため、研修を行うものとする。

(保有個人情報総括保護管理者等の設置)

第五条 法第六十六条第一項に規定する保有個人情報の安全管理のため、実施機関は、保有個人情報総括保護管理者を置くものとし、区長にあっては総務部長、教育委員会にあっては教育委員会事務局教育推進部長、選挙管理委員会にあっては選挙管理委員会事務局長、監査委員にあっては監査事務局長をもって充てる。

2 課等に保有個人情報保護管理者を置くものとし、課長をもって充てる。

3 課等及び所等にそれぞれ保有個人情報保護担当者を置くものとし、課等にあっては庶務担当係長、所等にあっては所長、学校等にあっては副園長又は副校長をもって充てる。ただし、副園長を置かない幼稚園にあっては、幼稚園長があらかじめ指定する者とする。

4 保有個人情報総括保護管理者、保有個人情報保護管理者及び保有個人情報保護担当者の職務は、区長が別に定める。

(業務の委託等に係る措置)

第六条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う業務(以下「業務」という。)を委託するとき又は指定管理者に区の公の施設の管理(業務を含む場合に限る。以下同じ。)を行わせるときは、契約書又は協定書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

 秘密保持の義務

 法第六十九条第一項又は第二項の規定による利用目的以外の目的のための保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)及び同条第一項又は第二項の規定による利用目的以外の目的のための保有個人情報の提供(以下「提供」という。)等の禁止

 再委託(指定管理者に区の公の施設の管理を行わせる場合にあっては、委託)

 複写及び複製等の禁止

 個人情報の安全管理措置

 事故発生時等における報告及び対応の義務

 返還及び廃棄の義務

 契約の解除、公表措置及び損害賠償義務

 監査及び検査等への協力等

 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)管理体制の整備

十一 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関する事項

(目的外利用の申請手続等)

第七条 提供を受けようとする課長(次項において「利用課長」という。)は、業務を所管する課長(以下「所管課長」という。)に対し、目的外利用申請書(第一号様式)を提出しなければならない。

2 所管課長は、目的外利用申請書の提出があったときは、目的外利用の可否を決定し、目的外利用決定通知書(第二号様式)により、当該利用課長に通知するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、法第六十九条第一項に規定する法令に基づく場合により目的外利用をする場合の申請手続について、当該法令に別に定めがあるときは、その定めるところによる。

4 所管課長は、目的外利用の決定に際し、保有個人情報を保護するために必要な条件を付することができる。

(目的外利用又は提供の記録等)

第八条 所管課長は、目的外利用又は提供の決定をしたときは、次に掲げる事項を目的外利用・提供記録票(第三号様式)に記録し、その写しを総務部総務課長(次条において「総務課長」という。)に提出するものとする。

 業務を所管する課等の名称

 目的外利用又は提供をする業務の名称

 目的外利用又は提供を開始する日

 目的外利用又は提供の期限

 提供を受ける課等又は所等の名称及び業務の名称

 提供先の名称及び業務の名称

 前二号の業務の利用目的

 目的外利用又は提供の根拠

 目的外利用又は提供の形態

 目的外利用又は提供をした保有個人情報の項目

(個人情報ファイル簿)

第九条 法第七十五条第一項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(第四号様式)によるものとする。

2 所管課長は、個人情報ファイル簿を作成し、又は個人情報ファイル簿の記載事項を修正したときは、遅延なく総務課長に作成し、又は修正した個人情報ファイル簿を提出しなければならない。

3 所管課長は、前項の規定により提出した個人情報ファイル簿に係る個人情報ファイルの保有をやめたときは、遅延なく総務課長に対しその旨を通知しなければならない。

(開示請求書)

第十条 法第七十七条第一項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(第五号様式)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第十一条 法第八十二条第一項の書面は、保有個人情報開示決定通知書(第六号様式)とする。

2 法第八十七条第三項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(第七号様式)により行うものとする。

3 法第八十二条第二項の書面は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(第八号様式)とする。

(開示決定等期限延長通知書)

第十二条 条例第七条第二項の書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(第九号様式)とする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第十三条 条例第八条の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(第十号様式)とする。

(開示請求に係る事案の移送)

第十四条 法第八十五条第一項の規定による事案の移送は、他の行政機関の長等への開示請求事案移送書(第十一号様式)により行うものとする。

2 法第八十五条第一項の書面は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(第十二号様式)とする。

(第三者意見照会書等)

第十五条 法第八十六条第一項の規定による通知は、第三者意見照会書(第十三号様式)により行うものとする。

2 法第八十六条第二項の書面は、第三者意見照会書(第十四号様式)とする。

3 法第八十六条第一項又は第二項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(第十五号様式)とする。

4 法第八十六条第三項の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(第十六号様式)とする。

(費用の納付)

第十六条 条例第五条第一項ただし書に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付及び送付に要する費用は、前納とする。

2 前項の規定による写しの交付及び送付に要する費用は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる費用の額とする。

区分

費用の額

電子複写機による写し又は電磁的記録等を用紙に出力したものの交付(A三判以下のものに限る。)

片面刷り一枚につき、黒の単色刷りのものにあっては十円、多色刷りのものにあっては五十円

委託により作成した写しの交付

写しの作成の委託に要する費用相当額

電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付

百円

写しの送付

郵送料相当額

3 令第二十八条第四項の規則で定める方法は、現金又は定額小為替により納付する方法とする。

(訂正請求書)

第十七条 法第九十一条第一項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(第十七号様式)によるものとする。

(訂正決定通知書等)

第十八条 法第九十三条第一項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(第十八号様式)とする。

2 法第九十三条第二項の書面は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(第十九号様式)とする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第十九条 条例第九条第二項の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第二十号様式)とする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第二十条 条例第十条の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(第二十一号様式)とする。

(訂正請求に係る事案の移送)

第二十一条 法第九十六条第一項の規定による事案の移送は、他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書(第二十二号様式)により行うものとする。

2 法第九十六条第一項の書面は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(第二十三号様式)とする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第二十二条 法第九十七条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(第二十四号様式)とする。

(利用停止請求書)

第二十三条 法第九十九条第一項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(第二十五号様式)によるものとする。

(利用停止決定通知書等)

第二十四条 法第百一条第一項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(第二十六号様式)とする。

2 法第百一条第二項の書面は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(第二十七号様式)とする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第二十五条 条例第十一条第二項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第二十八号様式)とする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第二十六条 条例第十二条の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(第二十九号様式)とする。

(開示請求等に係る委任状等)

第二十七条 令第二十二条第三項(令第二十九条において準用する場合を含む。)の委任状は、第三十号様式から第三十五号様式までの様式による。

2 実施機関は、条例第十三条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

(実施状況の公表)

第二十八条 条例第十六条の規定による公表は、毎年度六月末日までに、次に掲げる事項に係る前年度の実施状況について、港区ホームページへの掲載その他区長が適当と認める方法により行うものとする。

 業務の登録の状況

 目的外利用及び提供の状況

 保有個人情報の開示請求等の状況

 保有個人情報の開示請求等に対する可否の決定状況

 電子計算機による個人情報の処理状況

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた事項

(委任)

第二十九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 港区個人情報保護条例施行規則(平成四年港区規則第六十二号)は、廃止する。

第1号様式(第7条関係)

画像

第2号様式(第7条関係)

画像

第3号様式(第8条関係)

画像

第4号様式(第9条関係)

画像

第5号様式(第10条関係)

画像画像

第6号様式(第11条関係)

画像画像

第7号様式(第11条関係)

画像画像

第8号様式(第11条関係)

画像

第9号様式(第12条関係)

画像

第10号様式(第13条関係)

画像

第11号様式(第14条関係)

画像

第12号様式(第14条関係)

画像

第13号様式(第15条関係)

画像

第14号様式(第15条関係)

画像

第15号様式(第15条関係)

画像

第16号様式(第15条関係)

画像画像

第17号様式(第17条関係)

画像画像

第18号様式(第18条関係)

画像画像

第19号様式(第18条関係)

画像

第20号様式(第19条関係)

画像

第21号様式(第20条関係)

画像

第22号様式(第21条関係)

画像画像

第23号様式(第21条関係)

画像

第24号様式(第22条関係)

画像

第25号様式(第23条関係)

画像画像

第26号様式(第24条関係)

画像画像

第27号様式(第24条関係)

画像

第28号様式(第25条関係)

画像

第29号様式(第26条関係)

画像

第30号様式(第27条関係)

画像

第31号様式(第27条関係)

画像

第32号様式(第27条関係)

画像

第33号様式(第27条関係)

画像

第34号様式(第27条関係)

画像

第35号様式(第27条関係)

画像

港区個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第7章 行政手続
沿革情報
令和5年3月31日 規則第14号