○港区一般財団法人港区国際交流協会経営状況改善支援のための補助金交付要綱

令和5年4月1日

4港産国文第1283号

(目的)

第1条 この要綱は、一般財団法人港区国際交流協会(以下「協会」という。)の経営及び会計に関する専門性を高め、協会の経営状況の改善を支援するための補助金を交付し、協会の自立化を実現することを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業(第4条第1号において「補助対象事業」という。)は、協会が経営及び会計に関する専門性を高めるために実施する事業とする。

2 補助金の対象となる経費(第4条第1号において「補助対象経費」という。)は、前項に規定する事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で定める。

(交付申請)

第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、港区一般財団法人港区国際交流協会経営状況改善支援補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の配分、経費の使用方法、補助対象事業の完了の予定期日その他補助対象事業の遂行に関する計画

(2) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎

(3) その他区長が必要と認める事項

(交付決定)

第5条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、港区一般財団法人港区国際交流協会経営状況改善支援補助金交付決定通知書(第2号様式)により、協会に通知するものとする。

2 前項に規定する通知書には、交付する補助金の分配について記載するものとする。

3 区長は、補助金を交付しないことを決定したときは、港区一般財団法人港区国際交流協会経営状況改善支援補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、協会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 区長は、港区一般財団法人港区国際交流協会経営状況改善支援補助金請求書(第4号様式)に基づき補助金を交付するものとする。

(計画等の変更)

第7条 協会は、第5条第1項の規定による通知を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、港区一般財団法人港区国際交流協会経営状況改善支援補助金事業計画等変更申請書(第5号様式)により、区長の承認を受けなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。

(1) 第4条第1号に規定する事業計画に関する書類を変更し、又は当該事業計画を中止しようとするとき。

(2) 第5条第2項に規定する補助金の配分を変更しようとするとき。

2 前項の場合において、第4条第1号に規定する補助対象経費の配分、経費の使用方法、交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎を変更するときは、変更後の書類を添付しなければならない。

(変更の承認)

第8条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、港区一般財団法人港区国際交流協会経営状況改善支援補助金事業計画等変更承認書(第6号様式)により、その旨を協会に通知するものとする。

(状況報告)

第9条 区長は、必要があると認めるときは、補助対象事業の執行状況について協会に報告させるものとする。

(実績報告)

第10条 協会は、会計年度が終了したときは、港区一般財団法人港区国際交流協会経営状況改善支援補助金実績報告書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 補助事業の支出に係る根拠資料

(3) その他区長が必要と認める事項

(交付額の確定)

第11条 区長は、前条に規定する実績報告書を審査し、及び必要に応じて行う実態調査等により、実績報告書の内容が補助金の交付決定の内容に適合するものと認めたときは、交付すべき額を確定し、港区一般財団法人港区国際交流協会経営状況改善支援補助金確定通知書(第8号様式)により協会に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 区長は、協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区一般財団法人港区国際交流協会経営状況改善支援補助金取消通知書(第9号様式)により協会に通知する。

(補助金の返還)

第13条 区長は、第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき、若しくは第7条により計画等を変更したとき、又は前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、超過した部分又は取り消した部分について、港区一般財団法人港区国際交流協会経営状況改善支援補助金返還命令通知書(第10号様式)により返還を命じなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

港区一般財団法人港区国際交流協会経営状況改善支援のための補助金交付要綱

令和5年4月1日 港産国文第1283号

(令和5年4月1日施行)