○港区創業・スタートアップ支援事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
5港産産第4835号
(目的)
第1条 この要綱は、港区内で創業する者に対し、創業に係る必要な費用の一部を補助することにより、港区内における創業を支援し、もって地域産業の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第4項に規定する接待飲食等営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる中小企業者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 法人については区内に本店登記があること及び区内に事業所を有すること、個人事業者については区内に事業所を有すること。
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条に規定する中小企業者であること。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当しないこと。
(4) 港区内で創業して2年未満であり、かつ、区の支援を受けて創業計画書(第1号様式)の作成が完了していること。
(5) 大企業者(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項各号の規定に該当する者をいう。)が実質的な経営に参画していないこと。
(6) 第4号に規定する創業計画書に基づき経営する事業(以下「創業事業」という。)のほかに、事業主として事業を営んでいないこと。
(7) 許認可等が必要な業種の場合は、当該許認可等を受けている者であること。
(8) 補助対象者又は創業事業について、過去にこの要綱による補助を受けたことがないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、区長が別に定める日までに支払が完了する創業事業に要する経費のうち、別表に定めるもの(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の3分の2とし、別表に定める額を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとする補助対象者は、創業する事業を開始する前に港区創業・スタートアップ支援事業補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(第3号様式)
(2) 収支計画書(第4号様式)
(3) 地域社会への貢献活動予定表(第5号様式)
(4) 補助対象経費の詳細及び金額が確認できる書類
(5) 所得証明書又は課税証明書
(6) 法人の履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内)又は個人事業の開業届の写し
(7) 代表者の住民票
(8) 事務所等の賃貸借契約書の写し又は利用契約書等
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の規定による補助金の交付申請は、当該年度の1月末日までに行うものとする。
2 前項の場合において、補助金の交付決定前に支払った経費については補助対象外とする。
3 区長は、第1項の規定による補助金の交付の決定に当たり、必要に応じて条件を付することができる。
(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助金の交付決定を受ける際に、区長が特に条件を付した場合において、その条件に反して補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
3 区長は、前項の規定による補助対象事業の変更の承認に当たり、必要に応じて条件を付することができる。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第10条 交付決定者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ港区創業・スタートアップ支援事業中止等申請書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了した場合は、区長が別に定める日までに港区創業・スタートアップ支援事業補助金実績報告書(第13号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(第14号様式)
(2) 補助対象経費の支払が確認できる書類
(3) 支払った補助対象経費に係る請求書及び領収書
(4) 補助対象事業の完成物及び利用が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付すべき補助金の確定額は、補助対象経費のうち、実際に支出した額の3分の2の額と交付決定をした額のいずれか小さい額とする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該交付決定者に補助金を支払うものとする。
(1) 事業報告書(第18号様式)
(2) 賃料の支払が確認できる書類
(3) 法人の履歴事項全部証明書
(4) 確定申告書の写し
(5) 法人事業税及び法人都民税又は特別区民税・都民税の納税証明書
(6) その他区長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、1回を限度とする。
(1) 賃料の支払が確認できる書類
(2) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査した上で、速やかに当該交付決定者に補助金を支払うものとする。
(是正のための措置)
第16条 区長は、第12条第1項の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第17条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(財産処分の制限)
第19条 交付決定者が創業事業において取得し、又は効用を増加した財産を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(検査等)
第20条 区長は、交付決定者に対し、補助対象事業の状況及び経費の収支等について、区の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象経費 | 補助限度額 |
店舗等賃料 補助対象事業者自らが新規に賃貸借契約を締結又は利用契約を行い、事業のために継続して使用する民間の事務所等 | (1) 店舗・事務所賃料 1月当たり10万円(ただし、第7条第1項の規定による申請においては3か月分、第15条第1項の規定による四半期ごとの申請においては合計で9か月分の額を限度とする。) (2) コワーキングスペース使用料 月額1万5600円(ただし、第7条第1項の規定による申請においては3か月分、第15条第1項の規定による四半期ごとの申請においては合計で9か月分の額を限度とする。) |
設備費 (1) 区内の事業所又は店舗の外装工事費用及び内装工事費用(住居兼店舗・住居兼事務所については対象外とする。) (2) 区内事業所で使用する機械装置、工具及び器具の調達又は設置費用等 | 60万円 |
広報費 販路開拓に係る広告宣伝費、チラシデザイン費、チラシ印刷費等 | 40万円 |
ホームページ作成費用 ホームページの新規作成及び開設にかかる費用 | 30万円 |