○港区都心型銭湯設置支援事業補助金交付要綱
令和6年3月18日
5港保福第3131号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の公衆浴場経営者が設置している港区浴場組合(以下「港区浴場組合」という。)が港区内に立地する既存の民間ビル等に設置する都心ならではの手法による公衆浴場(以下「都心型銭湯」という。)の設置を支援することにより、新たな公衆浴場の設置を促進することを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、都心型銭湯の設置に向けた収支計画等を策定するためのコンサルタント経費とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、港区浴場組合とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、補助事業に要する経費の額の10分の10とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、港区都心型銭湯設置支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなればならない。
(1) 仕様書その他の業務内容が確認できる書類
(2) 見積書等事業実施に係る費用が確認できる書類
(3) その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 区長は、前条の規定による請求書を受理したときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第10条 前条の規定により補助金の交付を受けたものは、補助対象事業が完了したときは、区長が指定する期日までに、次に掲げる書類を添付して事業の実績を区長に提出しなればならない。
(1) 港区都心型銭湯設置支援事業実績報告書(第7号様式)
(2) その他区長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 故意に実績報告書に虚偽の記載をし、又は記載すべき事項を記載しなかったとき。
(5) 補助対象事業が当該年度に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったとき。
(6) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
2 第11条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、港区都心型銭湯設置支援事業補助金返還命令書により、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。