○港区特別支援学校給食費補助金交付要綱
令和6年1月15日
5港教学学第7488号
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学校に在籍している児童生徒の保護者に対し、港区特別支援学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保護者の教育費の負担を軽減し、教育環境の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 港区に住所を有し、都立特別支援学校の小学部又は中学部に在籍している児童生徒の保護者
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた児童生徒の保護者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度内に児童生徒が在籍している特別支援学校の1食単価に、当該児童生徒の給食回数を乗じた額とする。
2 次の各号に掲げる期間ごとに補助金の額を算定する。
(1) 前期 4月から7月までの4か月分
(2) 後期 9月から3月までの7か月分
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であって、同法第13条に規定する教育扶助を受けている者
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定による学校給食費の支給を受けている者
(3) その他国及び地方公共団体による同種の補助を受けている者
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、当該年度の7月から2月末日までに、港区特別支援学校給食費補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は、補助金の支払いを受けようとするときは、港区特別支援学校給食費補助金交付請求書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付は、交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。
(1) 保護者及び児童生徒が港区外に転出したとき。
(2) 児童生徒が転校したとき。
(3) 登録口座を変更するとき。
(4) 補助金の受給を辞退するとき。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に規定する補助対象者でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年1月15日から施行し、令和5年9月1日以降の学校給食費について適用する。