○港区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱

令和6年7月26日

6港教教教第1267号

(目的)

第1条 この要綱は、多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(令和5年3月30日福保子第4943号。以下「都要綱」という。)に基づき、港区内の私立幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)が実施する事業に対して、その経費の一部を港区が予算の範囲内で補助することにより、保育所、幼稚園、認定こども園等(以下「保育所等」という。)を利用していない未就園児が、多様な他者との関わりの中での様々な体験や経験を通じて、非認知能力の向上等の健やかな成長を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、都要綱で使用する用語の例による。

(対象児童)

第3条 この要綱による補助の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、保育所等に通っていない、又は在籍していない0歳児から2歳児までの乳幼児とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、私立幼稚園が都要綱に基づき、対象児童に対し実施する以下の事業とする。

(1) 定期的な預かり事業

 一定程度継続的(月を単位として複数月)な預かりの実施

 対象児童の集団における子供の育ちに着目した支援計画の作成及び日々の保育の状況の記録

 対象児童を養育する保護者に対する定期的な面談等及び子育てに関する助言等の実施

(2) 利用者負担軽減事業

低所得世帯等に対して、別表に定める補助基準額に基づき、利用者負担額の一部補助を行う。

(3) 多子世帯負担軽減事業

対象児童が第2子以降の場合に、利用者負担額を無償化するよう補助を行う。ただし、第2子以降とは、対象児童の保護者に監護される者であって、かつ対象児童の保護者と生計を一にする者のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の子供をいう。

(補助要件)

第5条 私立幼稚園の設置者又は園長(以下「設置者等」という。)は、事業を実施し、運営に要する費用について補助を受けようとする場合には、次に定める要件を満たさなければならない。

(1) 設備基準

東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子保第507号)4(1)で規定する一般型一時預かり事業の規定に準じて実施すること。ただし、東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱(平成28年1月19日付27生私振第1162号)第4の3に規定する幼稚園型Ⅱ一時預かり事業を実施する私立幼稚園は、幼稚園Ⅱ型一時預かり事業の規定に準じて実施すること。

(2) 人員基準

保育従事者の6割(保育従事者が2名の場合は1名)以上は、保育士又は看護師(助産師及び保健師を含む。)の資格を有する者であること。

(利用者負担)

第6条 私立幼稚園は、補助事業の実施に必要な経費の一部を利用者負担とすることができる。ただし、利用者負担上限額を、原則として、日額制の場合は1日(8時間まで)当たり2,200円、月額制の場合は1月(1日8時間及び1月160時間まで)当たり44,000円とする。

2 前項に規定する時間を超えて預かりを実施する場合には、上限額を超える利用者負担は1時間当たり275円を上限とすることができる。

(届出)

第7条 設置者等は、補助事業を実施しようとするときは、実施届(第1号様式)により、あらかじめ区長に届け出なければならない。

2 設置者等は、前項の規定により届け出た事業の内容を変更するときは事業内容変更届(第2号様式)により、事業を休止するときは事業休止届(第3号様式)により、事業を廃止するときは事業廃止届(第4号様式)により区長に届け出なければならない。

(補助対象経費)

第8条 この補助金の対象となる経費は、補助事業を実施するための経費のうち、別表に定める経費とする。

(補助金の交付額)

第9条 この補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費として私立幼稚園が支出した額から寄附金その他収入額を差し引いた額とを比較していずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第10条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第5号様式)に、必要書類を添えて区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第11条 区長は前条の規定により、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(第6号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは、補助金不交付決定通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第12条 前条の規定により補助金の交付を受けた者が、当該交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して再度交付申請を行う場合は、変更交付申請書(第8号様式)に、必要書類を添えて区長に変更申請をしなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第13条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の変更が適当と認めるときは、補助金変更交付決定通知書(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第14条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業の実施状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第15条 第11条の規定により補助金の交付決定を受けた者又は前条の規定により補助金の変更交付決定を受けた者(以下「補助決定事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、事業実績報告書(第10号様式)に必要書類を添えて速やかに区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第16条 区長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第11号様式)により、補助決定事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第17条 前条の規定による通知を受けた補助決定事業者は、補助金交付請求書(第12号様式)により区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助決定事業者に補助金を交付する。

(決定の取消し)

第18条 区長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(補助金の返還)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月26日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

項目

補助基準額

補助率

定期的な預かり事業

第4条第1項に規定する事業を実施する場合に係る経費

1 実施日数が年間で1日以上104日以下

7,968,000円(1か所当たり年額)

2 実施日数が年間で105日以上208日以下

12,398,000円(1か所当たり年額)

3 実施日数が年間で209日以上

14,596,000円(1か所当たり年額)

10/10

利用者負担軽減事業

第4条第2項に規定する事業を実施する場合に係る経費

1 生活保護世帯

児童1人当たり日額3,000円

2 住民税非課税世帯

児童1人当たり日額2,400円

3 年収360万円未満相当世帯

児童1人当たり日額2,100円

10/10

多子世帯負担軽減事業

第4条第3項に規定する事業を実施する場合に係る経費

月額上限44,000円(対象児童1人当たりの利用者負担額)

10/10

開設準備等経費

新たに事業を開始する場合及び利用児童数の増加等によって施設の改修が必要となる場合に係る経費

4,000,000円(1か所当たり年額)

10/10

港区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱

令和6年7月26日 港教教教第1267号

(令和6年7月26日施行)