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空港において在留カードが交付された人(パスポートに「在留カード後日交付」と記載された人を含みます。)は、住居地を定めてから14日以内に、住居地の市町村の窓口に、その住居地を届け出る必要があります。
※ホテルやウィークリーマンション、会社の事務所等には、住所を置くことはできません。
※パスポートと在留カードの提示がない場合は、転入届を受付できません。
※家族や夫婦等、2人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行された家族や夫婦関係を確認できる書類とその翻訳文が必要です。
港区に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。
※届出期間を経過してしまっている場合は、賃貸契約書等の住み始めた日が分かる書類が必要になることがありますので、届出前にお問い合わせください。
世帯主または同じ世帯の人
※代理人が届け出る場合は、「必要なもの」の欄に記載されているものに加えて、本人からの委任状(記入例あり)(PDF:198KB)・代理人自身の本人確認書類・委任者の本人確認書類のコピーが必要です。
各総合支所区民課窓口サービス係及び台場分室
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)
かかりません。
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お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所区民課窓口サービス係
電話番号:03-3578-3141
所属課室:麻布地区総合支所区民課窓口サービス係
電話番号:03-5114-8821
所属課室:赤坂地区総合支所区民課窓口サービス係
電話番号:03-5413-7012
所属課室:高輪地区総合支所区民課窓口サービス係
電話番号:03-5421-7612
所属課室:芝浦港南地区総合支所区民課窓口サービス係
電話番号:03-6400-0021
所属課室:芝浦港南地区総合支所台場分室
電話番号:03-5500-2351