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更新日:2021年4月1日

初めて日本に来た外国人住民の手続き(転入届)

空港において在留カードが交付された人(パスポートに「在留カード後日交付」と記載された人を含みます。)は、住居地を定めてから14日以内に、住居地の市町村の窓口に、その住居地を届け出る必要があります。

※ホテルやウィークリーマンション、会社の事務所等には、住所を置くことはできません。

必要なもの

  1. 転入者全員のパスポート
  2. 転入者全員の在留カード(空港で在留カードを交付された人)

※パスポートと在留カードの提示がない場合は、転入届を受付できません。

※家族や夫婦等、2人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行された家族や夫婦関係を確認できる書類とその翻訳文が必要です。

届出期間

港区に住み始めた日から14日以内

※住み始める前の届出はできません。

※届出期間を経過してしまっている場合は、賃貸契約書等の住み始めた日が分かる書類が必要になることがありますので、届出前にお問い合わせください。

届け出る人

世帯主または同じ世帯の人

※代理人が届け出る場合は、「必要なもの」の欄に記載されているものに加えて、本人からの委任状(記入例あり)(PDF:198KB)・代理人自身の本人確認書類・委任者の本人確認書類のコピーが必要です。

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係及び台場分室

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)

手数料

かかりません。

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お問い合わせ

所属課室:芝地区総合支所区民課窓口サービス係

電話番号:03-3578-3141

所属課室:麻布地区総合支所区民課窓口サービス係

電話番号:03-5114-8821

所属課室:赤坂地区総合支所区民課窓口サービス係

電話番号:03-5413-7012

所属課室:高輪地区総合支所区民課窓口サービス係

電話番号:03-5421-7612

所属課室:芝浦港南地区総合支所区民課窓口サービス係

電話番号:03-6400-0021

所属課室:芝浦港南地区総合支所台場分室
電話番号:03-5500-2351